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包括型訪問看護療養費とは、令和8年度診療報酬改定で新設された、医療保険の訪問看護に関する新しい療養費です。
高齢者向け住まい等に併設または隣接する訪問看護ステーションが、当該建物に居住する医療ニーズの高い利用者に対して、24時間体制で、計画的または随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合に、1日単位で算定します。
包括型訪問看護療養費の要点
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象制度 | 医療保険の訪問看護 |
| 新設時期 | 令和8年度診療報酬改定 |
| 算定単位 | 1日につき |
| 主な対象 | 高齢者向け住まい等に居住する、別表第七・別表第八・特別訪問看護指示書に該当する利用者 |
| 対象ステーション | 高齢者向け住まい等に併設または隣接し、建物単位で届出を行った訪問看護ステーション |
| 体制 | 24時間対応体制で、計画的または随時の頻回訪問看護を行う |
| 金額 | 5,960円〜15,510円/日 |
| 金額の決まり方 | 単一建物居住利用者数と、1日当たりの訪問看護時間で決まる |
| 注意点 | 包括型を算定する日は、訪問看護基本療養費・精神科訪問看護基本療養費・訪問看護管理療養費等を別に算定できない場合がある |
包括型訪問看護療養費は、通常の訪問看護基本療養費に加算するものではなく、頻回訪問に関係する複数の評価を包括して1日単位で算定する仕組みです。
対象となる訪問看護ステーション
包括型訪問看護療養費の対象となるのは、次のような訪問看護ステーションです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 立地 | サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等の高齢者向け住まい等に併設または隣接している |
| 建物届出 | 包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を、訪問看護ステーションにつき1か所指定して届け出る |
| 24時間体制 | 指定した建物単位で、24時間体制により計画的または随時の訪問看護を行える |
| 人員配置 | 包括型の対象者と、同一建物内の他の利用者に必要な訪問看護を提供できる人員配置がある |
| 夜間対応 | 一定の対象者には、夜間帯に対応する看護職員を常時配置する |
| 電子記録 | 指定訪問看護に係る記録を電子的に行う |
| 負担軽減・処遇改善 | 看護職員の負担軽減および処遇改善に資する体制を整備する |
施設基準では、包括型訪問看護療養費の対象ステーションは、高齢者向け住まい等に併設または隣接する訪問看護ステーションであること、届出時に対象建物を1か所指定し、その建物単位で24時間体制の計画的または随時の訪問看護を行える体制が求められます。
対象となる利用者
包括型訪問看護療養費の対象となる利用者は、届出を行った建物に居住し、次のいずれかに該当する人です。
| 対象者区分 | 内容 |
|---|---|
| 別表第七に掲げる疾病等の者 | 末期の悪性腫瘍、神経難病、人工呼吸器を使用している状態など |
| 別表第八に掲げる者 | 気管カニューレ、留置カテーテル、在宅酸素、中心静脈栄養、褥瘡、点滴管理など |
| 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者 | 急性増悪等により、特別訪問看護指示書に基づく訪問看護を受けている者 |
| コード | 疾病・状態等 |
|---|---|
| 01 | 末期の悪性腫瘍 |
| 02 | 多発性硬化症 |
| 03 | 重症筋無力症 |
| 04 | スモン |
| 05 | 筋萎縮性側索硬化症 |
| 06 | 脊髄小脳変性症 |
| 07 | ハンチントン病 |
| 08 | 進行性筋ジストロフィー症 |
| 09 | パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) |
| 10 | 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) |
| 11 | プリオン病 |
| 12 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 13 | ライソゾーム病 |
| 14 | 副腎白質ジストロフィー |
| 15 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 16 | 球脊髄性筋萎縮症 |
| 17 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
| 18 | 後天性免疫不全症候群 |
| 19 | 頸髄損傷 |
| 20 | 人工呼吸器を使用している状態の者 |
| コード | 疾病・状態等 |
|---|---|
| 41 | 在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態にある者 |
| 42 | 在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態にある者 |
| 43 | 在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者 |
| 44 | 在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者 |
| 45 | 気管カニューレを使用している状態にある者 |
| 46 | 留置カテーテルを使用している状態にある者 |
| 47 | 在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者 |
| 48 | 在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者 |
| 49 | 在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者 |
| 50 | 在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者 |
| 51 | 在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者 |
| 52 | 在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者 |
| 53 | 在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者 |
| 54 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者 |
| 55 | 在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者 |
| 56 | 在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者 |
| 57 | 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者 |
| 58 | 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 |
| 59 | 真皮を越える褥瘡の状態にある者 |
| 60 | 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 |
算定要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 建物要件 | 届出を行った高齢者向け住まい等の建物に居住している |
| 対象者要件 | 別表第七、別表第八、特別訪問看護指示書のいずれかに該当する |
| 同意 | 包括型訪問看護療養費を算定することを、あらかじめ利用者へ説明し同意を得る |
| 指示書 | 主治医から訪問看護指示書の交付を受けている |
| 計画 | 訪問看護計画書に基づいて提供する |
| 24時間体制 | 24時間の対応体制で、計画的または随時の頻回訪問看護を行う |
| 日中・夜間訪問 | 日中および夜間帯に少なくともそれぞれ1日1回ずつ訪問看護を行う |
| 60分以上の場合 | 1日当たりの訪問看護時間が60分以上の場合、1日3回以上の訪問看護を行う |
| 看護職員の関与 | 1日に1回以上、准看護師を除く看護職員による訪問看護を含める |
| 電子記録 | 訪問看護計画書・訪問看護記録書を電子的方法で記録・保存する |
包括型訪問看護療養費の金額
| 訪問看護時間 | 金額 |
|---|---|
| 30分以上60分未満 | 7,010円 |
| 60分以上90分未満 | 11,010円 |
| 90分以上 | 14,010円 |
| 90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合 | 15,510円 |
| 訪問看護時間 | 金額 |
|---|---|
| 30分以上60分未満 | 6,310円 |
| 60分以上90分未満 | 9,910円 |
| 90分以上 | 13,730円 |
| 90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合 | 15,200円 |
| 訪問看護時間 | 金額 |
|---|---|
| 30分以上60分未満 | 5,960円 |
| 60分以上90分未満 | 9,360円 |
| 90分以上 | 13,450円 |
| 90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合 | 14,890円 |
90分以上で「別に厚生労働大臣が定める場合」とは
金額表には、通常の「90分以上」とは別に、さらに高い金額となる区分があります。
この区分は、対象者に対し、訪問看護ステーションが緊急時に即時に適切な訪問看護を実施できる体制があり、かつ、包括型訪問看護療養費を算定する利用者全員における訪問看護の実施時間の1日当たり平均が120分以上である場合に該当します。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 包括型訪問看護療養費の対象利用者 |
| 緊急対応 | 緊急時に即時に適切な訪問看護が実施できる体制 |
| 平均時間 | 包括型を算定する利用者全員の訪問看護時間が1日平均120分以上 |
| 注意点 | 個別利用者1人だけでなく、包括型算定利用者全体の平均時間を確認する |
1日に必要な訪問回数
包括型訪問看護療養費では、単に合計時間だけではなく、訪問の時間帯や回数にも要件があります。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 日中訪問 | 日中に少なくとも1回 |
| 夜間帯訪問 | 夜間帯、18時〜翌8時に少なくとも1回 |
| 60分以上の場合 | 1日の訪問看護時間が60分以上なら、1日3回以上の訪問看護が必要 |
| 回数上限 | 1回当たりの時間や1日当たりの訪問回数の上限はない |
| 留意点 | 利用者の状態に応じた妥当な回数・時間にする |
実施上の留意事項では、日中と夜間帯に少なくともそれぞれ1日1回ずつ訪問看護を行うこと、1日当たりの訪問看護時間が60分以上の場合は1日3回以上の訪問看護を実施することが示されています。また、漫然かつ画一的な訪問とならないよう、利用者の状態に応じて妥当な時間・回数を設定する必要があります。
算定時に含まれるもの・別に算定できないもの
包括型訪問看護療養費は、頻回の訪問看護を包括的に評価する療養費です。そのため、同じ日に別に算定できない項目があります。
| 包括される主な項目 | 注意点 |
|---|---|
| 訪問看護基本療養費 | 原則として同日に別算定不可 |
| 精神科訪問看護基本療養費 | 原則として同日に別算定不可 |
| 難病等複数回訪問加算 | 包括評価に含まれる |
| 特別地域訪問看護加算 | 包括評価に含まれる |
| 長時間訪問看護加算 | 包括評価に含まれる |
| 複数名訪問看護加算 | 包括評価に含まれる |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 包括評価に含まれる |
| 深夜訪問看護加算 | 包括評価に含まれる |
| 複数名精神科訪問看護加算 | 包括評価に含まれる |
| 精神科複数回訪問加算 | 包括評価に含まれる |
| 訪問看護管理療養費 | 包括評価に含まれる |
| 24時間対応体制加算 | 包括評価に含まれる |
実施上の留意事項では、包括型訪問看護療養費は、頻回の指定訪問看護において、訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、難病等複数回訪問加算、長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、訪問看護管理療養費、24時間対応体制加算などを包括的に評価するものとされています。
記録用紙
記録用紙としては、新たに参考様式として記録用紙Ⅲが示されました。
訪問時間、訪問職種、看護師等氏名、利用者の状態、実施した看護・リハビリテーションの内容がわかる様式を別に作成している場合は、この様式に代えても差し支えないとされており、記録書Ⅱ等でも代用が可能です。
請求時に注意したいポイント
包括型訪問看護療養費は、届出を行った建物に居住する対象利用者に対して算定する療養費です。
同じ訪問看護ステーションの利用者であっても、届出建物以外に居住する利用者には算定できません。
別表第七、別表第八、特別訪問看護指示書のいずれに該当するかを確認します。
「医療ニーズが高いから」という理由だけではなく、告示上の対象区分に該当する必要があります。
1回ごとの訪問時間ではなく、1日に複数回行った訪問看護の実施時間を合算します。
訪問ごとの開始・終了時刻と実施内容を記録しておきましょう。
包括型を算定するには、日中と夜間帯に少なくとも1回ずつ訪問看護を行う必要があります。
夜間帯は18時から翌8時です。夜間・早朝加算や深夜加算の考え方とは別に、包括型の要件として確認します。
1日の訪問看護時間が60分以上の場合、1日3回以上の訪問看護が必要です。
合計時間が60分以上でも、訪問回数が2回だけの場合は要件を満たさない可能性があります。
通知では、複数利用者に対して毎日同じ訪問時間や回数を設定するような、漫然かつ画一的な運用とならないよう留意することが示されています。
訪問回数や時間は、利用者の状態、希望、主治医の指示、訪問看護計画に基づいて設定しましょう。
包括型訪問看護療養費の解釈通知など
04 包括型訪問看護療養費(1日につき)
1 単一建物居住利用者が20人未満の場合
イ 訪問看護時間が30分以上60分未満 7,010円
ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満 11,010円
ハ 訪問看護時間が90分以上 14,010円
ニ 訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合 15,510円
2 単一建物居住利用者が20人以上50人未満の場合
イ 訪問看護時間が30分以上60分未満 6,310円
ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満 9,910円
ハ 訪問看護時間が90分以上 13,730円
ニ 訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合 15,200円
3 単一建物居住利用者が50人以上の場合
イ 訪問看護時間が30分以上60分未満 5,960円
ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満 9,360円
ハ 訪問看護時間が90分以上 13,450円
ニ 訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合 14,890円
注1 包括型訪問看護療養費については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が、包括型訪問看護療養費を算定する建物として届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者の同意を得て、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、24時間の対応体制で、計画的又は随時の対応による頻回の指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、1日当たりの訪問時間及び単一建物居住利用者の人数に従い、いずれかを算定する。
2 訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問看護において実際に看護を提供した時間を合算して算出する。
3 算定に当たっては、日中及び夜間帯(午後6時から午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。また、指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上である場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実施すること。
4 指定訪問看護の実施においては、1日に1回以上、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含まれること。
5 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当する利用者に対して、1日に2回以上の指定訪問看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り算定する。
6 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該当しない利用者に対して、指定訪問看護を行った場合は、区分番号01から区分番号03まで及び区分番号05から区分番号08までのうち算定要件を満たすものを算定する。
7 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法によって記録すること。また、実施した指定訪問看護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載すること。
8 包括型訪問看護療養費を算定する場合にあっては、同一日に、区分番号01の訪問看護基本療養費、区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費及び区分番号02の訪問看護管理療養費は、別に算定できない。ただし、区分番号01の訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハ、注9に規定する緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに注11に規定する乳幼児加算、区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費の注6に規定する精神科緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)並びに区分番号02の訪問看護管理療養費の注2に規定する24時間対応体制加算以外の加算については、この限りではない。
七 包括型訪問看護療養費の基準
(1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム等の集合住宅等(以下「高齢者向け住まい等」という。)に併設又は隣接する訪問看護ステーションであること。
(2) 届出時に、訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を訪問看護ステーションにつき一か所指定し、その建物を単位として二十四時間体制で計画的又は随時の指定訪問看護を行うことができる体制が整備されていること。
(3) 看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者及び単一建物に居住する他の利用者であって、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)別表の区分番号01から区分番号03まで及び区分番号05から区分番号08までを算定する利用者において、それぞれの算定要件を満たす訪問看護を実施するに十分な配置がされていること。
(4) 包括型訪問看護療養費の1のハ又はニ、2のハ又はニ及び3のハ又はニを算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後六時から午前八時までをいう。)の対応を行う看護職員の数は、常時一名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて当該利用者の数の合計が三十一以上八十以下の場合は二以上、八十一以上の場合は五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施している又は随時の指定訪問看護に対応できる状況で勤務していること。
(5) 医療安全管理及び衛生管理に関する組織的な取組を行っていること。
(6) 合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携について相当な実績を有すること。
(7) 厚生労働大臣が実施する調査に適切に参加していること。
(8) 指定訪問看護に係る記録を電子的に行っていること。
(9) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

