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2022年の診療報酬改定について、訪問看護に関わる検討事項をまとめました。
複数の訪問看護ステーションによる24時間対応体制の見直し
利用者が安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、24時間対応体制加算について、複数の訪問看護ステーションが連携して体制を整備する場合の要件を見直す。
複数の訪問看護ステーションが連携することで24時間対応体制加算を算定できる場合の要件について、業務継続計画(BCP)を策定して上で、自治体や医療関係団体等が整備する地域の連携体制に参画している場合の追加が検討されています。
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
(2) 特別地域又は「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーションにおいては、2つの訪問看護ステーションが連携することによって(1)に規定する24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして、地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションの看護職員(准看護師を除く。)が指定訪問看護を受けようとする者に対して、(1)に規定する24時間対応体制加算に係る体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り所定額に加算することも可能とする。1つの訪問看護ステーションにおいて連携して届け出ることができる訪問看護ステーションは、他の1つの訪問看護ステーションのみであり、当該訪問看護ステーション間においては、利用者の状況や体制について十分に連携を図ること。なお、24時間対応体制加算は1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいて一括して算定する。
(新設)
(3) (略)
【24時間対応体制加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
(2) 特別地域若しくは「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する訪問看護ステーション又は業務継続計画を策定した上で自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークに参画している訪問看護ステーションにおいては、2つの訪問看護ステーションが連携することによって(1)に規定する24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして、地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションの看護職員(准看護師を除く。)が指定訪問看護を受けようとする者に対して、(1)に規定する24時間対応体制加算に係る体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り所定額に加算することも可能とする。1つの訪問看護ステーションにおいて連携して届け出ることができる訪問看護ステーションは、他の1つの訪問看護ステーションのみであり、当該訪問看護ステーション間においては、利用者の状況や体制について十分に連携を図ること。なお、24時間対応体制加算は1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいて一括して算定する。
(3) (2)における自然災害等の発生に備えた地域の相互支援ネットワークは、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 都道府県、市町村又は医療関係団体等(ウにおいて「都道府県等」という。)が主催する事業であること。
イ 自然災害や感染症等の発生により業務継続が困難な事態を想定して整備された事業であること。
ウ 都道府県等が当該事業の調整等を行う事務局を設置し、当該事業に参画する訪問看護ステーション等の連絡先を管理していること。
(4) (略)
業務継続に向けた取組強化の推進
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な訪問看護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、訪問看護ステーションにおける業務継続に向けた計画等の作成、研修の実施、訓練(シュミレーション)の実施等を義務化が検討されています。
また、数年の経過期間が設けられる予定です。
機能強化型訪問看護ステーションの見直し
機能強化型訪問看護ステーションのさらなる役割の強化を図る観点から、研修等に係る要件の見直しが検討されています。
機能強化型訪問看護療養費1及び2について、他の訪問看護ステーションや地域住民等に対する研修及び相談の対応実績があることを必須の要件とするとともに、評価を見直す。
【機能強化型訪問看護管理療養費1・2(訪問看護管理療養費)】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 12,530円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 9,500円
ハ・ニ (略)
[施設基準]
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
(新設)
(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2の基準
(新設)
[経過措置]
一 令和二年三月三十一日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1から3までに係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和三年九月三十日までの間に限り、第一の六の(1)のロ、(2)のロ又は(3)のロに該当するものとみなす。
【機能強化型訪問看護管理療養費1(訪問看護管理療養費)】
[施設基準]
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1
(新設)
【機能強化型訪問看護管理療養費1・2(訪問看護管理療養費)】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 ●●円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 ●●円
ハ・ニ (略)
[施設基準]
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1の基準
ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績があること。
(2) 機能強化型訪問看護管理療養費2の基準
ヘ 地域の保険医療機関、訪問看護ステーション又は住民等に対する研修や相談への対応について実績があること。
[経過措置]
一 令和四年三月三十一日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1又は2に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和●●年●●月●●日までの間に限り、第一の六の(1)のヘ及び(2)のヘに該当するものとみなす。
【機能強化型訪問看護管理療養費1(訪問看護管理療養費)】
[施設基準]
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費1
ケ 在宅看護等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ましい。
※ 機能強化型訪問看護管理療養費2及び3についても同様。
医療的ケア児に対する訪問看護に係る関係機関の連携強化
訪問看護ステーションの利用者に係る関係機関との連携をされに推進する観点から、訪問看護情報提供療養費の対象者及び情報提供先等の見直しが検討されています。
1.訪問看護情報提供療養費1における情報提供先に指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所を追加するとともに、対象となる利用者の範囲の見直しが検討されています。
【訪問看護情報提供療養費1】
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む。)又は都道府県(以下「市町村等」という。)に対して、当該市町村等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該市町村等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費1を算定している場合は、算定しない。
[施設基準]
九 訪問看護情報提供療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
(1)~(3) (略)
(4) 十五歳未満の小児
【訪問看護情報提供療養費1】
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業者等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費1を算定している場合は、算定しない。
[施設基準]
九 訪問看護情報提供療養費の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
(1)~(3) (略)
(4) ●●歳未満の児童
2.訪問看護情報提供療養費2について、情報提供先に高等学校等を追加し、対象となる利用者の年齢を引き上げるとともに、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月においても算定可能とする。
【訪問看護情報提供療養費2】
[算定要件]
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所等、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「学校等」という。)へ通園又は通学する利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、別に算定できる。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該学校等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定しない。
[施設基準]
十 訪問看護情報提供療養費の注2に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
(1) 十五歳未満の超重症児又は準超重症児
(2) 十五歳未満の小児であって、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) 十五歳未満の小児であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
【訪問看護情報提供療養費2】
[算定要件]
注2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)等(以下「学校等」という。)へ通園又は通学する利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月については、当該月に●●回に限り、別に算定できる。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該学校等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定しない。
[施設基準]
十 訪問看護情報提供療養費の注2に規定する厚生労働大臣が定める疾病等の利用者
(1) ●●歳未満の超重症児又は準超重症児
(2) ●●歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
(3) ●●歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
訪問看護指示書の記載欄の見直し
医師の指示に基づき、医療的ニーズの高い利用者に対する理学療法士等による訪問看護が適切に提供されるよう理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションに係る訪問看護指示書の記載欄の見直しが検討されています。
具体的には、令和3年度介護報酬改定において、理学療法士等が訪問看護の一環として実施するリハビリテーションの時間及び実施頻度等を訪問看護指示書に記載することとされたことを踏まえ、医療保険制度においても同様の対応を行うこととし、訪問看護指示書に当該事項に係る記載欄を設ける。
専門性の高い看護師による同行訪問の見直し
質の高い訪問看護の提供を推進する観点から専門性の高い看護師による同行訪問について、当該看護師が受講する褥瘡ケアに係る専門の研修に特定行為研修を追加する。
専門性の高い看護師による同行訪問について、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師として、到底行為研修修了者(創傷管理関連)を追加する。
【訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)】
[施設基準]
4 訪問看護基本療養費の注2及び
注4に規定する専門の研修を受けた看護師次の当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とは(1)の、褥瘡ケアに係る専門の研修とは(2)の、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは(3)のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式4を用いること。
(1) (略)
(2) 褥瘡ケアに係る専門の研修ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
イ (略)
(3) (略)
【訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)】
[施設基準]
4 訪問看護基本療養費の注2及び
注4に規定する専門の研修を受けた看護師
次の当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とは(1)の、褥瘡ケアに係る専門の研修とは(2)の、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは(3)のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式4を用いること。
(1) (略)
(2) 褥瘡ケアに係る専門の研修ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる創傷管理関連の研修
イ (略)
(3) (略)
※ 在宅患者訪問看護・指導料の3及び同一建物居住者訪問看護・指導料の3についても同様。
専門性の高い看護師による訪問看護における専門的な管理の評価の新設
質の高い訪問看護のさらなる充実を図る観点から、専門性の高い看護師が利用者の病態に応じた高度なケア及び管理を実施した場合について、新たな評価が検討されています。
【訪問看護管理療養費】
[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修(以下「特定行為研修」という。)を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、専門管理加算として、月●●回に限り、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合(悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に対して行った場合に限る。)
●●円
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合(医科点数表の区分番号C007の注3に規定する手順書加算を算定する利用者に対して行った場合に限る。)
●●円
[施設基準]
(7) 訪問看護管理療養費の注12に規定する専門管理加算の基準
次のいずれかに該当するものであること。
イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
ロ 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第五号に規定する指定研修機関において、同項第一号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものに係る研修を修了した看護師が配置されていること。
※ 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料についても同様。
訪問看護における特定行為の手順書の交付に係る評価の新設
質の高い訪問看護の提供を推進する観点から、医師が特定行為を行う必要性を認めた患者の病状の範囲及び診療の補助の内容等に係る手順書を交付した場合に新たな評価が検討されています。
【訪問看護指示料】
[算定要件]
注3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第1号に規定する特定行為(訪問看護において専門の管理を必要とするものに限る。)の必要を認め、当該患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看護ステーション等の看護師(同項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修を修了した者に限る。)に対して、同項第2号に規定する手順書を交付した場合は、手順書加算として、患者1人につき●●月に●●回に限り●●点を所定点数に加算す
る。
4・5 (略)
(5) 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするものとは、以下のアからキまでに掲げるものとする。
ア 気管カニューレの交換
イ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
ウ 膀胱ろうカテーテルの交換
エ 褥瘡又は慢性創傷の治療にお
ける血流のない壊死組織の除去オ 創傷に対する陰圧閉鎖療法
カ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
キ 脱水症状に対する輸液による補正
※ 精神科訪問看護指示料についても同様。
退院日のターミナルケアの見直し
在宅での看取りに係る評価を拡充する観点から、訪問看護ターミナルケア療養費について要件の見直しが検討されています。訪問看護ターミナル療養費の算定要件において、死亡日及びう死亡日前14日以内の退院支援指導を含めて判断できるとされる見込みです。
【訪問看護ターミナルケア療養費】
[算定要件]
注1 1については、訪問看護基本療
養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している利用者を除く。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
注2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定している利用者に限る。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
【訪問看護ターミナルケア療養費】
[算定要件]
注1 1については、訪問看護基本療
養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している利用者を除く。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
注2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定している利用者に限る。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
複数名訪問看護加算の見直し
看護補助者によるる複数回の同行訪問のニーズを踏まえ、複数名訪問看護加算の要件の見直しが検討されています。複数名訪問看護加算(複数名訪問看護・指導加算)における看護補助者が同行する場合の加算について、看護師等が同行する場合も算定可能とされる見込みです。
【複数名訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
注12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ・ロ (略)
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(1)~(3) (略)
ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
(1)~(3) (略)
[施設基準]
(1) 訪問看護基本療養費の注12に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者
一人の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)による指定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するもの
イ~ニ (略)
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合に限る。)
ヘ その他利用者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合に限る。)
【複数名訪問看護加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
注12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ・ロ (略)
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
(1)~(3) (略)
ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
(1)~(3) (略)
[施設基準]
(1) 訪問看護基本療養費の注12に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者
一人の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)による指定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するもの
イ~ニ (略)
ホ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに該当する場合に限る。)
ヘ その他利用者の状況等から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる者(訪問看護基本療養費の注12のハに該当する場合に限る。)
※ 在宅患者訪問看護・指導料の注7及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算についても同様。
医療的ニーズの高い利用者の退院支援の見直し
退院日の利用者の状態および訪問看護の提供状況に応じた評価を行う観点から、退院指導加算の評価のあり方が見直されてます。退院日に看護師等が長時間の退院支援指導を行った場合の評価が新新たに加えられる見込みです。
【退院支援指導加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
注7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円を加算する。(中略)
【退院支援指導加算(訪問看護管理療養費)】
[算定要件]
注7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に該当する場合に、保険医療機関から退院するに当たって、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外において療養上必要な指導を行ったときには、退院支援指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問看護が行われた際に6,000円(区分番号01の注10に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときにあっては、●●円)を加算する。(中略)
同一建物減算の人数要件の見直し
訪問看護の事務手続簡素化の観点から、難病等複数回訪問加算等における同一建物内の利用者の人数に応じた評価区分を見直しが検討されています。
【難病等複数回訪問加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
注7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人
4,500円
(2) 同一建物内2人
4,500円
(3) 同一建物内3人以上
4,000円
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人
8,000円
(2) 同一建物内2人
8,000円
(3) 同一建物内3人以上
7,200円
【難病等複数回訪問加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
注7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。
イ 1日に2回の場合
(1) 同一建物内1人又は2人 4,500円
(削除)
(2) 同一建物内3人以上 4,000円
ロ 1日に3回以上の場合
(1) 同一建物内1人又は2人 8,000円
(削除)
(2) 同一建物内3人以上 7,200円
※ 同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算、精神科訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算、訪問看護基本療養費の複数名訪問看護加算、同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算、精神科訪問看護基本療養費の複数名精神科訪問看護加算、精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算についても同様。
ICTを活用して遠隔死亡診断の補助に対する評価の新設(新設)
医師がICTを活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた看護師が医師の補助を行うことについての評価が新たに創設されます。
医師がICTを活用して遠隔で死亡診断等を行った場合に「遠隔死亡診断補助加算(訪問看護ターミナルケア療養費)」が新設されます。
【遠隔死亡診断補助加算(訪問看護ターミナルケア療養費)】
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第4の4の3の3に規定する地域に居住している利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、●●円を所定額に加算する。
[施設基準]
七 訪問看護ターミナルケア療養費の注4に規定する基準
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。