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【障害福祉】栄養改善加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

栄養改善加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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栄養改善加算の概要

管理栄養士を1名以上配属し、栄養ケア計画を作成している場合に算定できる加算です。

栄養改善加算の対象事業者

生活介護

栄養改善加算の算定要件は?

栄養改善加算の算定要件

下記のいずれにも適合すること。

  • 事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
  • 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。
  • 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
  • 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を3ヶ月ごとにに評価していること。

栄養改善加算の取得単位

200単位/回

栄養改善加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

栄養改善加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

13の6 栄養改善加算 200単位

注 次の⑴から⑷までのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、当該栄養改善サービスを開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に2回を限度として所定単位数を加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

⑴ 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士を1名以上配置していること。
⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を策定していること。
⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅に訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
⑷ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。

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