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概要
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算すること)を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とされます。
対象事業者
訪問介護
現行との違いは?
見直し後 | 現行 |
所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供→合算せずにそれぞれ25分提供したものとして報酬を算定するため、250単位×2回=500単位を算定 |
それぞれの所要時間を合算して報酬を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供→合算して50分提供したものとして報酬を算定するため、30分以上1時間未満の396単位を算定 |
※1 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合を除く。
※2 頻回の訪問として、提供する20分未満の身体介護中心型の単位を算定する際の例外あり。
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この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。