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福祉・介護職員等特定処遇改善加算の概要
職員への賃金改善の計画を行い周知している場合に算定できる加算です。
福祉・介福祉・介護職員等特定処遇改善加算の対象事業者
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・施設支援入所・重度障害者等包括支援・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・共同生活援助・入所支援・児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援
福祉・介福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件は?
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 障害福祉人材の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(一) 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者、心理指導担当職員、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する者であって、経験及び技能を有する障害福祉人材と認められるもののうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上となる、又は改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上となること。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はその限りではないこと。
(二) 当該指定居宅介護事業所等における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
(三) 障害福祉人材及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。ただし、障害福祉人材以外の職員の平均賃金額が障害福祉人材及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められるものの平均賃金額を上回らない場合はその限りではないこと。
(四) 障害福祉人材以外の職員の改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
(2) 当該指定居宅介護事業所等において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
(4) 当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5) 居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを届け出ていること。
(6) 居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
(7) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額を全ての障害福祉人材等に周知していること。
(8) (7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 障害福祉人材等の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(1) 経験・技能のある障害福祉人材のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上となる、又は改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上となること。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はその限りではないこと。
(2) 当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
(3) 障害福祉人材及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。ただし、障害福祉人材以外の職員の平均賃金額が障害福祉人材及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められるものの平均賃金額を上回らない場合はその限りではないこと。
(4) 障害福祉人材以外の職員の改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
ロ 当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、イの賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
ハ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
ニ 当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
ホ 短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額を全ての障害福祉人材等に周知していること。
ト ヘの処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
福祉・福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得単位
事業種別 | 単位数 |
---|---|
居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数 |
療養介護 | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 |
生活介護 | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の14に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の17に相当する単位数) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の17に相当する単位数) |
短期入所 施設支援入所 | 1から13までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。 |
重度障害者等包括支援 | 1から2の7までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数を所定単位数に加算する。 |
自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練) | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数) |
就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の18に相当する単位数) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の18に相当する単位数) |
共同生活援助 | イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) (1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 (2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 (3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数 |
入所支援 | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数 |
児童発達支援 医療型児童発達支援 放課後等デイサービス | 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数 |
居宅訪問型児童発達支援 | 1から3までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算の解釈通知など
6 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等が、利用者に対し、指定居宅介護等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の70に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から4の2までにより算定した単位数の1000分の55に相当する単位数
7 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所が、利用者に対し、指定療養介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等又は基準該当生活介護事業所が、利用者に対し、指定生活介護等又は基準該当生活介護を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の14に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の17に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から13の2までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の17に相当する単位数)
15 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所が、利用者に対し、指定短期入所等又は基準該当短期入所を行った場合に、1から13までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数を所定単位数に加算する。
4 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1から2の7までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数を所定単位数に加算する。
10 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(機能訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(機能訓練)等又は基準該当自立訓練(機能訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から8の3までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)
17 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等が、利用者に対し、指定就労移行支援等を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の18に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から15の5までにより算定した単位数の1000分の15に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の18に相当する単位数)
10 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所等が、利用者に対し、指定共同生活援助等を行った場合に、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の19に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
(1) 指定共同生活援助事業所の場合 1から8までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
(2) 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 1の2から7までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
(3) 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 1の2の2から8までにより算定した単位数の1000分の16に相当する単位数
11 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設が、障害児に対し、指定入所支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から9までにより算定した単位数の1000分の39に相当する単位数
14 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所若しくは共生型児童発達支援事業所又は市町村長に届け出た基準該当児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定児童発達支援等を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあっては、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の13に相当する単位数
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の3までにより算定した単位数の1000分の10に相当する単位数
5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定居宅訪問型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定居宅訪問型児童発達支援を行った場合には、1から3までにより算定した単位数の1000分の11に相当する単位数を所定単位数に加算する。
三 介護給付費等単位数表第1の6の注の厚生労働大臣が定める基準
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 障害福祉人材(福祉・介護職員又は心理指導担当職員(公認心理師を含む。)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者若しくはサービス提供責任者のいずれかとして従事する者をいう。以下同じ。)その他の職員(以下「障害福祉人材等」という。)の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(一) 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者、心理指導担当職員(公認心理師を含む。)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する者であって、経験及び技能を有する障害福祉人材と認められるもの(以下「経験・技能のある障害福祉人材」という。)のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上となる、又は改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円以上となること。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はその限りではないこと。
(二) 当該指定居宅介護事業所等における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
(三) 障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。ただし、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の平均賃金額が障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められるものの平均賃金額を上回らない場合はその限りではないこと。
(四) 障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
(2) 当該指定居宅介護事業所等において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
(4) 当該指定居宅介護事業所等において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5) 居宅介護サービス費における特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを届け出ていること。
(6) 居宅介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
(7) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額を全ての障害福祉人材等に周知していること。
(8) (7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
十七 介護給付費等単位数表第5の7の注の厚生労働大臣が定める基準
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 障害福祉人材等の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(一) 経験・技能のある障害福祉人材のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上となる、又は改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円以上となること。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はその限りではないこと。
(二) 当該指定療養介護事業所(介護給付費等単位数表第5の1の注1に規定する指定療養介護事業所をいう。以下同じ。)における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
(三) 障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。ただし、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の平均賃金額が障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められるものの平均賃金額を上回らない場合はその限りではないこと。
(四) 障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
(2) 当該指定療養介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
(3) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
(4) 当該指定療養介護事業所において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5) 療養介護サービス費における福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを届け出ていること。
(6) 療養介護サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
(7) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額を全ての障害福祉人材等に周知していること。
(8) (7)の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
イ(1)から(4)まで及び(6)から(8)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
二十一 介護給付費等単位数表第7の15の注の厚生労働大臣が定める基準
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
イ 障害福祉人材等の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(1) 経験・技能のある障害福祉人材のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上となる、又は改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円以上となること。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はその限りではないこと。
(2) 当該指定短期入所事業所等(介護給付費等単位数表第7の1の注18に規定する指定短期入所事業所等をいう。以下同じ。)又は基準該当短期入所事業所(介護給付費等単位数表第7の1の注14に規定する基準該当短期入所事業所をいう。以下同じ。)における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。
(3) 障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。ただし、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の平均賃金額が障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められるものの平均賃金額を上回らない場合はその限りではないこと。
(4) 障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
ロ 当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、イの賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
ハ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
ニ 当該指定短期入所事業所等又は基準該当短期入所事業所において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
ホ 短期入所サービス費における福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
ヘ ロの届出に係る計画の期間中に実施する障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要する費用の見込額を全ての障害福祉人材等に周知していること。
ト ヘの処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
次に掲げる基準のいずれにも適合すること
イ 障害福祉人材等の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(1) 経験・技能のある障害福祉人材のうち一人は、賃金改善に要する費用の見込額が月額八万円以上となる、又は改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円以上となること。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はその限りではないこと。
(2) 当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所(通所給付費等単位数表第4の1の注1に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)における経験・技能のある障害福祉人材の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。
(3) 障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち専門的な技能を有すると認められるものの賃金改善に要する費用の見込額の平均が、障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の賃金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上となること。ただし、障害福祉人材以外の職員(研修等により専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の平均賃金額が障害福祉人材(経験・技能のある障害福祉人材を除く。)及び障害福祉人材以外の職員のうち研修等により専門的な技能を有すると認められるものの平均賃金額を上回らない場合はその限りではないこと。
(4) 障害福祉人材以外の職員(専門的な技能を有すると認められるものを除く。)の改善後の賃金(退職手当を除く。)の見込額が年額四百四十万円を上回らないこと。
ロ 当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、イの賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の障害福祉人材等の処遇改善の計画等を記載した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての障害福祉人材等に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
ハ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために障害福祉人材等の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
ニ 当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所において、事業年度ごとに障害福祉人材等の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
ホ 居宅訪問型児童発達支援給付費における福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること。
ヘ 平成二十年十月からロの届出の日の属する月の前月までに実施した障害福祉人材等の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該障害福祉人材等の処遇改善に要した費用を全ての障害福祉人材等に周知していること。
ト ヘの処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表していること
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。