お知らせ!
介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

遠隔死亡診断補助加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

遠隔死亡診断補助加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

記事内に広告を含みます

遠隔死亡診断補助加算の概要

2022年の診療報酬改定で、医師がICTを活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた看護師が医師の補助を行うことについての評価が新たに創設されました。介護保険では2024年の改定で創設されました。

遠隔死亡診断補助加算の対象事業者

訪問看護(介護・医療)、看護小規模多機能型居宅介護

遠隔死亡診断補助加算の算定要件は?

遠隔死亡診断補助加算の算定要件

看取りに係る研修とは、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」であること。
現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」(平成 29~31 年度)及び「ICT を活用した在宅看取りに関する研修推進事業」(令和2年度~)により実施されている研修が該当します。

遠隔死亡診断補助加算の取得単位・金額

  • 介護保険・・・150単位/月
  • 医療保険・・・1,500円

遠隔死亡診断補助加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

遠隔死亡診断補助加算の各種資料

・情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン

遠隔死亡診断補助加算の解釈通知など(介護保険)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年6月から)

16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所の情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001―2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治の医師の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、当該利用者の死亡月につき150単位を所定単位数に加算する。

遠隔死亡診断補助加算の解釈通知など(医療保険)

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(2022年4月から)

【遠隔死亡診断補助加算(訪問看護ターミナルケア療養費)】
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第4の4の3の3に規定する地域に居住している利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、1,500円を所定額に加算する。


[施設基準]
七 訪問看護ターミナルケア療養費の注4に規定する基準
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年6月から)

(22) 遠隔死亡診断補助加算について
遠隔死亡診断補助加算は、連携する保険医療機関において医科診療報酬点数表の区分番号C001の注8(医科診療報酬点数表の区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合(指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。)を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特別地域に居住する利用者に限る。)について、主治の医師の指示により、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づき、主治の医師による情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行った場合に算定する。
なお、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修とは、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づく「法医学等に関する一定の教育」であること。

コメントを残す