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外部連携支援加算の概要
重度障害者等包括支援の事業者が第三者にサービスを委託し、連携してサービスを行った場合に算定できる加算です。
外部連携支援加算の対象事業者
重度障害者等包括支援
外部連携支援加算の算定要件は?
- 第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合であること。
- 委託を受けた事業者の担当者を招集して、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うこと。
- 上記と同時に、利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受けること。
- 委託を受けた当該事業所と連携して支援を行うこと。
外部連携支援加算の取得単位
200単位/回
利用者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
外部連携支援加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
外部連携支援加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。