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同行支援加算の概要
従業者が外出を伴う支援を行い、利用者に対して必要な支援等を行った場合に算定できる加算です。
同行支援加算の対象事業者
自立生活援助
同行支援加算の算定要件は?
・従業者が、利用者に対して、外出を伴う支援を行うこと。
・利用者に同行し必要な情報提供又は助言等を行うこと。
同行支援加算の取得単位
・外出を伴う支援が1月に1回又は2回の場合 500単位
ロ 外出を伴う支援が1月に3回の場合 750単位
ハ 外出を伴う支援が1月に4回以上の場合 1,000単位
同行支援加算の解釈通知など
指定サービス費用算定基準
5 同行支援加算
イ 外出を伴う支援が1月に1回又は2回の場合 500単位
ロ 外出を伴う支援が1月に3回の場合 750単位
ハ 外出を伴う支援が1月に4回以上の場合 1,000単位
注 指定自立生活援助事業所の従業者が、利用者に対して、外出を伴う支援を行うに当たり、当該利用者に同行し必要な情報提供又は助言等を行った場合に、外出を伴う支援の回数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。