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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

【保存版】訪問介護事業所の加算まとめ

訪問介護加算まとめ

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加算

初回加算

訪問介護事業所が、新規に訪問介護計画書を作成した利用者に対して、初回又は初回の属する月にサービス提供責任者がサービス提供した場合に算定できる加算です。

緊急時訪問介護加算

緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族からの要請に基づいて、計画外の指定訪問介護を緊急に実施した場合に算定される加算です。

認知症専門ケア加算

介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から令和3年度改定で新設されました。日常自立度Ⅲ以上の利用者が50%以上や、職員の資格によって算定ができます。

生活機能向上連携加算加算

訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした計画を作成し、計画に基づくサービスを行ったときに算定できる加算です。

特定事業所加算

質の高い介護サービスを提供している訪問介護事業所を評価する加算のことです。

専門性の高い人材の配置、定期的な会議の開催、研修や健康診断の実施など一定の条件を満たすことで加算を取得できます。

介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(2024年5月まで算定可能)

事業所や施設が介護職員の資質向上や雇用管理の改善を推進し、介護職員が積極的ん居資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備することや、介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが評価される加算です。

特別地域訪問介護加算

奄美群島や小笠原諸島、離島、豪雪地帯などの国が定めた地域でサービスを提供する場合に算定できる加算のことです。

特別地域訪問入浴介護加算

奄美大島や豪雪地域など定められた地域の事業所がサービスを実施する場合に算定できる加算です。

小規模事業所加算

特定の地域に事業所があることや、利用者数が少ないことで算定できる加算です。

中山間地域提供加算

特定の地域の利用者に対してサービスを提供する場合に算定出来る加算です。

口腔連携強化加算

訪問系サービス及び短期入所系サービスにおいて、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意の下の歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算として設けられました。

介護職員等処遇改善加算

介護現場のベースアップにつながるよう、処遇改善の加算率の引き上げと、複数に分かれている処遇改善の加算の一本化が2024年の報酬改定で行われました。この加算は2024年6月から算定可能となります。

減算

同一建物減算

事業所と同一建物に居住している利用者がサービスを利用する場合に、通常の単位数から減算してサービスを算定します。

業務継続計画未策定減算

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。

高齢者虐待防止措置未実施減算

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。

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