この記事はで読むことができます。
精神障害者地域移行特別加算の概要
精神障害の利用者がおり、従事者の基準や個別の支援や相談を行った場合に算定できる加算です。
精神障害者地域移行特別加算の対象事業者
重度障害者等包括支援、自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
精神障害者地域移行特別加算の算定要件は?
・運営規程に定める対象利用者に精神障害者を含むこと。
・精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置すること。
・精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、重度障害者等包括支援計画を作成すること。
・地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行うこと。
※自立訓練(生活訓練)・共同生活援助は、地域生活移行支援特別加算を算定している場合は算定しない。
精神障害者地域移行特別加算の取得単位
300単位/日
精神障害者地域移行特別加算の解釈通知など
2の6 精神障害者地域移行特別加算 300単位
注 指定障害福祉サービス基準第135条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第127条の規定により指定重度障害者等包括支援事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、重度障害者等包括支援計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。
5の10 精神障害者地域移行特別加算 300単位
注 指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第89条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、自立訓練(生活訓練)計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、5の9の地域生活移行支援特別加算を算定している場合は、算定しない。
6の2 精神障害者地域移行特別加算 300単位
注 指定障害福祉サービス基準第211条の3(第213条の11において準用する場合を含む。)又は第213条の19に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第208条、第213条の4又は第213条の14の規定により指定共同生活援助事業所等に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、共同生活援助計画等を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、6の地域生活移行個別支援特別加算を算定している場合は、算定しない。
▼令和3年度障害者福祉の改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。