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保育・教育等移行支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

保育・教育等移行支援加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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保育・教育等移行支援加算の概要

保育・教育等移行支援加算は、通所支援事業所を退所後に保育所等に通う利用者に対して、居宅等を訪問して相談援助を行った場合に加算できるものです。

保育・教育等移行支援加算の対象事業者

児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援

保育・教育等移行支援加算の算定要件は?

児童発達支援・放課後等デイサービスの算定要件

  • 加算の対象となる相談等を行った内容の記録を行うこと。
  • 施設を利用していた利用者が退所し、保育所等へ移行すること。
  • 退所前、もしくは後に以降に向けた取り組みや相談援助などを行うこと。

  • 加算の対象となる相談等を行った内容の記録を行うこと。
  • 施設を利用していた利用者が退所し、保育所等へ移行すること
  • 退所後30日以内に利用者の居宅等を訪問し、相談援助を行うこと

保育・教育等移行支援加算の取得単位

児童発達支援・放課後等デイサービスの単位数

退所前に移行に向けた取組(※)を行った場合
(※)移行先への助言援助や関係機関等との移行に向けた協議等
500単位/回(2回を限度)
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合500単位/回(1回を限度)
退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合500単位/回(1回を限度)

500単位

1回を限度として算定。

障害児相談支援の単位数

内容単位数
小学校や生活支援センター等への情報提供100単位
月に2回以上居宅を訪問し面接する場合300単位
保育所や障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合300単位

保育・教育等移行支援加算の解釈通知など

指定居宅サービス費用算定基準

12の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

指定居宅サービス費用算定基準

9の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定医療型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

指定居宅サービス費用算定基準

10の3 保育・教育等移行支援加算 500単位

注 障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行ったことにより、指定放課後等デイサービス事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所を退所して児童が集団生活を営む施設等に通うことになった障害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

指定居宅サービス費用算定基準

7 保育・教育等移行支援加算

注 指定障害児相談支援事業者が、障害児が障害福祉サービス若しくは地域相談支援又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用している期間において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数のうち該当した場合のもの((1)から(3)までに掲げる場合のそれぞれについて2回を限度とする。)を合算した単位数を加算する。また、障害児が障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内において、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、1月につきそれぞれ(1)から(3)までに掲げる単位数のうち該当した場合のものを合算した単位数を加算する。

(1) 障害児が保育所、小学校その他の児童が集団生活を営む施設(以下この注において「保育所等」という。)に通い、又は通常の事業所に新たに雇用され、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センター若しくは当該通常の事業所の事業主等(以下この注において「障害者就業・生活支援センター等」という。)による支援を受けるに当たり、当該保育所等又は障害者就業・生活支援センター等に対して、当該障害児の心身の状況等の当該障害児に係る必要な情報を提供し、当該保育所等又は障害者就業・生活支援センター等における当該障害児の支援内容の検討に協力する場合 100単位

(2) 障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月に2回以上、当該障害児の居宅を訪問し、当該障害児及びその家族に面接する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

(3) 障害児が保育所等に通い、又は通常の事業所に新たに雇用され、障害者就業・生活支援センター等による支援を受けるに当たり、当該障害児の心身の状況の確認及び支援内容の検討に係る当該保育所等又は障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合(1のイ又はロを算定する月を除く。) 300単位

保育。教育棟移行支援加算の取扱い

通所報酬告示第1の12の3の保育・教育棟移行支援加算については、移行支援を行ったことにより、指定児童ハッ鉄支援事業所又は共生型障害児通所支援事業所を退所して保育所等で受けいれられるようになった諸具合時に大して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談支援所を行った場合に、1回を限度として加算するものであるが、以下の通り取り扱うこととする。

(一)保育・教育棟移行支援加算は、訪問日に算定するものであること。

(二)保育・教育棟移行支援加算は、次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。

ア 退所して病院又は診療所へ入院する場合。

イ 退所して他の社会福祉施設等へ入所する場合

ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)へ入学する場合

エ 脂肪退所の場合。

(三)保育・教育棟移行支援加算の対象となる移行支援及び相談援助を行った場合は、移行支援及び相談援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。

(四)移行支援の内容は、次のようなものであること。

ア 具体的な移行を想定した子供の発達の評価

イ 合理的配慮を含めた移行に当たってンボ環境の評価

ウ 具体的な移行先との調整

エ カゴ区への情報提供や移行先の見学調整

オ 移行先との援助方針や支援内容等の共有、支援方法の伝達

カ 子供の情報・親の意見等についての移行先への伝達

キ 並行通園の場合は、利用日数や時間等の調整

ク 移行先の受け入れ体制づくりへの協力

ケ 相談支援等による移行先への支援

コ 地域の保育所等や子育て支援サークルとの交流

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