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重度者ケア体制加算の概要
主に中重度の利用者を対象とする療養通所介護について、介護度に関わらず一律の包括報酬である一方、重度の
利用者を受け入れるにあたっては特に手厚い人員体制、管理体制等が必要となることから、安定的に重度の利用者
へのサービスを提供するための体制を評価する新たな加算が2024年の報酬改定で設けられました。
重度者ケア体制加算の対象事業者
地域密着型通所介護
重度者ケア体制加算の算定要件は?
次のいずれにも適合すること。
- 指定地域密着型サービス基準第40条第2項に規定する看護師の員数に加え、看護職員を常勤換算方法で3以上確保していること。
- 指定療養通所介護従業者のうち、保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修等(※)を修了した看護師を1以上確保していること。
- 指定療養通所介護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施していること。
研修について
2024年5月3日現在、該当する研修は下記の通りです。
- 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修
- 日本看護協会の認定看護師教育課程、日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程
※平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含みます。
重度者ケア体制加算の取得単位
150単位/月
重度者ケア体制加算の解釈通知など
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)
25 ロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定地域密着型通所介護事業所が、重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定地域密着型通所介護を行った場合は、重度者ケア体制加算として、1月につき150単位を所定単位数に加算する。
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号
五 指定研修機関 一又は二以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う学校、病院その他の者であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。