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同行支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

同行支援加算

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同行支援加算の概要

従業者が外出を伴う支援を行い、利用者に対して必要な支援等を行った場合に算定できる加算です。

同行支援加算の対象事業者

自立生活援助

同行支援加算の算定要件は?

同行支援加算の算定要件

・従業者が、利用者に対して、外出を伴う支援を行うこと。

・利用者に同行し必要な情報提供又は助言等を行うこと。

同行支援加算の取得単位

・外出を伴う支援が1月に1回又は2回の場合 500単位

ロ 外出を伴う支援が1月に3回の場合 750単位

ハ 外出を伴う支援が1月に4回以上の場合 1,000単位

同行支援加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

5 同行支援加算

イ 外出を伴う支援が1月に1回又は2回の場合 500単位

ロ 外出を伴う支援が1月に3回の場合 750単位

ハ 外出を伴う支援が1月に4回以上の場合 1,000単位

注 指定自立生活援助事業所の従業者が、利用者に対して、外出を伴う支援を行うに当たり、当該利用者に同行し必要な情報提供又は助言等を行った場合に、外出を伴う支援の回数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

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