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福祉・介護職員処遇改善加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

福祉・介護職員処遇改善加算

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福祉・介護職員処遇改善加算の概要

職員の賃金の改善に関する計画を立て、職場環境の改善などに取り組んでいる事業所が算定できる加算です。

福祉・介護職員処遇改善加算の対象事業者

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・生活介護・短期入所・障害者福祉・療養介護・施設入所支援・共同生活援助・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労移行支援(A型)・就労移行支援(B型)・児童発達支援・放課後等デイサービス・医療型短期入所

福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は?

福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

次に掲げつ基準のいずれにも適合すること。

1. 福祉・介護職員の賃金の改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

2.事業所において1の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の福祉・介護職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての福祉・介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。

3.福祉・介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために福祉・介護職員の賃金水準を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

4.当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに福祉・介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

5.算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

6.当該指定居宅介護事業所等において、労働保険料の納付が適正に行われていること。

7.次に掲げついずれの基準にも適合すること。

一.福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件を定めていること。

二.一の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

三.福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

四.三について、全ての福祉・介護職員に周知していること。

5.福祉・介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。

六.五の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

8.2の届出に係る計画の期間中に実施する福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての福祉・介護職員に周知していること。

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

イの1から6まで、7の一から四まで及び8に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

1. イの1から6まで及び8に掲げる基準に適合すること。

2. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

一. 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

二. 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。

福祉・介護職員処遇改善加算の取得単位

事業種別単位数
居宅介護
同行援護
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から4の2までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から4の2までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から4の2までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
重度訪問介護福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から5の2までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から5の2までにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から5の2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
行動援護福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から4の2までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から4の2までにより算定した単位数の1000分の175に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から4の2までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数
療養介護福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から5までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から5までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から5までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数
生活介護福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の61に相当する単位数)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の44に相当する単位数)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の25に相当する単位数)
短期入所福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から13までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から13までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から13までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
重度障害者等包括支援福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から2の7までにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から2の7までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から2の7までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数
施設入所支援福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から13までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から13までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から13までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
医療型障害児入所福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から5までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から5までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数
自立訓練(機能訓練)
自立訓練(生活訓練)
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から8の3までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)
就労移行支援福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から15の5までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の49に相当する単位数)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から15の5までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の27に相当する単位数)
就労継続支援A型福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から14の3までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の65に相当する単位数)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の47に相当する単位数)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)
就労継続支援B型福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から16の2までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の64に相当する単位数)

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から16の2までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の47に相当する単位数)

ハ福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から16の2までにより算定した単位数の1000分の22に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)
共同生活援助イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8まで(1の2、1の2の2、1の3及び1の5の2を除く。ロの(1)、ハの(1)、10のイの(1)及び10のロの(1)において同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7まで(1の2の2、1の3、1の5及び1の8のイを除く。ロの(2)、ハの(2)、10のイの(2)及び10のロの(2)において同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8まで(1の5の2、1の6、6の3及び6の4を除く。ロの(3)、ハの(3)、10のイの(3)及び10のロの(3)において同じ。)により算定した単位数の1000分の150に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数
児童発達支援福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から12の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
1から12の3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
医療型児童発達支援福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の126に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から9の3までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から9の3までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数
放課後等デイサービス事業所福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から10の3までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から10の3までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数
居宅訪問型児童発達支援福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
 1から3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
 1から3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
保育所等訪問支援福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
1から2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 
1から2までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 
1から2までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

福祉・介護職員処遇改善加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

5 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等(国、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6において同じ。)が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の274に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

6 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度訪問介護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7において同じ。)が、利用者に対し、指定重度訪問介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の146に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5の2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

5 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定行動援護事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。6において同じ。)が、利用者に対し、指定行動援護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の239に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の175に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の97に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

6 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。7において同じ。)が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

14 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の61に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の44に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の25に相当する単位数)

指定サービス費用算定基準

14 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

3 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。4において同じ。)が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から2の7までにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から2の7までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から2の7までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

14 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定施設入所支援を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

6 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。7において同じ。)が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の58に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の32に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。10において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等又は基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)

指定サービス費用算定基準

16 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。17において同じ。)が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の67に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の47に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の49に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の26に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の27に相当する単位数)

指定サービス費用算定基準

15 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。16において同じ。)が、利用者に対し、指定就労継続支援A型等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の57に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の65に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の47に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から14の3までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

指定サービス費用算定基準

17 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。18において同じ。)が、利用者に対し、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から16の2までにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の64に相当する単位数)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から16の2までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の47に相当する単位数)

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から16の2までにより算定した単位数の1000分の22に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

指定サービス費用算定基準

9 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。10において同じ。)が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる区分に応じ、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8まで(1の2、1の2の2、1の3及び1の5の2を除く。ロの(1)、ハの(1)、10のイの(1)及び10のロの(1)において同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7まで(1の2の2、1の3、1の5及び1の8のイを除く。ロの(2)、ハの(2)、10のイの(2)及び10のロの(2)において同じ。)により算定した単位数の1000分の86に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8まで(1の5の2、1の6、6の3及び6の4を除く。ロの(3)、ハの(3)、10のイの(3)及び10のロの(3)において同じ。)により算定した単位数の1000分の150に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7までにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の110に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7までにより算定した単位数の1000分の35に相当する単位数

(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

13 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。14において同じ。)が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

10 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。11において同じ。)が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の126に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から9の3までにより算定した単位数の1000分の51に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

11 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所若しくは共生型放課後等デイサービス事業所又は市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサービス事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。12において同じ。)が、就学児に対し、指定放課後等デイサービス等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の84に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から10の3までにより算定した単位数の1000分の34に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

4 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。5において同じ。)が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から3までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

指定サービス費用算定基準

3 福祉・介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。4において同じ。)が、障害児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から2までにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数

厚生労働大臣が定める基準

二 介護給付費等単位数表第1の5の注の厚生労働大臣が定める基準

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) 福祉・介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が、福祉・介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(2) 当該指定居宅介護事業所等(介護給付費等単位数表第1の1の注9の2に規定する指定居宅介護事業所等をいう。以下同じ。)において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の福祉・介護職員の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての福祉・介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては指定都市又は中核市の市長とし、基準該当サービスの場合にあっては登録先である市町村の市町村長とする。以下同じ。)に届け出ていること。

(3) 福祉・介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために福祉・介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。

(4) 当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに福祉・介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

(5) 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

(6) 当該指定居宅介護事業所等において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。

(7) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(一) 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(二) (一)の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(三) 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

(四) (三)について、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(五) 福祉・介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。

(六) (五)の要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(8) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する福祉・介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該福祉・介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての福祉・介護職員に周知していること。

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

イの(1)から(6)まで、(7)の(一)から(四)まで及び(8)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(1) イの(1)から(6)まで及び(8)に掲げる基準に適合すること。

(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(一) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 福祉・介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。

(二) 次に掲げる要件の全てに適合すること。

a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。

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