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排せつ支援加算の概要
施設系サービスにおける排せつ支援加算について、状態改善等(アウトカム)を新たに評価する等の見直しを行う。
排せつ支援加算の対象事業者
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護
排せつ支援加算の算定要件は?
排せつ支援加算の算定要件
見直し後 | 現行 |
<排せつ支援加算(I)> イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも6月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用) ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施していること。 ハ イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。 |
<排せつ支援加算> ・施設の医師、看護師、介護支援専門員他が共同で、該当する入所者が排せつ介護を必要とする原因を分析すること ・原因分析に基づいた支援計画を作成する。 ・支援計画に基づいた支援を継続して実施する。 |
<排せつ支援加算(II)> 加算(I)の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、又は、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。 |
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<排せつ支援加算(III)>加算 (I)の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。 |
排泄支援加算の解釈通知など
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)
老人福祉施設
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、継続的に入所者ごとの排せつに係る支援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
⑴ 排せつ支援加算(Ⅰ) 10単位
⑵ 排せつ支援加算(Ⅱ) 15単位
⑶ 排せつ支援加算(Ⅲ) 20単位
排せつ支援加算の取得単位
見直し後 | 現行 |
排せつ支援加算(I)10単位/月 排せつ支援加算(II)15単位/月 排せつ支援加算(III)20単位/月 ※(I)~(III)は併算不可 (6月を超えて算定が可能) |
100単位/月 (6月を限度とする) |
よくあるQ&A
排せつ状 態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算定が可能なのか。
排せつ支援加算は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せつ状態の評価を行い、LIFEを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全員が算定可能である。
排せつ支援加算 又は の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、おむつの使用に含まれるのか。
使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを用いた排せつを前提としている場合は、おむつに該当する。
排せつ支援加算 又は の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者が、夜間のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。
おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するものであり、おむつの使用が終日から夜間のみになったとしても、算定要件を満たすものではない。
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