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栄養管理体制加算の概要
認知症グループホームについて、管理栄養士が介護職員等へ助言・指導を行い栄養改善のための体制づくりを進めることを新たに評価されます。
栄養管理体制加算の対象事業者
認知症グループホーム
栄養管理体制加算の算定要件は?
栄養管理体制加算の算定要件
管理栄養士(外部との連携含む)が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を行うこと。
栄養管理体制加算の解釈通知など
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
イ(短期利用でない認知症対応型共同生活介護費)について、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応型共同生活介護事業所において、管理栄養士(当該事業所の従業者以外の管理栄養士を含む。)が、従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合に、1月につき所定単位数を加算する。
栄養管理体制加算の取得単位
30単位/月
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。