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栄養アセスメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

栄養アセスメント加算とは?算定要件とポイントまとめ!【令和6年度改定】

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栄養アセスメント加算の概要

介護職員等による口腔スクリーニングの実施を新たに評価する。管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評価する加算です。

栄養アセスメント加算の対象事業者

通所介護、通所リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護

栄養アセスメント加算の算定要件は?

栄養アセスメント加算の算定要件

次の基準をすべて満たしていること。

  • 事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
  • 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(管理栄養士)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
  • 用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
  • 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準(人員基準などの減算の基準)のいずれにも該当しないこと。

栄養アセスメント加算のLIFEへの提出データ内容

LIFEへのデータ提出の期間・頻度について

  1. 栄養アセスメントを行った日の属する月
  2. ①の月のほか、少なくとも3月に1回

LIFEへのデータ提出の猶予期間について

2024(令和6)年度改定後の新様式での登録は2024年8月1日から。ADL維持等情報以外のデータについては8月~10月10日までに登録する必要があります。

栄養アセスメント加算の取得単位

50単位/月

栄養アセスメント加算の各種様式・資料

・栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)
・栄養ケア計画書 (通所・居宅)
・科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
・科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV連携の標準仕様について(その4)(2024年3月15日)
・(別紙)新LIFEシステムのCSVファイル連携(2024年3月15日)

栄養アセスメント加算のQ&A

リハビリテーションマネジメント加算(ハ)を算定した翌月に、栄養アセスメント加算を算定する場合、LIFE へのデータ提出は必要か
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)
利用者の状況に変化がないと判断される場合、LIFE にデータを提出する必要はない。ただし、栄養アセスメントを行った日の属する月から少なくとも3月に1回は LIFEにデータを提出すること。

栄養アセスメント加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

15 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注16において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

指定居宅サービス費用算定基準

13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。

大臣基準告示・十八の二

通所介護日、通所リハビリテーション費、地域密着型通所介護費、認知対応型通所介護費、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防通所リハビリテーション費及び介護予防認知対応型通所介護費における栄養アセスメント加算の基準

通所介護費等算定方法第一号、第二号、第五号の二、第六号、第十一号、第十六号及び二十号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

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