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加算
初回加算
訪問介護事業所が、新規に訪問介護計画書を作成した利用者に対して、初回又は初回の属する月にサービス提供責任者がサービス提供した場合に算定できる加算です。
認知症専門ケア加算
介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から令和3年度改定で新設されました。日常自立度Ⅲ以上の利用者が50%以上や、職員の資格によって算定ができます。
生活機能向上連携加算加算
訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。
特定事業所加算
質の高い介護サービスを提供している訪問介護事業所を評価する加算のことです。
専門性の高い人材の配置、定期的な会議の開催、研修や健康診断の実施など一定の条件を満たすことで加算を取得できます。
介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算
事業所や施設が介護職員の資質向上や雇用管理の改善を推進し、介護職員が積極的ん居資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備することや、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが評価される加算です。
特別地域訪問介護加算
奄美群島や小笠原諸島、離島、豪雪地帯などの国が定めた地域でサービスを提供する場合に算定できる加算のことです。
奄美大島や豪雪地域など定められた地域の事業所がサービスを実施する場合に算定できる加算です。

特定の地域に事業所があることや、利用者数が少ないことで算定できる加算です。

特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。

減算
事業所と同一建物に居住している利用者がサービスを利用する場合に、通常の単位数から減算してサービスを算定します。
