お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

情報公表未報告減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

情報公表未報告減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

記事内に広告を含みます

情報公表未報告減算の概要

利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されました。

情報公表未報告減算の対象事業者

情報公表未報告減算の算定要件は?

情報公表未報告減算の算定要件

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合

情報公表未報告減算の減算単位数

所定単位数の10%を減算

療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設

所定単位数の5%を減算

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く)

情報公表未報告減算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

情報公表未報告減算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(居宅介護など・2024年4月から)

16 法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数から減算する。

コメントを残す