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初回加算の概要
訪問介護事業所が、新規に訪問介護計画書を作成した利用者に対して、初回又は初回の属する月にサービス提供責任者がサービス提供した場合に算定できる加算です。
対象事業者
訪問介護(総合事業は除く)
初回加算の算定要件は?
初回加算の算定要件
① 新規の訪問介護計画書を作成した利用者に対してのサービスであること
② ①の利用者に対し、サービス提供責任者がサービスを行った場合
③ ①の利用者に対し、訪問介護員等がサービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合
※②、③はどちらか一方を満たせば良い。どちらも初回か初回が属する月である必要がある。
初回加算の取得単位
200単位/1月につき
※初回利用月のみ
加算の解釈通知など
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
ニ 初回加算 200単位
注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
よくあるQ&A
要介護から要支援へ、又は要支援から要介護へ区分変更された利用者に対して初回加算は算定できるのか?
算定できません。また、総合事業には初回加算はありません。
過去に利用していた場合、どれぐらいの期間を開ければ再度算定ができるのか?
2月で、歴月(月の初日から月の末日まで)で数えます。例えば、4月15日に訪問介護を利用した際に初回加算を算定するには、同年2月1日以降に同事業所の訪問介護を利用していない必要があります。