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福祉専門職員配置等加算見直しの概要
一般就労への移行の更なる促進を見込み、作業療法士を福祉専門職員配置等加算における有資格者として新たに評価されます。
福祉専門職員配置等加算の対象事業者
就労継続支援A型、就労継続支援B型
福祉専門職員配置等加算の算定要件は?
福祉専門職員配置等加算の算定要件
見直し後 | 現行 |
イ 福祉専門職員配置等加算(I) ※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。ロ 福祉専門職員配置等加算(II) ※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。 |
イ 福祉専門職員配置等加算(I) ※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。ロ 福祉専門職員配置等加算(II) ※ 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。 |
福祉専門職員配置等加算の取得単位
見直し後 | 現行 |
イ 福祉専門職員配置等加算(I) 15単位/日
ロ 福祉専門職員配置等加算(II) 10単位/日 |
イ 福祉専門職員配置等加算(I) 15単位/日
ロ 福祉専門職員配置等加算(II) 10単位/日 |
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
この記事の著者

編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。