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訪問看護ベースアップ評価料とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度診療報酬改定】

訪問看護ベースアップ評価料とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度診療報酬改定】

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訪問看護ベースアップ評価料とは、訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金改善を目的として、医療保険の訪問看護療養費に設けられている評価料です。

訪問看護ステーションでは、看護職員だけでなく、事務職員、リハビリ職、相談職など、さまざまな職員が在宅療養を支えています。訪問看護ベースアップ評価料は、こうした職員の処遇改善を進め、人材確保やサービス提供体制の維持につなげるための仕組みです。

令和6年度診療報酬改定で創設され、令和8年度診療報酬改定では評価体系が見直されました。令和8年度以降は、令和6・7年度から継続して賃上げに取り組んでいる訪問看護ステーションと、令和8年度以降に新たに賃上げを行う訪問看護ステーションで、評価額が異なる点が大きな変更点です。厚生労働省資料では、訪問看護ベースアップ評価料について、継続的に賃上げを実施している訪問看護ステーションとそれ以外で異なる評価を行い、令和8年度・令和9年度に段階的な評価とすることが示されています。

訪問看護ベースアップ評価料の要点

確認項目内容
対象制度医療保険の訪問看護
目的訪問看護ステーション職員の賃金改善
主な区分訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ、訪問看護ベースアップ評価料Ⅱ
算定単位利用者1人につき月1回
算定対象訪問看護管理療養費の月の初日、または包括型訪問看護療養費を算定している利用者
届出地方厚生局等への届出が必要
令和8年度改定評価額の見直し、継続賃上げ実施ステーションへの追加評価、令和9年6月以降の段階的引上げ
実務上の注意収入を賃金改善に充てること、計画書・実績報告書の管理が必要

訪問看護ベースアップ評価料Ⅰとは

訪問看護ベースアップ評価料Ⅰは、ベースとなる評価料です。

項目内容
区分訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ
算定対象訪問看護管理療養費の月の初日、または包括型訪問看護療養費を算定している利用者
算定回数利用者1人につき月1回
目的職員の賃金改善
届出必要

令和8年度改定後の金額

区分令和8年6月以降令和9年6月以降
通常の訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ1,050円2,100円
継続して賃上げに取り組む訪問看護ステーション1,830円2,880円

令和8年度改定後の告示では、訪問看護ベースアップ評価料Ⅰは1,050円とされ、継続して賃上げに係る取組を実施した訪問看護ステーションでは1,830円を算定します。また、令和9年6月以降は通常区分が2,100円、継続賃上げ区分が2,880円となります。


訪問看護ベースアップ評価料Ⅱとは

訪問看護ベースアップ評価料Ⅱは、訪問看護ベースアップ評価料Ⅰを算定している訪問看護ステーションが、さらに基準に応じて算定する評価料です。

項目内容
区分訪問看護ベースアップ評価料Ⅱ
前提訪問看護ベースアップ評価料Ⅰを算定している
算定回数利用者1人につき月1回
金額区分により異なる
届出必要

告示では、訪問看護ベースアップ評価料Ⅱは、訪問看護ベースアップ評価料Ⅰを算定している利用者1人につき、基準に係る区分に従い、月1回に限り所定額を算定するとされています。

令和8年度以降の金額イメージ

区分金額の考え方
通常の評価料Ⅱ区分1〜36まで。30円刻みで、30円〜1,080円
継続賃上げ実施ステーションの令和8年6月以降区分1〜18まで。40円〜1,040円
継続賃上げ実施ステーションの令和9年6月以降区分1〜36まで。40円〜1,580円

通常の訪問看護ベースアップ評価料Ⅱは、区分1が30円、区分2が60円、区分3が90円というように、区分36の1,080円まで設定されています。ただし、通常区分のうち区分19から36は、令和9年6月以降に算定する扱いです。


ⅠとⅡの違い

訪問看護ベースアップ評価料ⅠとⅡは、どちらも職員の賃金改善を目的としていますが、役割が異なります。

区分訪問看護ベースアップ評価料Ⅰ訪問看護ベースアップ評価料Ⅱ
位置付け基本となる評価料Ⅰに上乗せする評価料
算定前提届出と賃金改善体制Ⅰを算定していること
金額令和8年6月以降は1,050円または1,830円区分により30円〜1,580円等
算定回数月1回月1回
実務上の確認届出、賃金改善計画、対象職員Ⅰの届出に加え、Ⅱの区分・賃金改善見込み

簡単に言えば、Ⅰは基本部分、Ⅱは追加部分です。
Ⅱを算定する場合は、Ⅰの算定が前提になるため、Ⅰだけを算定する事業所と、Ⅰ・Ⅱの両方を算定する事業所があります。


令和8年度改定で押さえたい変更点

令和8年度診療報酬改定では、訪問看護ベースアップ評価料について、次のような見直しが行われています。

改定ポイント内容
評価額の引き上げ訪問看護ベースアップ評価料Ⅰが、令和8年6月以降1,050円へ見直し
継続賃上げ実施ステーションの評価令和6・7年度から継続して賃上げに取り組むステーションは、Ⅰで1,830円を算定
令和9年6月以降の段階的引上げ通常区分は2,100円、継続賃上げ区分は2,880円へ
評価料Ⅱの区分拡大区分1〜36まで細分化
対象職員の拡大医療提供体制を支える幅広い職員の人材確保と賃上げを目的に対象を拡大
届出の再確認令和8年6月以降の算定には、従来算定していたステーションも含めて届出が必要

厚生労働省は、令和8年度改定における訪問看護ステーション向けのベースアップ評価料について、令和6年度からの変更点、点数構造、届出様式などを公開しています。令和8年6月以降に算定する場合、これまで届け出ていた訪問看護ステーションも含め、5月中に届出が必要と案内されています。


収入は何に使うのか

訪問看護ベースアップ評価料は、職員の賃金改善を目的とする評価料です。

そのため、算定によって得た収入は、原則として対象職員の賃上げに充てる必要があります。

使途考え方
基本給の引き上げ継続的な賃上げとして望ましい
手当の新設・増額ベースアップ手当などとして整理可能
賞与への反映賃金改善計画との整合性を確認
夜勤手当等令和8年度改定では、夜勤職員確保の観点から夜勤手当の増額にも活用可能
事務職員等への賃金改善対象職員の範囲拡大により、幅広い職員の処遇改善に活用

令和8年度改定では、ベースアップ評価料の対象となる職員を拡大し、訪問看護を含む医療提供体制を支える幅広い職員の人材確保と確実な賃上げを図る方針が示されています。また、ベースアップ評価料による収入を夜勤手当の増額に用いることも可能とされています。


対象職員の考え方

訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護ステーションで働く職員の賃金改善を目的としています。

対象となり得る職種は、看護職員だけに限定されるものではなく、訪問看護ステーションの運営を支える幅広い職員が関係します。

職種例関係する可能性
看護師・保健師対象になり得る
准看護師対象になり得る
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士対象になり得る
事務職員対象になり得る
相談・連携担当職員対象になり得る
管理者役割・雇用形態・給与体系に応じて確認

実務では、届出様式や通知に基づき、どの職員を賃金改善の対象とするか、賃金改善額をどのように配分するかを明確にしておく必要があります。


請求時に注意したいポイント

1. 医療保険の訪問看護で算定する

訪問看護ベースアップ評価料は、医療保険の訪問看護療養費に関係する評価料です。
介護保険の訪問看護費には算定しません。


2. 月の初日の訪問看護管理療養費等を確認する

訪問看護ベースアップ評価料Ⅰは、訪問看護管理療養費の月の初日、または包括型訪問看護療養費を算定している利用者1人につき、月1回算定します。
同じ利用者に対して、同月に重複して算定しないよう注意します。


3. ⅡはⅠの算定が前提

訪問看護ベースアップ評価料Ⅱは、Ⅰを算定している利用者に対して算定します。
Ⅱだけを単独で算定するものではありません。


4. 届出内容と請求区分を一致させる

令和8年度改定後は、通常区分、継続賃上げ実施ステーション、評価料Ⅱの区分など、請求区分が細かくなります。
届出した区分と請求ソフト上の区分が一致しているか確認しましょう。


5. 賃金改善計画と実績報告を管理する

算定した収入が、賃金改善計画に沿って職員の賃金改善に充てられているかを管理します。
実績報告書の提出も必要になるため、月ごとの算定額、対象職員、賃金改善額を集計できるようにしておくと安全です。


訪問看護ベースアップ評価料のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

訪問看護ベースアップ評価料の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

07 訪問看護ベースアップ評価料
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 1,050円
2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 30円
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 60円
ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 90円
ニ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 120円
ホ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 150円
ヘ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 180円
ト 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 210円
チ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 240円
リ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 270円
ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 300円
ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 330円
ヲ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 360円
ワ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 390円
カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 420円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 450円
タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 480円
レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 510円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 540円
ツ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19 570円
ネ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)20 600円
ナ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)21 630円
ラ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)22 660円
ム 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)23 690円
ウ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)24 720円
ヰ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)25 750円
ノ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)26 780円
オ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)27 810円
ク 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)28 840円
ヤ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)29 870円
マ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)30 900円
ケ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)31 930円
フ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)32 960円
コ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)33 990円
エ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)34 1,020円
テ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)35 1,050円

ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36 1,080円
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号02の1又は区分番号04を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞれ所定額を算定する。
3 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに係る取組を実施した訪問看護ステーションについては、所定額に代えて1,830円を算定する。
4 1について、令和9年6月以降においては、所定額の100分の200に相当する額により算定する。
5 注3に規定する額について、令和9年6月以降においては1の所定額に代えて、2,880円を算定する。
6 2のツからアまでに規定する額については、令和9年6月以降に算定する。
7 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに係る取組を実施した訪問看護ステーションについては、所定額に代えて、令和8年6月以降は次に掲げる額を算定
する。

イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 40円
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 80円
ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 120円
ニ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 160円
ホ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 200円
ヘ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 240円
ト 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 280円
チ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 320円
リ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 360円
ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 400円
ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 480円
ヲ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 560円
ワ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 640円
カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 720円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 800円
タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 880円
レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 960円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 1,040円

8 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに係る取組を実施した訪問看護ステーションについては、所定額に代えて、令和9年6月以降は次に掲げる額を算定
する。
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 40円
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 70円
ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 110円
ニ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 140円
ホ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 180円

ヘ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 210円
ト 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 250円
チ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 280円
リ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 320円
ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 350円
ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 390円
ヲ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 420円
ワ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 460円
カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 490円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 530円
タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 560円
レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 600円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 630円
ツ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)19 670円
ネ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)20 700円
ナ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)21 780円
ラ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)22 810円
ム 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)23 890円
ウ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)24 920円
ヰ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)25 1,000円
ノ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)26 1,030円
オ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)27 1,110円
ク 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)28 1,140円
ヤ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)29 1,220円
マ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)30 1,250円
ケ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)31 1,330円
フ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)32 1,360円
コ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)33 1,440円
エ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)34 1,470円
テ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)35 1,550円
ア 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)36 1,580円

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

06 訪問看護ベースアップ評価料
1 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅰ ) 780円
2 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )
イ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )1 10円
ロ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )2 20円
ハ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )3 30円
ニ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )4 40円
ホ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )5 50円
ヘ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )6 60円
ト 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )7 70円
チ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )8 80円
リ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )9 90円
ヌ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )10 100円
ル 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )11 150円
ヲ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )12 200円
ワ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )13 250円
カ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )14 300円
ヨ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )15 350円
タ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )16 400円
レ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )17 450円
ソ 訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )18 500円

注1 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号02の1を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料( Ⅰ )として、月1回に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベースアップ評価料( Ⅰ )を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料( Ⅱ )として、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞれ所定額を算定する。

施設基準(案)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

(1)主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
(2)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(3)(2)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(4)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、事務職員等の当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を行うことができること。
(5)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(6)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
7.訪問看護ステーションであって、勤務する看護職員その他の医療関係職種の賃金の改善を強化する必要がある訪問看護ステーションにおいて、賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)

(1)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護ステーションであること。
(2)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込みの数が、対象職員の給与総額から当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合(以下「医療保険の利用者割合」とする。)を乗じた数の1分2厘未満であること。
ただし、同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場合として取り扱うこと。

(3)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の訪問看護ステーションごとの区分については、当該訪問看護ステーションにおける対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【C】に基づき、別表4に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。

(4)(3)について、「対象職員の給与総額」は、直近 12 か月の1月あたりの平均の数値を用いること。訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みは、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12 月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出ること。ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【C】、対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(5)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(6)(5)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(7)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(8)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
(9)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、当該規定を満たしているものとする。
(10)主として保険診療等から収入を得る訪問看護ステーションであること。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号)

第8 訪問看護ベースアップ評価料について
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該訪問看護ステーションに勤務する主として医療に従事する者(専ら管理者の業務に従事する者を除く。以下この項において「対象職員」という。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす訪問看護ステーションの利用者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定できるものである。
2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)を算定する利用者1人につき、月1回に限り算定する。
3 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該訪問看護ステーションに勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす訪問看護ステーションの利用者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に算定できる。
4 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定する利用者1人につき、月1回に限り算定する。

別表1

別表1
ア 薬剤師
イ 保健師
ウ 助産師
エ 看護師
オ 准看護師
カ 看護補助者
キ 理学療法士
ク 作業療法士
ケ 視能訓練士
コ 言語聴覚士
サ 義肢装具士
シ 歯科衛生士
ス 歯科技工士
セ 歯科業務補助者
ソ 診療放射線技師
タ 診療エックス線技師
チ 臨床検査技師
ツ 衛生検査技師
テ 臨床工学技士
ト 管理栄養士
ナ 栄養士
ニ 精神保健福祉士
ヌ 社会福祉士
ネ 介護福祉士
ノ 保育士
ハ 救急救命士
ヒ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師
フ 柔道整復師
ヘ 公認心理師
ホ 診療情報管理士
マ 医師事務作業補助者
ミ その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)

別表4
【C】区分金額
0を超える訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)110 円
15 以上訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
95 以上訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10100 円
125 以上訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11150 円
475 以上訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18500 円

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