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福祉専門職員配置等加算 の概要
社会福祉士や介護福祉士などの従業員の割合が一定以上である場合に算定できる加算です。
福祉専門職員配置等加算の対象事業者
療養介護、共同生活援助、生活介護、自立訓練(機能訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、自立生活援助
福祉専門職員配置等加算の算定要件は?
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が35%以上であること。
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が25%以上であること。
・直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であること。
・直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上であること。
福祉専門職員配置等加算の取得単位
事業種別 | 単位数 |
---|---|
療養介護 共同生活援助 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位 |
生活介護 自立訓練(機能訓練) 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位 |
自立生活援助 | 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 450単位 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 300単位 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 180単位 |
福祉専門職員配置等加算の解釈通知など
3 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位
注
1 イについては、指定障害福祉サービス基準第50条第1項第3号又は附則第3条の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所において、指定療養介護を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
(2) 生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
④ 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて
報酬告示第5の3の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
(一) 福祉専門職員配置等加算(I)
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であること。 なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。((二)及び(三)において同じ。)
(二) 福祉専門職員配置等加算(II)
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であること。
(三) 福祉専門職員配置等加算(III)
次のいずれかに該当する場合であること。
ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所(旧法施設を含む。)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等、障害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。
3 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
注
1 イについては、指定障害福祉サービス基準第78条第1項第2号、第220条第1項第4号若しくは附則第4条第1項又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第1号若しくは附則第3条第1項第1号の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)として常勤で配置されている従業者又は指定障害福祉サービス基準第93条の2第1号、第93条の3第1号若しくは第93条の4第1号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型生活介護従業者」という。)のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 生活支援員又は共生型生活介護従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
(2) 生活支援員又は共生型生活介護従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
④ 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて 報酬告示第6の3の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④の規定を準用する。
※療養介護と共通
1の2 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
注
1 イについては、指定障害福祉サービス基準第156条第1項第1号のニ若しくは第220条第1項第4号又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第2号のイの(1)の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「生活支援員」という。)又は指定障害福祉サービス基準第162条の2第2号若しくは第162条の3第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(機能訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所、共生型自立訓練(機能訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(機能訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(機能訓練)、共生型自立訓練(機能訓練)又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)(以下「指定自立訓練(機能訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
(2) 生活支援員又は共生型自立訓練(機能訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
② 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて
報酬告示第10の1の2の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④の規定を準用する。
※療養介護と共通
1の2 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
注
1 イについては、指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号若しくは第220条第1項第4号若しくは指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により置くべき生活支援員若しくは指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号の規定により置くべき地域移行支援員(以下この1の2及び9において「生活支援員等」という。)又は指定障害福祉サービス基準第171条の2第2号若しくは第171条の3第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(生活訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(生活訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき15単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき10単位を加算する。
2 ロについては、生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき10単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき7単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に1日につき6単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に1日につき4単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
(2) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
② 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて 報酬告示第11の1の2の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④の規定を準用する。
※療養介護と共通
9 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
注
1 イについては、指定障害福祉サービス基準第175条第1項若しくは第176条第1項又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第4号の規定により置くべき職業指導員、生活支援員又は就労支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
(2) 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
⑧ 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて
報酬告示第12の9の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
(一) 福祉専門職員配置等加算(I) 指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であること。 なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。((二)及び(三)において同じ。)
(二) 福祉専門職員配置等加算(II) 指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であること。
(三) 福祉専門職員配置等加算(III) 2の(5)の④の(三)の規定を準用する。
8 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
注
1 イについては、指定障害福祉サービス基準第186条第1項第1号又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、指定就労継続支援A型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
(2) 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
⑧ 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて
報酬告示第13の8の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④の規定を準用する。
※療養介護と共通
8 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位
注
1 イについては、指定障害福祉サービス基準第199条において準用する指定障害福祉サービス基準第186条第1項第1号、指定障害福祉サービス基準第220条第1項第4号若しくは第5号又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(注2及び注3において「職業指導員等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
(2) 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
⑨ 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて
報酬告示第14の8の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④の規定を準用する。
※療養介護と共通
2 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 450単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 300単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 180単位
注
1 イについては、地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。
2 ロについては、地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
3 ハについては、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定自立生活援助事業所において、指定自立生活援助を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
(1) 地域生活支援員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
(2) 地域生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
③ 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて
報酬告示第14の3の2の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④((四)を除く。)の規定を準用する。
※療養介護と共通
1の4 福祉専門職員配置等加算
イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 10単位
ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 7単位
ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 4単位
注
1 イについては、指定障害福祉サービス基準第208条第1項、第213条の4第1項若しくは第213条の14第1項の規定により置くべき世話人又は指定障害福祉サービス基準第208条第1項若しくは第213条の4第1項の規定により置くべき生活支援員(注2及び注3において「世話人等」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「指定共同生活援助事業所等」という。)において、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下「指定共同生活援助等」という。)を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
⑤ 福祉専門職員配置等加算の取扱いについて
報酬告示第15の1の4の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④((四)を除く。)の規定を準用する.
※療養介護と共通
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。