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令和8年度診療報酬改定の訪問看護療養費は、点数の増減だけでなく、記録・請求・届出・体制整備まで見直しが及ぶ改定です。この記事は、介護保険の訪問看護費ではなく、医療保険の訪問看護療養費に絞って、管理者・請求責任者が確認したい実務ポイントを整理します。
先に確認したい3点
- 2026年6月1日までに、記録様式、同一建物判定、届出対象、遠隔診療補助の算定ルールを整理する
- 同一建物が多い事業所、併設・隣接型、ICT連携を使いたい事業所は早めに内部ルールを固める
- 2027年6月1日以降も、訪問看護ベースアップ評価料と訪問看護物価対応料の段階施行を見据えて年間管理する
まず確認したい実務チェックリスト
2026年6月1日までに見直したいこと
- 記録: 訪問看護計画書・報告書・記録書の様式と運用を見直し、評価欄、実際の開始時刻・終了時刻、実施内容が残る形にする
- 同一建物判定: 「同一の敷地内の建物」を含めた判定ルールを内部で統一する
- 届出: 機能強化型訪問看護管理療養費4、訪問看護医療情報連携加算、訪問看護遠隔診療補助料、包括型訪問看護療養費、訪問看護ベースアップ評価料の要否を確認する
- ICT連携: 利用者同意、連携機関、掲示・ウェブ掲載、記録方法を整理する
- 遠隔診療補助: 定期訪問と切り分ける算定ルールを決め、同日算定できない項目を一覧化する
- ベースアップ評価料: 給与実績、届出時期、8月報告、翌年度の見直しスケジュールを確認する
- 物価対応料: 請求ソフトの設定と、2027年6月1日以降の段階施行も見据えておく
すぐ影響が出やすい事業所
- サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、同一建物の利用者が多い事業所
- 緊急時対応や夜間対応が多い事業所
- ICTで多職種連携を進めたい事業所
- 訪問看護ベースアップ評価料を算定している、または算定を検討している事業所
- 包括型訪問看護療養費の対象になり得る併設・隣接型の事業所
2027年6月1日以降も見落としたくないこと
- 訪問看護ベースアップ評価料は段階施行があり、毎年6月1日時点の見直しが前提
- 訪問看護物価対応料は2027年6月1日以降に所定額の見直しが入る
- 2026年度対応だけで終わらず、翌年度の届出・報告まで年間スケジュールで管理したい
訪問看護療養費の改定項目一覧
| 改定項目 | 主な変更点 | 実務への影響 | 施行日 | まず確認する担当 |
|---|---|---|---|---|
| 適正な訪問看護の推進 | 訪問看護計画に沿った実施、評価記載、実際の開始時刻・終了時刻の記録が明確化 | 記録様式と日々の記載ルールを見直す必要がある | 2026年6月1日 | 管理者、看護職、請求担当 |
| 訪問看護管理療養費 | 月初日の評価引上げ、機能強化型訪問看護管理療養費4の新設、月2日目以降の細分化 | 月内訪問日数と建物人数を踏まえた請求管理が必要 | 2026年6月1日 | 管理者、請求担当 |
| 同一建物の評価見直し | 「同一の敷地内の建物」を含む考え方へ変更し、人数区分も細分化 | 建物判定と人数カウントの内部ルールが必要 | 2026年6月1日 | 管理者、請求担当、事務 |
| 包括型訪問看護療養費 | 高齢者向け住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーション向けに新設 | 体制要件が重く、届出前の運営判断が重要 | 2026年6月1日 | 管理者 |
| 訪問看護医療情報連携加算 | 多職種のICT記録活用を評価 | 同意、連携体制、記録、掲示の整備が必要 | 2026年6月1日 | 管理者、看護職、事務 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 緊急時のオンライン診療補助を評価 | 定期訪問との切り分け、同日算定できない項目の整理が必要 | 2026年6月1日 | 管理者、請求担当、看護職 |
| 加算の見直し | 乳幼児加算、特別地域訪問看護加算、難治性皮膚疾患関連などを見直し | 対象利用者の抽出条件を再確認したい | 2026年6月1日 | 請求担当、看護職 |
| ベースアップ評価料・物価対応料 | 訪問看護ベースアップ評価料の見直しと、訪問看護物価対応料の新設 | 給与実績、届出、翌年度対応まで見据える必要がある | 2026年6月1日 2027年6月1日以降に一部段階施行あり |
管理者、請求担当、事務 |
表だけでは動きにくいため、以下では「なぜ重要か」と「何を確認したいか」を実務寄りに整理します。
管理者・請求責任者が先に決めたいこと
表の内容を実務に落とすと、先に決めたいのは次の3点です。ここが曖昧なままだと、現場と請求で判断がずれやすくなります。
- 記録のルール: どの様式で、誰が、どこまで記録すれば算定根拠として説明できるか
- 同一建物のルール: どの建物を同一建物・同一敷地内と判定し、人数を誰が確定するか
- 届出と算定判断のルール: 何を届出対象とし、遠隔診療補助や包括型をどの条件で使うか
特に訪問看護は、訪問した事実だけでなく、なぜその訪問が必要だったか、どう計画に沿って実施したかまで説明できる運用が求められます。管理者と請求責任者が先に運用ルールを整えておくと、2026年6月1日以降の実務が安定しやすくなります。
記録・計画・実施時間の運用見直し
令和8年度改定では、適正な訪問看護の推進として、漫然かつ画一的な提供を避け、看護目標と訪問看護計画に沿って実施することがより明確に示されました。管理者と請求責任者が最初に確認したいのは、記録書の書き方がこの考え方に合っているかです。
次の点を揃えておくと運用しやすくなります。
- 訪問看護計画書に、目標、療養上の課題、支援内容、評価が具体的に記載されているか
- 記録書に、実際の開始時刻・終了時刻が残るか
- 実施内容だけでなく、評価と見直しにつながる記録が残るか
- 管理者が計画書・報告書に助言、指導、確認を行う運用になっているか
請求実務では、記録が弱いと、算定自体は通っても後から説明しにくくなります。利用者の状態を踏まえずに一律に訪問日数、回数、時間、人数を決める運用や、定期的な指定訪問看護を実施していない者がその設定を行う運用は避けたいところです。
同一建物判定と人数カウントの揃え方
同一建物の考え方は、今回の実務上の大きな変更点です。従来の「同一の建物」に加えて、「同一の敷地内の建物」に居住する利用者も同一建物居住者として扱う考え方が入りました。
ただし、ここは一律に単純化しない方が安全です。疑義解釈では、同一地番や、公道に出ずに行き来できるなど一体的に利用されている敷地は該当し得る一方、広大な敷地に複数の建物が点在し、建物間の移動時間が明らかに異なるケースまでは含まれないと整理されています。個別判断になりそうなケースは、資料上確認できる範囲ではとどめ、所管案内まで確認した方が安全です。
管理者・請求担当としては、次のような内部ルールを先に決めておくと実務が安定します。
- 建物ごとの判定基準を一覧化する
- 「同一建物」「同一敷地内」「別建物」の判断根拠を残す
- 算定人数は誰が、いつ、どの帳票で確定するかを決める
- 訪問看護基本療養費(Ⅱ)や複数名訪問看護加算で使う人数区分を、請求前に見直す
訪問看護基本療養費(Ⅱ)等では、適切な時間の指定訪問看護を行った上で記録することが前提です。30分以上を標準とし、20分未満は算定できません。緊急時を除き、前回終了から2時間未満で20分以上30分未満の訪問を続けて行う場合は、時間を合算して1回とする考え方も押さえておきたいポイントです。
訪問看護管理療養費の見直し
訪問看護管理療養費は、管理者・請求担当が金額面で最も早く影響を受けやすい項目です。2026年6月1日以降は、月初日の評価が引き上げられ、機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されました。月2日目以降は、20人未満、20人以上50人未満、50人以上に分かれ、20人以上50人未満と50人以上では月内訪問日数でも区分されます。
月2日目以降の請求では、「建物人数」と「月内の訪問日数」の両方を見ないと区分が確定しません。請求担当だけに任せず、管理者側で月内管理のルールを固めておく方が運用しやすくなります。
また、機能強化型訪問看護管理療養費4は、精神科訪問看護で支援ニーズの高い利用者等を受け入れ、24時間対応し、地域連携や研修・相談対応などの実績を持つステーション向けの類型です。名称だけで判断せず、常勤看護職員数、24時間対応体制、重症者や精神障害者への実績、退院時共同指導や地域連携の実績まで見て、届出可否を判断したい項目です。
包括型訪問看護療養費をどう判断するか
包括型訪問看護療養費は、今回の改定で最も「制度名だけ追っても判断しにくい」項目です。併設・隣接型の高齢者向け住まい等に対する24時間・頻回対応を包括的に評価する類型ですが、実務上は「取れるか」より「維持できるか」で判断した方が安全です。
どんな類型か
高齢者の居住の安定確保に関する法律上のサービス付き高齢者向け住宅や、有料老人ホーム等の集合住宅等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、届出した建物の利用者に対し、24時間体制で計画的又は随時の指定訪問看護を行う場合の評価です。
どんな事業所が対象になり得るか
- サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム等に併設・隣接している
- 1つの建物単位で24時間対応の訪問看護体制を組める
- 夜間対応を含め、日中・夜間とも訪問を回せる
- 電子的な記録保存と体制整備ができる
一方で、サテライトだけが隣接している場合は届出できません。訪問看護ステーションごとに指定できる建物は1か所のみで、同じ建物に別の訪問看護ステーションが包括型を届け出ることもできません。
体制要件の重さ
- 24時間体制で連絡・相談を受けられる
- 日中と夜間帯に少なくとも1回ずつ訪問する
- 1日当たりの訪問時間が60分以上なら、1日3回以上の訪問を行う
- 電子的な記録保存を行う
- 医療安全・衛生管理の体制を整える
- 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションとの研修・連携実績を持つ
包括される主な項目
包括型訪問看護療養費を算定する場合、同日に別建てで算定できない項目が多くあります。主なものは、訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、難病等複数回訪問加算、特別地域訪問看護加算、長時間訪問看護加算、複数名訪問看護加算、夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算、訪問看護管理療養費、24時間対応体制加算です。
つまり、包括型は「項目を足していく算定」ではなく、「多くをまとめて評価する算定」です。現行の個別算定と比べて、収支だけでなく運営負荷も含めて維持できるかを先に見た方が安全です。
向いているケース
- 1つの建物に対して24時間・頻回訪問の体制をすでに組めている
- 夜間訪問、電子記録、安全管理、連携体制を継続的に維持できる
- 個別加算を積み上げるより、包括評価の方が運営実態に合う
慎重に考えたいケース
- 夜間帯の訪問やオンコール運用が人員面で不安定
- サテライト中心で運営しており、建物要件や届出要件に迷いがある
- 現行の個別算定で成り立っており、包括化すると運営負荷だけが増える可能性がある
ICT連携加算と遠隔診療補助料の実務上の注意点
訪問看護医療情報連携加算は、在宅で療養する利用者について、多職種がICTで記録した診療情報等を活用して、訪問看護ステーションの看護師等が計画的管理を行った場合の評価です。所定額は月1回1,000円です。
誤解しやすいのは、主治医との情報共有だけでは足りない点です。主治医との間だけで診療情報等を共有して訪問看護を行った場合は対象になりません。利用者同意の取得、連携機関との体制構築、記録、掲示が必要です。資料上は、連携機関が5以上であることや、原則ウェブサイト掲載も求められています。
訪問看護遠隔診療補助料は、主治医が緊急に情報通信機器を用いた診療が必要と判断した場合に、看護職員が居宅を訪問してその補助を行う場合の評価です。所定額は2,650円です。
実務上の注意点は次のとおりです。
- 訪問看護指示書の有効期間内の利用者であること
- 訪問看護計画に基づく定期的な訪問とは別であること
- 緊急に診療を要すると主治医が判断した場面であること
- 同一日に訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費、訪問看護ベースアップ評価料、訪問看護物価対応料は算定できないこと
疑義解釈では、予定された訪問看護を実施している時間帯や、それと連続する時間帯で情報通信機器を用いた診療の補助を行った場合は、別建てで算定できないと整理されています。現場判断に委ねるとぶれやすいため、算定可否を内部ルール化しておく方が安全です。
小児・過疎地域・難治性皮膚疾患など加算見直しの確認ポイント
今回の改定は、新設項目だけでなく、既存の加算の対象や評価も見直されています。小児、過疎地域、難治性皮膚疾患の利用者がいる事業所は、対象判断を一度見直した方が安全です。
- 乳幼児加算: 6歳未満の乳幼児に対する一般部分は1日1,300円から1,400円に見直し
- 特別地域訪問看護加算: 片道1時間以上の従来型に加え、片道30分以上かつ往復と訪問実施時間の合計が2時間30分以上の場合も対象に追加
- 難治性皮膚疾患の利用者: 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者は、週4日以上算定できる対象に追加
- 複数名訪問看護加算: 同一建物居住者について人数区分が細分化され、看護補助者同行時も対象者要件や回数要件の確認が必要
別表8の変更
報酬改定により、別表8が一部変更になりました。「在宅悪性腫瘍等患者指導管理」が、麻薬注射・腫瘍化学療法注射・強心剤持続投与に整理されました。
| 区分 | 旧:令和6年改定前 | 新:令和6年6月1日以降 | 変更点 |
|---|---|---|---|
| 一 | 在宅悪性腫瘍等患者指導管理、または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。加えて、気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態 | 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理、または在宅気管切開患者指導管理を受けている状態。加えて、気管カニューレまたは留置カテーテルを使用している状態 | 変更あり |
| 二 | 在宅自己腹膜灌流、在宅血液透析、在宅酸素療法、在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法、在宅自己導尿、在宅人工呼吸、在宅持続陽圧呼吸療法、在宅自己疼痛管理、在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 | 同じ | 変更なし |
| 三 | 人工肛門または人工膀胱を設置している状態 | 同じ | 変更なし |
| 四 | 真皮を越える褥瘡の状態 | 同じ | 変更なし |
| 五 | 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者 | 同じ | 変更なし |
訪問看護計画書・報告書の押印欄の削除
訪問看護計画書・訪問看護報告書(精神も含む)より、押印欄が省略されました。
介護保険の様式では以前から削除されていましたが、医療保険側の様式も削除されることとなり、介護保険側との様式さが小さくなっています。
特別地域訪問看護加算の要件が拡大
これまで片道1時間以上とされていましたが、片道30分以上であっても算定できる区分(ロ)が新設されました。
| 区分 | 片道時間の要件 | 地域の要件 | 追加の時間要件 |
|---|---|---|---|
| 特別地域訪問看護加算 イ | 片道 1時間以上 | ①訪問看護ステーションが特別地域にある場合、または ②特別地域外のステーションが特別地域に住む利用者へ訪問する場合 | なし |
| 特別地域訪問看護加算 ロ | 片道 30分以上 | 訪問看護ステーションも特別地域にあり、利用者も特別地域に居住している場合 | 往復時間+訪問看護実施時間の合計が 2時間30分以上 |
届出が必要な項目一覧
| 項目 | 新設/見直し | 届出要否 | 実務メモ |
|---|---|---|---|
| 機能強化型訪問看護管理療養費4 | 新設 | 要届出 | 常勤看護職員4名以上、24時間対応、重症者・精神障害者対応実績、退院時共同指導や地域連携の実績などを確認 |
| 訪問看護医療情報連携加算 | 新設 | 要届出 | 利用者同意、連携機関5以上、ICT基盤、掲示、原則ウェブ掲載を確認 |
| 訪問看護遠隔診療補助料 | 新設 | 要届出 | 連携する保険医療機関との事前体制、緊急時運用、同日算定できない項目の整理が必要 |
| 包括型訪問看護療養費 | 新設 | 要届出 | 建物単位、1ステーション1建物、主たる事業所が併設・隣接、電子記録、24時間体制、安全管理など要件が重い |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 見直し | 要届出 | 届出前の給与支払い実績を確認し、対象職員や賃金改善の体制整備が必要 |
| 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) | 見直し | 要届出 | 新規届出時だけでなく毎年6月1日時点の見直しが前提で、8月報告も必要 |
| 訪問看護管理療養費の月2日目以降の細分化 | 見直し | 追加届出の要否は要確認 | 区分自体は見直しだが、請求管理の見直しが中心。地方厚生局案内も確認したい |
※ 届出の受理時期、補正、受理日ベースの取扱いは地方厚生局ごとに確認した方が安全です。全国一律と断定しにくい運用部分は、所管案内を優先してください。
2027年6月1日以降の段階施行で見落としたくない点
2026年度対応だけで終わらない項目があります。特に見落としやすいのは、訪問看護ベースアップ評価料と訪問看護物価対応料です。
訪問看護ベースアップ評価料は令和8年度、令和9年度に段階的な評価とされており、2027年6月1日以降に区分や所定額の見直しが入ります。訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、新規届出時だけでなく毎年6月1日時点で算定できるよう見直す前提が示されています。
訪問看護物価対応料も、2027年6月1日以降は所定額の100分の200に相当する額に見直されます。2026年度だけを見て請求設定を作ると、翌年度の変更に対応しづらくなるため、管理者・請求担当は年間スケジュールで見ておいた方が安全です。
FAQ
Q1. 同一建物は、別棟でも同一敷地なら対象になりますか。
原則として、同一地番や公道に出ずに行き来できるなど一体的に利用されている敷地なら、同一敷地内の建物として扱う余地があります。ただし、広大な敷地に建物が点在し、移動時間が明らかに異なるケースまでは含まれないと整理されています。個別判断が必要な場合は、所管案内まで確認した方が安全です。
Q2. 包括型訪問看護療養費は、併設なら自動で算定できますか。
できません。併設・隣接していることは前提の一つにすぎず、24時間体制、建物単位の運営、電子記録、安全管理、地域連携など重い要件があります。サテライトだけが隣接している場合も届出できません。
Q3. 訪問看護医療情報連携加算は、主治医との共有だけで足りますか。
足りません。主治医との間だけの情報共有では対象になりません。多職種連携、利用者同意、ICT基盤、連携機関数、掲示などを含めて施設基準を満たす必要があります。
Q4. 訪問看護遠隔診療補助料は、定期訪問と一緒に算定できますか。
原則として切り分けが必要です。定期的な訪問看護の時間帯や、それと連続する時間帯で実施した場合は、別建てで算定できない整理になっています。内部ルールを決めて、現場判断だけにしない方が安全です。
Q5. 訪問看護ベースアップ評価料は、一度届出すれば終わりですか。
終わりではありません。給与実績の確認に加え、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は毎年6月1日時点の見直しが前提です。さらに8月の報告も必要です。
Q6. 訪問看護物価対応料は、2026年度だけ見ておけばよいですか。
それでは不十分です。2027年6月1日以降に段階施行があるため、請求設定や内部説明資料は翌年度対応も見据えておいた方が実務上は安全です。
最後に優先したい確認順
- まず、記録様式と同一建物判定のルールを揃える
- 次に、届出対象と算定判断を整理し、遠隔診療補助、ICT連携、包括型の運用条件を決める
- そのうえで、訪問看護ベースアップ評価料と訪問看護物価対応料を翌年度対応まで含めて年間管理する
※「内容が違う」など、記載内容に間違いがありましたら『記事修正リクエスト』よりご連絡ください。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

