【令和8年度】介護報酬かんたん試算ツールを公開しました

福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和8年度改定】

福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和8年度改定】

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福祉・介護職員等処遇改善加算は、障害福祉サービス等に従事する職員の賃金改善を目的とした加算です。もともとは福祉・介護職員の賃金改善を図る制度として始まり、令和6年6月には「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が一本化され、4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」として整理されました。

令和8年度改定では、6月から対象職員・対象サービス・加算区分が大きく見直されます。特に重要なのは、対象が福祉・介護職員に限られず「障害福祉従事者」へ広がること、既存サービスで「Ⅰロ」「Ⅱロ」が新設されること、そして計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援にも処遇改善加算が新設されることです。

福祉・介福祉・介護職員等特定処遇改善加算の対象事業者

区分対象サービス
訪問系等居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
入所・短期・医療系生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護
訓練系自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)
就労系就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援
居住・地域生活系自立生活援助、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)
障害児通所系児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
障害児入所系福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

令和8年6月から新たに対象となる相談系サービス

区分対象サービス
相談系計画相談支援
地域相談支援地域移行支援
地域相談支援地域定着支援
障害児相談系障害児相談支援

福祉・介福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件は?

従来の加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳをベースに、令和8年6月以降は「Ⅰイ」「Ⅰロ」「Ⅱイ」「Ⅱロ」「Ⅲ」「Ⅳ」という形で見ます。

基本的な考え方は次のとおりです。

加算Ⅲ・Ⅳでは職場環境等要件について区分ごとに1つ以上、生産性向上は2つ以上、全体から8以上の取組が必要とされています。加算Ⅰ・Ⅱでは、区分ごとに2つ以上、生産性向上は3つ以上、全体から14以上の取組が必要とされています。

加算区分必要な主な要件解説
加算Ⅰイ①月額賃金改善要件、②キャリアパス要件Ⅰ、③キャリアパス要件Ⅱ、④キャリアパス要件Ⅲ、⑤キャリアパス要件Ⅳ、⑥キャリアパス要件Ⅴ、⑦職場環境等要件最上位の基本区分。賃金体系、研修、昇給、年額賃金、配置等要件、職場環境改善まで全てを満たす区分です。
加算Ⅰロ加算Ⅰイの要件に加え、⑧令和8年度特例要件加算Ⅰイに、生産性向上や協働化の取組を上乗せする区分です。
加算Ⅱイ①〜⑤、⑦職場環境等要件加算Ⅰイとの違いは、⑥キャリアパス要件Ⅴ、つまり配置等要件が不要である点です。
加算Ⅱロ加算Ⅱイの要件に加え、⑧令和8年度特例要件加算Ⅱイに、生産性向上や協働化の取組を上乗せする区分です。
加算Ⅲ①月額賃金改善要件、②キャリアパス要件Ⅰ、③キャリアパス要件Ⅱ、④キャリアパス要件Ⅲ、⑦職場環境等要件昇給の仕組みまで整備する区分です。⑤年額賃金要件と⑥配置等要件は不要です。
加算Ⅳ①月額賃金改善要件、②キャリアパス要件Ⅰ、③キャリアパス要件Ⅱ、⑦職場環境等要件処遇改善加算の入口となる区分です。賃金体系、研修、職場環境改善が中心です。

① 月額賃金改善要件

月額賃金改善要件は、処遇改善加算を算定するうえで全区分に共通する基本要件です。

原則として、処遇改善加算Ⅳの加算額の2分の1以上を、基本給等の改善に充てることが必要です。ここでいう基本給等とは、基本給又は決まって毎月支払われる手当を指します。加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなど加算Ⅳ以外の区分を算定する場合でも、仮に加算Ⅳを算定した場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる必要があります。

ただし、すでにこの要件を満たしている事業所については、あらためて基本給等を引き上げる必要はありません。また、この要件を満たすために賃金改善を行う場合は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより行うことが基本とされています。

実務上は、賞与や一時金だけで処遇改善を行うのではなく、毎月支払われる賃金に一定額を反映させることが重要です。

② キャリアパス要件Ⅰ

任用要件・賃金体系の整備等

キャリアパス要件Ⅰは、職員の職位、職責、職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備する要件です。

具体的には、次の内容を満たす必要があります。

内容解説
福祉・介護職員の任用時における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めること例として、一般職員、リーダー、主任、管理職などの職位ごとに、求める役割や職務内容を明確にすることです。
職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系を定めること職位や職責に応じて、基本給、手当、昇給等がどのように変わるかを整理します。一時金だけでなく、賃金体系として明確にすることが求められます。
上記の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知すること賃金規程、給与規程、キャリアパス規程、就業規則等に明記し、職員に周知します。

常時雇用する者の数が10人未満の事業所など、労働法規上、就業規則の作成義務がない事業所では、就業規則の代わりに内規等を整備・周知することで要件を満たすことも可能とされています。

令和8年度については、令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、処遇改善計画書で令和9年3月末までに整備することを誓約した場合、申請時点からキャリアパス要件Ⅰを満たすものとして扱われます。ただし、実績報告書で整備状況を報告する必要があります。

③ キャリアパス要件Ⅱ

研修の実施等

キャリアパス要件Ⅱは、福祉・介護職員の資質向上のために、研修や資格取得支援の仕組みを整備する要件です。

具体的には、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上のための目標と、それに沿った具体的な計画を策定する必要があります。そのうえで、次のいずれかの取組を行います。

取組解説
資質向上のための研修機会の提供又は技術指導等の実施法人内研修、外部研修、OJT、OFF-JT、支援技術研修などを計画的に行い、職員の能力評価も行います。
資格取得のための支援研修受講のための勤務シフト調整、休暇付与、受講料・交通費の援助などが該当します。

この取組内容は、全ての福祉・介護職員に周知する必要があります。

令和8年度については、令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、令和9年3月末までに研修計画等を整備することを誓約した場合、申請時点からキャリアパス要件Ⅱを満たすものとして扱われます。

④ キャリアパス要件Ⅲ

昇給の仕組みの整備等

キャリアパス要件Ⅲは、福祉・介護職員について、経験、資格、評価等に応じて昇給する仕組みを整備する要件です。

具体的には、次のいずれかの仕組みを設ける必要があります。

昇給の仕組み内容
経験に応じて昇給する仕組み勤続年数や経験年数などに応じて昇給する仕組みです。
資格等に応じて昇給する仕組み介護福祉士、実務者研修修了者、サービス管理責任者研修修了者など、資格や研修修了に応じて昇給する仕組みです。
一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み実技試験、人事評価、面談評価などの結果に基づき昇給を判定する仕組みです。客観的な評価基準や昇給条件を明文化する必要があります。

この内容についても、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知する必要があります。常時雇用する者の数が10人未満の事業所では、内規等による整備・周知でも差し支えないとされています。

令和8年度については、令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、令和9年3月末までに昇給の仕組みを整備することを誓約した場合、申請時点からキャリアパス要件Ⅲを満たすものとして扱われます。

⑤ キャリアパス要件Ⅳ

改善後の年額賃金要件

キャリアパス要件Ⅳは、経験・技能のある福祉・介護職員について、一定以上の賃金水準を確保する要件です。

令和8年6月以降は、経験・技能のある福祉・介護職員のうち1人以上について、賃金改善後の賃金見込額が年額460万円以上であることが求められます。ここでいう賃金見込額には、処遇改善加算を算定して実施される賃金改善の見込額を含みます。ただし、処遇改善加算による賃金改善以前から年額460万円以上である者は除かれます。

また、通知上は、職場環境等要件における取組について、全体から14以上の取組を実施する場合にも、この要件を満たすものとして扱われます。

令和8年度については、令和9年3月末までに年額460万円以上の賃金改善又は職場環境等要件の取組を行うことを誓約した場合、申請時点からキャリアパス要件Ⅳを満たすものとして扱われます。実績報告書では、実際に対応した内容を報告する必要があります。

⑥ キャリアパス要件Ⅴ

配置等要件

キャリアパス要件Ⅴは、一定の専門職員の配置等に関する要件です。

原則として、福祉専門職員配置等加算の届出を行っていることが必要です。ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護については、福祉専門職員配置等加算ではなく、特定事業所加算の届出を行っていることが要件となります。

一方で、重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援については、配置等要件を担保するための加算がないため、この要件は求められません。

実務上は、加算Ⅰイ・Ⅰロを算定する場合に、この配置等要件の有無を確認することになります。加算Ⅱイ・Ⅱロでは、この要件は不要です。

⑦ 職場環境等要件

職場環境等要件は、賃金改善だけでなく、職員が働き続けやすい職場づくりを行うための要件です。

令和8年度の職場環境等要件は、次の区分から取組を選び、加算区分に応じた数を実施する必要があります。

加算区分必要な取組数
加算Ⅰ・Ⅱ、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ「入職促進」「資質向上・キャリアアップ」「両立支援・多様な働き方」「腰痛を含む心身の健康管理」「やりがい・働きがい」の各区分ごとに2以上。さらに「生産性向上」の取組を3以上、うち⑱は必須。全体から14以上。
加算Ⅲ・Ⅳ上記の各区分ごとに1以上。さらに「生産性向上」の取組を2以上。全体から8以上。

職場環境等要件の取組は、たとえば次のような内容です。

区分取組の例
入職促進に向けた取組法人や事業所の経営理念、支援方針、人材育成方針の明確化。幅広い採用の仕組みの構築。職業体験の受入れや地域行事への参加など。
資質の向上やキャリアアップに向けた支援国家資格等の取得支援、業務関連専門技術研修の受講支援、キャリア段位制度と人事考課の連動、メンター制度、キャリア面談など。
両立支援・多様な働き方の推進子育て・介護等との両立支援、事業所内託児施設の整備、短時間正規職員制度、非正規職員から正規職員への転換制度、有給休暇取得促進など。
腰痛を含む心身の健康管理相談窓口の設置、健康診断・ストレスチェック、休憩室の設置、腰痛対策研修、事故・トラブル対応マニュアルの整備など。
生産性向上のための取組課題の見える化、5S活動、業務手順書の作成、記録・報告様式の工夫、業務支援ソフトやタブレット等の導入、介護ロボット・インカム等の活用、業務内容の明確化、協働化による職場環境改善など。
やりがい・働きがいの醸成ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化、地域の児童・生徒や住民との交流、支援方針や法人理念を学ぶ機会、支援の好事例や利用者・家族からの謝意の共有など。

加算Ⅰ・Ⅱ、Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表することも求められます。具体的には、障害福祉サービス等情報公表制度や法人ホームページ等を活用し、処遇改善加算の算定状況と、職場環境等要件を満たすために実施した取組内容を外部から見える形にします。

令和8年度については、令和8年度特例要件を満たす事業所に限り、令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合、申請時点から要件を満たすものとして扱われます。また、加算Ⅲ・Ⅳに求められる「全体から8以上」の取組については、令和8年度中の対応の誓約が可能とされています。

令和8年度特例要件とは

令和8年度特例要件は、加算Ⅰロ・Ⅱロを算定する場合に必要となる要件です。

既存対象サービスで加算Ⅰロ又はⅡロを算定する場合は、次のア又はイのいずれかを満たしたうえで、さらにを満たす必要があります。

要件内容
職場環境等要件のうち、生産性向上に関する取組を5つ以上実施すること。⑱と㉑は必須
社会福祉連携推進法人に所属していること
加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分すること

つまり、加算Ⅰロ・Ⅱロは、単に加算Ⅰイ・Ⅱイの要件を満たすだけでは足りません。生産性向上や協働化の取組を強化し、さらに加算Ⅱロ相当額の2分の1以上を基本給等に配分することが求められます。

なお、重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援など、加算Ⅱロの加算率が設定されていないサービスについては、加算Ⅰロ相当の加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる取扱いとされています。

令和8年度については、ア及びウの要件は、令和9年3月末までに実施することを誓約した場合、申請時点から要件を満たすものとして扱われます。ただし、実績報告書で実施状況を報告する必要があり、対応できていない場合は加算額の一部又は全部の返還が求められる可能性があります。

福祉・福祉・介護職員等特定処遇改善加算の取得単位

サービスⅠイⅠロⅡイⅡロ
居宅介護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
重度訪問介護37.2%38.2%35.7%36.7%30.2%24.8%
同行援護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
行動援護41.1%42.1%39.6%40.6%34.1%27.7%
生活介護9.3%9.7%9.2%9.6%7.9%6.7%
就労継続支援A型10.8%11.2%10.6%11.0%9.1%7.5%
就労継続支援B型10.5%10.9%10.3%10.7%8.8%7.4%
共同生活援助(介護サービス包括型)16.3%16.9%16.0%16.6%14.4%12.1%
児童発達支援15.2%15.8%14.9%15.5%13.9%11.7%
放課後等デイサービス15.5%16.1%15.2%15.8%14.2%11.9%

サービス区分令和8年6月以降の扱い
計画相談支援新たに対象。加算率5.1%
地域相談支援新たに対象。加算率5.1%
障害児相談支援新たに対象。加算率5.1%

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