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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

業務継続計画未策定減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

業務継続計画未策定減算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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業務継続計画未策定減算の概要

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算する。

業務継続計画未策定減算の対象事業者

全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く)

業務継続計画未策定減算の算定要件は?

業務継続計画未策定減算の算定要件

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合

令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

業務継続計画未策定減算の減算単位

  • 施設・居住系サービス・・・3/100に相当する単位数を減算
  • その他のサービス・・・1/100に相当する単位数を減算

業務継続計画未策定減算のQ&A

業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。
「令和6年度介護報酬改定に関する-Q&A(Vol.1)(令和6年3月15日)
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。
なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。
業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。
「令和6年度介護報酬改定に関する-Q&A(Vol.1)(令和6年3月15日)
業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。
業務継続計画未策定減算の施行時期

行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
「令和6年度介護報酬改定に関する-Q&A(Vol.1)(令和6年3月15日)
業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。
例えば、通所介護事業所が、令和7年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和7年 10 月からではなく、令和6年4月から減算の対象となる。
また、訪問介護事業所が、令和7年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月から減算の対象となる。

業務継続計画未策定減算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

業務継続計画未策定減算の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(在宅系)

6 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の 100 分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(施設系)

7 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(2024年4・6月から)

業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第30条の2第1項(指定居宅サービス等基準第39条の3において準用する場合を含む。)に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

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