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保育職員加配加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

保育職員加配加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和3年度改定】

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保育職員加配加算の概要

保育機能の充実を図るため、必要な従業者数に加えて1人の保育士等を配置している場合に算定できる加算です。

保育職員加配加算の対象事業者

医療型児童発達支援

保育職員加配加算の算定要件は?

保育職員加配加算の算定要件

・必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置していること。

一定の条件

・定員21人以上の事業所においは、必要となる員数に加え、児童指導員又は保育士を2人以上配置していること。

保育職員加配加算の取得単位

50単位/日

※一定の条件を満たす場合は22単位加算する。

保育職員加配加算の解釈通知など

指定サービス費用算定基準

7の3 保育職員加配加算 50単位

1 保育機能の充実を図るため、医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を2以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た定員21人以上の指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、22単位を加算する。

指定サービス費用算定基準

3の2 保育職員加配加算 20単位

1 保育機能の充実を図るため、指定入所基準に定める員数の従業者に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 保育機能の充実を図るため、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

保育職員加配加算の取扱い

通所報酬告示第2の7の3の保育職員加配加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

(一)指定医療型障害児発達支援事業所において、保育機能の充実をい図るために、医療型児童貼ったすし縁給付費の算定に必要となる員数に加え、児童指導員又は保育士を一人以上配置(常勤換算による算定)しているものとして、都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。

(二)通所報酬告示第2の7の注2については、指定医療型児童発達支援事業所のうち定員21人以上の事業所において、医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる員数に加え、児童指導員又は保育士を2人以上配置(常勤換算による算定)しているものとして、都道府県知事に届け出た事業所について(一)に加えて加算するものであること。

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