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同一建物減算の概要
事業所と同一建物に居住している利用者がサービスを利用する場合に、通常の単位数から減算してサービスを算定します。
2024年の報酬改定で訪問介護にのみ新たな区分が創設されました。
同一建物減算の対象事業者
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション
同一建物減算の算定要件と単位数
算定要件 | 単位数 |
---|---|
①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 (②及び④に該当する場合を除く) | ×90/100 |
②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が 1月あたり50人以上の場合 | ×85/100 |
③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者 (当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) | ×90/100 |
④正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの 提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に 居住する者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が 100分の90以上である場合 | ×88/100 |
事業種別 | 算定要件 | 単位数 |
---|---|---|
訪問看護 |
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | ×90/100 |
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | ×85/100 | |
通所介護 ・ 通所リハ |
事業所と同一建物日居住する者または同一建物から利用する者にサービスを行う場合 | -94単位/日 |
事業種別 | 算定要件 | 単位数 |
---|---|---|
訪問介護 |
事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | ×90/100 |
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | ×85/100 | |
通所介護 ・ 通所リハ |
事業所と同一建物日居住する者または同一建物から利用する者にサービスを行う場合 | -94単位/日 |
同一建物減算の解釈通知など
12 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若し1月当たりの利用者が同一敷地内建物等にいう。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」とくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と50人以上居住す所における1月当たりの利用者が同一の建物にる建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業20人以上居定単位数の者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、100指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚、同一敷地内建物等に居住する利用者生労働大臣が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、100指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の分の88に相当する単位数を算定する。
10 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
⑥ 指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定訪問介護事業所における 1 月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同じ。)に提供されたものの占める割合が 100 分の 90 以上である場合について
イ 判定期間と減算適用期間
指定訪問介護事業所は、毎年度2回、次の判定期間における当該事業所における指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が 100 分の 90 以上である場合は、次に掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて減算を適用する。
a 判定期間が前期(3月1日から8月 31 日)の場合は、減算適用期間を 10 月1日から3月 31 日までとする。
b 判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月 30 日までとする。
なお、令和6年度については、aの判定期間を4月1日から9月30 日、減算適用期間を 11 月1日から3月 31 日までとし、b の判定期間を 10 月1日から2月末日、減算適用期間を令和7年度の4月1日から9月 30 日までとする。
ロ 判定方法
事業所ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算する。
(具体的な計算式)事業所ごとに、次の計算式により計算し、90%以上である場合に減算
(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))
ハ 算定手続
判定期間が前期の場合については9月 15 日までに、判定期間が後期の場合については3月 15 日までに、同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果 90%以上である場合については当該書類を都道府県知事に提出することとする。なお、90%以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において2年間保存する必要がある。
a 判定期間における指定訪問介護を提供した利用者の総数(利用実
b 同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)
c ロの算定方法で計算した割合
d ロの算定方法で計算した割合が 90%以上である場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
ニ 正当な理由の範囲
ハで判定した割合が 90%以上である場合には、90%以上に至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知事において適正に判断されたい。
a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
b 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
4 指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問入浴介護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
6 指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問看護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
2 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビリテーション事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問リハビリテーション事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
21 指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
21 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。