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訪問介護初回加算の概要
訪問介護の初回加算とは、利用者と初めて接する際に発生する負担を軽減し、適切なサービス提供を促すための制度です。利用者の状況把握や信頼関係構築に要する時間や労力を考慮し、初回の訪問に限り加算されます。
訪問介護初回加算の対象事業者
訪問介護(総合事業は除く)
訪問介護初回加算の算定要件は?
① 新規の訪問介護計画書を作成した利用者に対してのサービスであること
② ①の利用者に対し、サービス提供責任者がサービスを行った場合
③ ①の利用者に対し、訪問介護員等がサービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合
※②、③はどちらか一方を満たせば良い。どちらも初回か初回が属する月である必要がある。
訪問介護初回加算の取得単位
200単位/1月につき
※初回利用月のみ
訪問介護初回加算のQ&A
- 要介護から要支援へ、又は要支援から要介護へ区分変更された利用者に対して初回加算は算定できるのか?
- 算定できません。また、総合事業には初回加算はありません。
- 過去に利用していた場合、どれぐらいの期間を開ければ再度算定ができるのか?
- 2月で、歴月(月の初日から月の末日まで)で数えます。例えば、4月15日に訪問介護を利用した際に初回加算を算定するには、同年2月1日以降に同事業所の訪問介護を利用していない必要があります。
- 緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か?
- 緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものです。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要があります。
訪問介護初回加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
ニ 初回加算 200単位
注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。