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変更の概要
質の高い訪問看護の提供を推進するために、専門性の高い看護師による同行訪問について、看護師が受講する褥瘡ケアに係る専門の研修に特定行為研修が追加されます。
算定要件の変更内容は?
訪問看護療養費Ⅰ・Ⅱの「ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円」の算定要件に特定行為の研修が追加されます。
変更前:国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
変更後:国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる創傷管理関連の研修
通知「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」
※下線部が変更部分です。
【訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)】
[施設基準]
4 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師
次の当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とは(1)の、褥瘡ケアに係る専門の研修とは(2)の、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは(3)のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式4を用いること。
(1) (略)
(2) 褥瘡ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる創傷管理関連の研修
イ (略)
(3) (略)
※ 在宅患者訪問看護・指導料の3及び同一建物居住者訪問看護・指導料の3についても同様。
【訪問看護基本療養費(Ⅰ)・(Ⅱ)】
[施設基準]
4 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師
次の当該訪問看護ステーションにおいて、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。なお、ここでいう緩和ケアに係る専門の研修とは(1)の、褥瘡ケアに係る専門の研修とは(2)の、人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは(3)のいずれの要件も満たすものであること。届出については、別紙様式4を用いること。
(1) (略)
(2) 褥瘡ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの
イ (略)
(3) (略)
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。