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24時間通報対応加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

24時間通報対応加算

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24時間通報対応加算の概要

オペレーションセンターサービスをを日中においても行っている場合に算定できる加算です。

24時間通報対応加算の対象事業者

夜間対応型訪問介護

24時間通報対応加算の算定要件は?

24時間通報対応加算の算定要件

日中においてオペレーションセンターサービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定するオペレーションセンターサービスをいう。)を行う場合

24時間通報対応加算の取得単位

610単位/月

24時間通報対応加算の解釈通知など

指定地域密着型サービス費用算定基準

2 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定夜間対応型訪問介護事業所が日中においてオペレーションセンターサービス(指定地域密着型サービス基準第5条第1項に規定するオペレーションセンターサービスをいう。)を行う場合は、24時間通報対応加算として、1月につき610単位を所定単位数に加算する。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

第五条 前条に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。)、あらかじめ利用者の心身の状況、その置かれている環境等を把握した上で、随時、利用者からの通報を受け、通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者(施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者に限る。)をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第一項第一号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。

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