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栄養士配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

栄養士配置加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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栄養士配置加算の概要

常勤の管理栄養士、栄養士を配置し利用者に対して適切な食事を提供している場合に算定できる加算です。

栄養士配置加算の対象事業者

短期入所、障害児入所施設、児童発達支援事業書

栄養士配置加算の算定要件は?

栄養士配置加算の算定要件

イ 栄養士配置加算(Ⅰ)

1.常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

2.利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

※1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

栄養士配置加算(Ⅱ)

1.管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

2.利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

※イ又は1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

※障害児入所施設、児童発達支援事業書は利用定員数に応じて単位数を算定すること。

栄養士配置加算の取得単位

事業週別単位数
短期入所栄養士配置加算(Ⅰ) 22単位栄養士配置加算(Ⅱ) 12単位
障害児入所施イ 栄養士配置加算(Ⅰ)
(1) 入所定員が40人以下の場合 27単位
(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 22単位
(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 18単位
(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位
(5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位
(6) 入所定員が81人以上90人以下の場合 12単位
(7) 入所定員が91人以上100人以下の場合 11単位
(8) 入所定員が101人以上110人以下の場合 10単位
(9) 入所定員が111人以上120人以下の場合 9単位
(10) 入所定員が121人以上130人以下の場合 8単位
(11) 入所定員が131人以上150人以下の場合 7単位
(12) 入所定員が151人以上180人以下の場合 6単位
(13) 入所定員が181人以上の場合 5単位
ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)
(1) 入所定員が40人以下の場合 15単位
(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 12単位
(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 10単位
(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 8単位
(5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 7単位
(6) 入所定員が81人以上100人以下の場合 6単位
(7) 入所定員が101人以上120人以下の場合 5単位
(8) 入所定員が121人以上150人以下の場合 4単位
(9) 入所定員が151人以上の場合 3単位
児童発達支援事業所イ 栄養士配置加算(Ⅰ)
(1) 利用定員が40人以下の場合 37単位
(2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 30単位
(3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 25単位
(4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 21単位
(5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 19単位
(6) 利用定員が81人以上の場合 16単位
ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)
(1) 利用定員が40人以下の場合 20単位
(2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 16単位
(3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 13単位
(4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 11単位
(5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 10単位
(6) 利用定員が81人以上の場合 9単位

栄養士配置加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

6 栄養士配置加算

イ 栄養士配置加算(Ⅰ) 22単位

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ) 12単位

1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イ又は1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

栄養士配置加算の取扱い

⑦ 栄養士配置加算の取扱い

報酬告示第7の6の栄養士配置加算のうち、栄養士配置加算(Ⅰ)の算定に当たっては、常勤の管理栄養士又は栄養士が、指定短期入所事業所に配置されていること(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定による労働者派遣事業により派遣された派遣労働者を含む。)が必要であること。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合は、この加算を算定できないこと。ただし、併設事業所又は空床利用型事業所にあっては、本体施設である障害者支援施設等において、報酬告示第9の1の注4のイ及びロが算定されていない場合には栄養士配置加算(Ⅰ)、報酬告示第9の1の注4のロが算定されている場合には、栄養士配置加算(Ⅱ)を算定することが可能である。

指定サービス費用算定基準

7 栄養士配置加算

イ 栄養士配置加算(Ⅰ)

(1) 入所定員が40人以下の場合 27単位

(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 22単位

(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 18単位

(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 15単位

(5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 13単位

(6) 入所定員が81人以上90人以下の場合 12単位

(7) 入所定員が91人以上100人以下の場合 11単位

(8) 入所定員が101人以上110人以下の場合 10単位

(9) 入所定員が111人以上120人以下の場合 9単位

(10) 入所定員が121人以上130人以下の場合 8単位

(11) 入所定員が131人以上150人以下の場合 7単位

(12) 入所定員が151人以上180人以下の場合 6単位

(13) 入所定員が181人以上の場合 5単位

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)

(1) 入所定員が40人以下の場合 15単位

(2) 入所定員が41人以上50人以下の場合 12単位

(3) 入所定員が51人以上60人以下の場合 10単位

(4) 入所定員が61人以上70人以下の場合 8単位

(5) 入所定員が71人以上80人以下の場合 7単位

(6) 入所定員が81人以上100人以下の場合 6単位

(7) 入所定員が101人以上120人以下の場合 5単位

(8) 入所定員が121人以上150人以下の場合 4単位

(9) 入所定員が151人以上の場合 3単位

1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、入所定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

厚生労働大臣が定める施設基準・一

a

指定サービス費用算定基準

6 栄養士配置加算

イ 栄養士配置加算(Ⅰ)

(1) 利用定員が40人以下の場合 37単位

(2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 30単位

(3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 25単位

(4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 21単位

(5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 19単位

(6) 利用定員が81人以上の場合 16単位

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)

(1) 利用定員が40人以下の場合 20単位

(2) 利用定員が41人以上50人以下の場合 16単位

(3) 利用定員が51人以上60人以下の場合 13単位

(4) 利用定員が61人以上70人以下の場合 11単位

(5) 利用定員が71人以上80人以下の場合 10単位

(6) 利用定員が81人以上の場合 9単位

1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。

(2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

栄養士配置加算の取扱い

通所報酬告示第1の6の栄養士配置加算のうち、栄養士配置加算(Ⅰ)の算定に当たっては、常勤の管理栄養士又は栄養士を、栄養士配置加算(Ⅱ)の算定に当たっては非常勤の管理栄養士又は栄養士が、指定自動ハッ鉄支援事業所(児童発達支援センターに限る。)に配置っされていること(労働者派遣事業の適正な運営の限り派遣された派遣労働者を含む。)が必要であること。

なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合には、この加算を算定できないこと。

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