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配置医師緊急時対応加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

配置医師緊急時対応加算

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配置医師緊急時対応加算の概要

入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法などの具体的な取り決めを施設と医師との間で行い、24時間対応できる体制が確保されており、早朝や深夜に診療を行った場合に算定できる加算です。

配置医師緊急時対応加算の対象事業者

介護福祉施設

配置医師緊急時対応加算の算定要件は?

配置医師緊急時対応加算の算定要件

・入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と施設の間で、具体的な取決めがなされていること。

・複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ二十四時間対応できる体制を確保していること。

・施設の配置医師が施設の求めに応じ、早朝、夜間又は深夜に施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録していること。

診療が行われた時間が早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。

配置医師緊急時対応加算の取得単位

・診療が行われた時間が早朝または夜間・・・650単位/1回

・診療が行われた時間が深夜・・・1,300単位/1回

配置医師緊急時対応加算の解釈通知など

指定施設サービス費用算定基準

ル 配置医師緊急時対応加算

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護老人福祉施設において、当該指定介護老人福祉施設の配置医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項第1号に規定する医師をいう。以下この注において同じ。)が当該指定介護老人福祉施設の求めに応じ、早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。以下この注において同じ。)、夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下この注において同じ。)又は深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下この注において同じ。)に当該指定介護老人福祉施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、診療を行った理由を記録した場合は、診療が行われた時間が早朝又は夜間の場合は1回につき650単位、深夜の場合は1回につき1,300単位を加算する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、算定しない。

大臣基準告示・四十四の二

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における配置医師緊急時対応加算に係る施設基準

イ 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼する場合の具体的状況等について、配置医師と当該指定地域密着型介護老人福祉施設の間で、具体的な取決めがなされていること。

ロ 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ二十四時間対応できる体制を確保していること。

五十四の二 指定介護福祉施設サービスにおける配置医師緊急時対応加算に係る施設基準

第四十四号の二の規定を準用する。

▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら

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