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遠隔地訪問加算の概要
特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅等、病院等その他機関を訪問して、初回加算などの加算を算定する場合に、これらの加算の算定回数に応じて加算できる加算です。
遠隔地訪問加算の対象事業者
計画相談支援、障害児相談支援
遠隔地訪問加算の算定要件は?
特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅等、病院等その他機関を訪問して、以下の加算を算定する場合に、これらの加算の算定回数に応じて加算する。
対象の加算
- 初回加算(契約日から3月を経過する日以降に、月2回以上、利用者の居宅等を訪問して面接した場合に限る。当該面接をした月数に応じて加算する。)
- 入院時情報連携加算(病院等への訪問による情報提供に限る。)
- 退院・退所加算
- 居宅介護支援事業所等連携加算(利用者の居宅等への訪問により面接する場合に限る。)
- 保育・教育等移行支援加算(利用者の居宅等への訪問により面接する場合に限る。)
- 医療・保育教育機関等連携加算(福祉サービス等提供機関への訪問により情報提供を受ける場合、利用者が病院等に通院するに当たり、病院等への訪問により情報提供する場合に限る。)
- 集中支援加算(利用者の居宅等への訪問により面接する場合、利用者が病院等に通院するに当たり、病院等への訪問により情報提供する場合に限る。)
遠隔地訪問加算の取得単位
300単位/回
遠隔地訪問加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。