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延長支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

延長支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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延長支援加算の概要

規定している営業時間が8時間以上であり、その営業時間外に支援を提供した場合に算定できる加算です。

延長支援加算の対象事業者

生活介護、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス

延長支援加算の算定要件は?

延長支援加算の算定要件

  • 営業時間が8時間以上であり、かつ利用者に対して8時間を超えてサービスを提供すること。
  • 延長された時間帯に、サービス基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る)を1名以上配置していること。
補足

・「営業時間」には送迎に要する時間は含まれない 。

・個々の利用者の実利用時間は問わない。例えばサービス提供時間は8時間未満であっても、営業時間を超えて支援を提供した場合には加算の対象となる。

延長支援加算の取得単位

事業種別単位数
生活介護所要時間9時間以上10時間未満の場合 100単位/日
所要時間10時間以上11時間未満の場合 200単位/日
所要時間11時間以上12時間未満の場合 300単位/日
所要時間12時間以上 400単位/日
児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
イ 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合
(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位
(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
(3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

ロ 重症心身障害児の場合
(1) 延長時間1時間未満の場合 128単位
(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
(3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

事業種別単位数
生活介護延長時間1時間未満の場合 61単位
延長時間1時間以上の場合 92単位
児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
イ 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合
(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位
(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
(3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

ロ 重症心身障害児の場合
(1) 延長時間1時間未満の場合 128単位
(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
(3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

延長支援加算の解釈通知など

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年4月から)

11 延長支援加算

⑴ 9時間以上10時間未満の場合 100単位
⑵ 10時間以上11時間未満の場合 200単位
⑶ 11時間以上12時間未満の場合 300単位
⑷ 12時間以上 400単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った場合又は所要時間8時間以上9時間未満の指定生活介護等を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定生活介護等の所要時間と当該日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上であるときは、当該通算した時間の区分に応じて所定単位数を加算する。

指定サービス費用算定基準

11 延長支援加算

(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位

(2) 延長時間1時間以上の場合 92単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定生活介護事業所等において、利用者(施設入所者を除く。以下この注において同じ。)に対して、生活介護計画等に基づき指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等を受けた利用者に対し、当該指定生活介護等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

ト 介護給付費等単位数表第6の11の延長支援加算を算定すべき指定生活介護事業所等の施設基準

次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 指定障害福祉サービス基準第八十九条に規定する運営規程に定める営業時間が八時間以上であり、かつ、利用者に対して八時間を超えて指定生活介護等を行うこと。

(2) 指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1以上配置していること。

延長支援加算の取扱い

⑫ 延長支援加算の取扱い

報酬告示第6の11の延長支援加算については、運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(以下「延長時間帯」という。)において、指定生活介護等を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じ、算定するものであるが、以下のとおり取り扱うこととする。

(一) ここでいう「営業時間」には、送迎に要する時間を含まれないものであること。

(二) 個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、例えば、サービス提供時間は8時間未満であっても、営業時間を超えて支援を提供した場合には、本加算の対象となるものであること。

(三) 延長時間帯に、障害福祉サービス基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1名以上配置していること。

※内容は児童発達支援ですが、全種別内容は共通です。

指定サービス費用算定基準

12 延長支援加算

イ 障害児(重症心身障害児を除く。)の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 61単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 123単位

ロ 重症心身障害児の場合

(1) 延長時間1時間未満の場合 128単位

(2) 延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位

(3) 延長時間2時間以上の場合 256単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所等において、障害児に対して、児童発達支援計画に基づき指定児童発達支援等を行った場合に、当該指定児童発達支援等を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位数を加算する。

厚生労働大臣が定める施設基準

次のイから派までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定通所基準第37条(指定通所基準第54条の5及び第54条の9において準用する場合を含む。)に規定する運営規程に定められている営業時間が8時間以上であること。

ロ 8時間以上の営業時間の前後の時間において、児童発達支援を行うこと。

ハ 指定通所基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事するものに限る。を1以上配置していること。

延長支援加算の取扱い

通所報酬告示1の12の延長支援加算については、運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後の時間(以下「延長時間帯」という。)において、営庭児童発達支援等を行った場合に、障害児の障害種別及び1日の延長支援に要した時間に応じ、算定するものであるが、以下のとおり取り扱うことにする。

ア  ここでいう「営業時間」には、送迎に要する

イ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例えば、サービス提供時間は8時間未満であっても、営業時間を超えて支援を提供した場合には、本加算の対象となるものであること。

ウ 延長時間帯に、障害福祉サービス基準の規定により置くべき職員(直接支援業務に従事する者に限る。)を1名以上配置していること。

エ 保育所等の子育て支援にかかる一般試作での受け入れ先が不足している等の延長した支援が必要なやむを得ない理由があり、かつ、原則として当該理由が障害児支援利用計画に記載されていること。

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