遠隔死亡診断補助加算の概要
医師がICTを活用して死亡診断等を行う場合において、研修を受けた看護師が医師の補助を行うことについての評価が新たに創設されます。
医師がICTを活用して遠隔で死亡診断等を行った場合に「遠隔死亡診断補助加算(訪問看護ターミナルケア療養費)」が新設されます。
遠隔死亡診断補助加算の算定要件は?
・情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師であること
・主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行うこと。
遠隔死亡診断補助加算の単価は?
1,500円
通知「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」
改正後(2022年4月~)
【遠隔死亡診断補助加算(訪問看護ターミナルケア療養費)】
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第4の4の3の3に規定する地域に居住している利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、1,500円を所定額に加算する。
[施設基準]
七 訪問看護ターミナルケア療養費の注4に規定する基準
情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が配置されていること。
改正前(~2022年3月)
(新設)