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訪問看護ベースアップ評価料の概要
訪問看護ステーションの処遇改善の目的から、賃金アップ等を実施する事業所に対して新たな評価料が新設されました。
訪問看護ベースアップ評価料の対象事業者
訪問看護(医療)
訪問看護ベースアップ評価料の算定要件は?
- 主として医療に従事する職員(別表1の職員)が勤務していること。
- 令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。
- ②について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
- 対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、事務職員等の当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を行うことができること。
- 令和6年度及び令和7年度における訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
- ⑥の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
別表1
ア 薬剤師
イ 保健師
ウ 助産師
エ 看護師
オ 准看護師
カ 看護補助者
キ 理学療法士
ク 作業療法士
ケ 視能訓練士
コ 言語聴覚士
サ 義肢装具士
シ 歯科衛生士
ス 歯科技工士
セ 歯科業務補助者
ソ 診療放射線技師
タ 診療エックス線技師
チ 臨床検査技師
ツ 衛生検査技師
テ 臨床工学技士
ト 管理栄養士
ナ 栄養士
ニ 精神保健福祉士
ヌ 社会福祉士
ネ 介護福祉士
ノ 保育士
ハ 救急救命士
ヒ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師
フ 柔道整復師
ヘ 公認心理師
ホ 診療情報管理士
マ 医師事務作業補助者
ミ その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
①の対象職員として、事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行う職員は含まれません。
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護ステーションであること。
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込みの数が、対象職員の給与総額から当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合(以下「医療保険の利用者割合」とする。)を乗じた数の1分2厘未満であること。
ただし、同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場合として取り扱うこと。
- 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の訪問看護ステーションごとの区分については、当該訪問看護ステーションにおける対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【C】に基づき、別表4に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。
【C】 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
0を超える | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 | 10 円 |
15 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 | |
↓ | ||
95 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 | 100 円 |
125 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 | 150 円 |
↓ | ||
475 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 | 500 円 |
- 3について、「対象職員の給与総額」は、直近 12 か月の1月あたりの平均の数値を用いること。訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みは、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12 月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【C】、対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
- 令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く)の改善(定期昇給によるものを除く)を実施しなければならない。
- 5について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則とする。
- 令和6年度及び令和7年度における訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
- 前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
- 対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、当該規定を満たしているものとする。
- 主として保険診療等から収入を得る訪問看護ステーションであること。
計算ツールが厚生労働省より公開されました。
訪問看護ベースアップ評価料の金額
【C】 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
条件なし | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) | 780円/月 |
0を超える | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 | 10 円 |
15 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 | |
↓ | ||
95 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 | 100 円 |
125 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 | 150 円 |
↓ | ||
475 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 | 500 円 |
※いずれも月1回に限り算定。
実際には訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は19の区分が設定されていますが、細かい算定要件は2024年2月22日時点では発表されていません。全ての金額は下で確認できます。
1 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円/月 |
2 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ) イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 10円/月 ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 20円/月 ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3 30円/月 ニ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)4 40円/月 ホ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)5 50円/月 ヘ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)6 60円/月 ト 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)7 70円/月 チ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)8 80円/月 リ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)9 90円/月 ヌ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 100円/月 ル 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 150円/月 ヲ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)12 200円/月 ワ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)13 250円/月 カ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)14 300円/月 ヨ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)15 350円/月 タ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)16 400円/月 レ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)17 450円/月 ソ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 500円/月 |
訪問看護ベースアップ評価料のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
訪問看護ベースアップ評価料の解釈通知など
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、区分番号02の1を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)として、月1回に限り算定する。
区分番号02の1は「訪問看護管理療養費」。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
(1)別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞれ所定額を算定する。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
(1)主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に示す職員であり、専ら事務作業(看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く。)を行うものは含まれない。
(2)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(3)(2)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(4)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、事務職員等の当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善を行うことができること。
(5)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(6)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
7.訪問看護ステーションであって、勤務する看護職員その他の医療関係職種の賃金の改善を強化する必要がある訪問看護ステーションにおいて、賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)
(1)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護ステーションであること。
(2)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込みの数が、対象職員の給与総額から当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合(以下「医療保険の利用者割合」とする。)を乗じた数の1分2厘未満であること。
ただし、同一月に医療保険制度と介護保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者については、医療保険制度の給付による場合として取り扱うこと。
(3)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の訪問看護ステーションごとの区分については、当該訪問看護ステーションにおける対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みを用いて算出した数【C】に基づき、別表4に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。
(4)(3)について、「対象職員の給与総額」は、直近 12 か月の1月あたりの平均の数値を用いること。訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みは、訪問看護管理療養費(月の初日の訪問の場合)の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12 月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出ること。ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【C】、対象職員の給与総額、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される金額の見込み並びに訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(5)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合においてはこの限りではない。
(6)(5)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(7)令和6年度及び令和7年度における当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(8)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
(9)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定地域に所在する訪問看護ステーションにあっては、当該規定を満たしているものとする。
(10)主として保険診療等から収入を得る訪問看護ステーションであること。
別表1
ア 薬剤師
イ 保健師
ウ 助産師
エ 看護師
オ 准看護師
カ 看護補助者
キ 理学療法士
ク 作業療法士
ケ 視能訓練士
コ 言語聴覚士
サ 義肢装具士
シ 歯科衛生士
ス 歯科技工士
セ 歯科業務補助者
ソ 診療放射線技師
タ 診療エックス線技師
チ 臨床検査技師
ツ 衛生検査技師
テ 臨床工学技士
ト 管理栄養士
ナ 栄養士
ニ 精神保健福祉士
ヌ 社会福祉士
ネ 介護福祉士
ノ 保育士
ハ 救急救命士
ヒ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師
フ 柔道整復師
ヘ 公認心理師
ホ 診療情報管理士
マ 医師事務作業補助者
ミ その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
【C】 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
0を超える | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1 | 10 円 |
15 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2 | |
↓ | ||
95 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)10 | 100 円 |
125 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)11 | 150 円 |
↓ | ||
475 以上 | 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)18 | 500 円 |
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。