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ADL維持等加算の概要
ADLについて利用者への評価を6ヶ月ごとに実施し、厚労省へ情報を提出している場合に算定できる加算です。
ADL維持等加算の対象事業者
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
ADL維持等加算の算定要件は?
- 評価対象者の総数が10人以上であること。
- 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月と、当該月の翌月から起算して六月目においてADLを評価し、その評価を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
- 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値の平均値が一以上であること。
- ADL維持等加算(Ⅰ)の1,2を満たしていること。
- 評価対象者のADL値の平均値が3以上であること。
1.評価対象者の総数が10人以上であること。
2.評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月と、当該月の翌月から起算して六月目においてADLを評価し、その評価を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
3.評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値の平均値が一以上であること。
1.ADL維持等加算(Ⅰ)の1,2を満たしていること。
2.評価対象者のADL値の平均値が二以上であること。
ADL維持等加算の取得単位
- ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位 /月
- ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位/月
※(Ⅰ)(Ⅱ)は併算定不可
LIFEへの提出データ内容
特定の様式は無く、LIFEへBarthel Indexの項目ごとの値を登録します。
LIFEへのデータ提出の期間・頻度について
LIFEへのデータ提出は毎月ではなく、最大6ヶ月間の間に提出となります。
- 既存の利用者については、加算の算定を始める月の翌月10日まで
- 新規の利用者については、サービスを始めた月の翌月10日まで
- 2回目以降の情報提供は、少なくとも6ヵ月ごとに翌月10日まで
- サービスを終了する利用者について、その月の翌月10日まで
LIFEへのデータ提出の猶予期間について
2024(令和6)年度改定後の新様式での登録は2024年8月1日から。ADL維持等情報以外のデータについては8月~10月10日までに登録する必要があります。
令和3年度4月から加算の取得が可能ですが、厚労省の通知発表は3月20日。約1ヶ月で上記のデータすべてを準備し、加算の取得基準を満たすことは難しいとされたため、最大5ヶ月間の猶予期間が設けられました。
ADL維持等加算の解釈通知など
・科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その4)(2024年3月15日)
・(別紙)新LIFEシステムのCSVファイル連携(2024年3月15日)
12 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注12の厚生労働大臣が定める期間
ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間
⒁ ADL維持等加算について
① ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものとする。
② 大臣基準告示第 16 号の2イ⑵における厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
③ 大臣基準告示第 16 号の2イ⑶及びロ⑵におけるADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
ADL値が0以上 25 以下 | 1 |
ADL値が 30 以上 50 以下 | 1 |
ADL値が 55 以上 75 以下 | 2 |
ADL値が 80 以上 100 以下 | 3 |
④ ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ADL利得の多い順に、上位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に一未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)及び下位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を除く利用者(以下「評価対象利用者」という。)とする。
⑤ 加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合は、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間とする。
⑥ 令和6年度については、令和6年3月以前よりADL維持等加算(Ⅱ)を算定している場合、ADL利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から 12 月に限り算定を継続することができる。
8 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注8の厚生労働大臣が定める期間
ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間
⑽ ADL維持等加算について
① ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用
いて行うものとする。
② 大臣基準告示第 16 号の2イ⑵における厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(AAction)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
③ 大臣基準告示第 16 号の2イ⑶及びロ⑵におけるADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
ADL値が0以上 25 以下 | 2 |
ADL値が 30 以上 50 以下 | 2 |
ADL値が 55 以上 75 以下 | 3 |
ADL値が 80 以上 100 以下 | 4 |
④ ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ADL利得の多い順に、上位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)及び下位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を除く利用者(以下この⑽において「評価対象利用者」という。)とする。
⑤ 加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合は、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間とする。
⑥ 令和6年度については、令和6年3月以前よりADL維持等加算(Ⅱ)を算定している場合、ADL利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から 12 月に限り算定を継続することができる。
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、入所者に対して指定介護福祉施設サービスを行った場合は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
(2) ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位
⒄ ADL維持等加算について
① ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用
いて行うものとする。
② 大臣基準告示第 16 号の2イ⑵における厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
③ 大臣基準告示第 16 号の2イ⑶及びロ⑵におけるADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
ADL値が0以上 25 以下 | 3 |
ADL値が 30 以上 50 以下 | 3 |
ADL値が 55 以上 75 以下 | 4 |
ADL値が 80 以上 100 以下 | 5 |
④ ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ADL利得の多い順に、上位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)及び下位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を除く利用者(以下この⒂において「評価対象利用者」という。)とする。
⑤ 加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合は、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間とする。
⑥ 令和6年度については、令和6年3月以前よりADL維持等加算(Ⅱ)を算定している場合、ADL利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から 12 月に限り算定を継続することができる。
通所介護費、特定施設入居者生活介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護福祉施設サービスにおけるADL維持等加算の基準
イ ADL維持等加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。
(2) 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
(3) 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(2) 評価対象者のADL利得の平均値が二以上であること。
7 通所介護費
(12) ADL維持等加算について
①ADL維持等加算 (I) 及び (II) について
イ ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものとする。
ロ 大臣基準告示第 16 号の2イ(2)における厚生労働省へのADL値の提出は、LIFEを用いて行うこととする。
ハ 大臣基準告示第 16 号の2イ(3)及びロ(2)におけるADL利得は、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から、評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値に、次の表の左欄に掲げる者に係る同表の中欄の評価対象利用開始月に測定したADL値に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。
ニ ハにおいてADL利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ADL利得の多い順に、上位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)及び下位 100 分の 10 に相当する利用者(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を除く利用者(以下「評価対象利用者」という。)とする。
ホ 他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者については、リハビリテーションを提供している当該他の施設や事業所と連携してサービスを実施している場合に限り、ADL利得の評価対象利用者に含めるものとする。
ヘ 令和3年度については、評価対象期間において次のaからcまでの要件を満たしている場合に、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から 12 月(令和3年4月1日までに指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 12 に掲げる基準(以下この①において「基準」という。)に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合にあっては、令和3年度内)に限り、ADL維持等加算(I)又は(II)を算定できることとする。
a 大臣基準告示第 16 号の2イ(1)、(2)及び(3)並びにロ(2)の基準(イ(2)については、厚生労働省への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること。
b 厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととする。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照されたい。
サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成(Plan)、当該計画に基づく個別機能訓練の実施(Do)、当該実施内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと。
提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。
c ADL維持等加算 (I) 又は (II) の算定を開始しようとする月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認すること。
ト 令和3年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から 12 月後までの1年間とする。ただし、令和3年4月1日までに算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合については、次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができる。
a 令和2年4月から令和3年3月までの期間
b 令和2年1月から令和2年 12 月までの期間
チ 令和4年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間とする。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。