【令和8年度】介護報酬かんたん試算ツールを公開しました

訪問看護物価対応料とは?算定要件・金額・訪問看護管理療養費との関係を解説【令和8年度診療報酬改定】

訪問看護物価対応料とは?算定要件・金額・訪問看護管理療養費との関係を解説【令和8年度診療報酬改定】

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訪問看護物価対応料とは、令和8年度診療報酬改定で新設された、医療保険の訪問看護における新しい評価です。

近年の物価上昇により、訪問看護ステーションでも、医療材料費、光熱水費、車両・燃料費、通信費、委託費、事務用品費などの負担が増えています。訪問看護物価対応料は、こうした物件費の高騰に対応するため、訪問看護管理療養費または包括型訪問看護療養費の算定に併せて算定できる項目です。

厚生労働省の令和8年度診療報酬改定資料では、令和8年度および令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、訪問看護管理療養費および包括型訪問看護療養費の算定に併せて算定可能な加算として、訪問看護物価対応料を新設すると示されています。

訪問看護物価対応料の要点

確認項目内容
対象制度医療保険の訪問看護
新設時期令和8年度診療報酬改定
目的物価上昇による訪問看護ステーションの物件費負担への対応
主な区分訪問看護物価対応料1、訪問看護物価対応料2
算定対象訪問看護管理療養費または包括型訪問看護療養費を算定する利用者
算定単位1日につき
令和8年度20円または60円
令和9年6月以降40円または120円
実務上の注意訪問看護管理療養費の月初・2日目以降、包括型訪問看護療養費との区分を確認する

訪問看護物価対応料の対象

訪問看護物価対応料は、医療保険の訪問看護で算定します。

対象となるのは、主に次の療養費を算定している場合です。

算定している療養費算定する物価対応料
訪問看護管理療養費訪問看護物価対応料1
包括型訪問看護療養費訪問看護物価対応料2

訪問看護物価対応料1とは

訪問看護物価対応料1は、訪問看護管理療養費を算定している利用者に対して算定する物価対応料です。

訪問看護管理療養費は、月の初日の訪問と、月の2日目以降の訪問で金額が異なります。訪問看護物価対応料1も、それに対応して次の2区分に分かれます。

区分令和8年6月以降令和9年6月以降
月の初日の訪問の場合60円120円
月の2日目以降の訪問の場合20円40円

厚生労働省資料では、訪問看護物価対応料1について、月の初日の訪問の場合は令和8年に60円、令和9年に120円、月の2日目以降の訪問の場合は令和8年に20円、令和9年に40円と示されています。


訪問看護物価対応料2とは

訪問看護物価対応料2は、包括型訪問看護療養費を算定している利用者に対して算定する物価対応料です。

区分令和8年6月以降令和9年6月以降
訪問看護物価対応料220円40円

包括型訪問看護療養費は、令和8年度診療報酬改定で新設された、特定の高齢者向け住まい等における頻回訪問看護を包括的に評価する療養費です。包括型訪問看護療養費を算定する利用者については、訪問看護物価対応料2を算定します。


訪問看護物価対応料1・2の違い

区分対象となる療養費令和8年6月以降令和9年6月以降
訪問看護物価対応料1 イ訪問看護管理療養費:月の初日60円120円
訪問看護物価対応料1 ロ訪問看護管理療養費:月の2日目以降20円40円
訪問看護物価対応料2包括型訪問看護療養費20円40円

ポイントは、訪問看護管理療養費を算定している場合は物価対応料1、包括型訪問看護療養費を算定している場合は物価対応料2という整理です。

訪問看護管理療養費では、月の初日の訪問か、2日目以降の訪問かによって物価対応料の金額も変わります。


令和9年6月以降は2倍になる

訪問看護物価対応料は、令和8年度と令和9年度で金額が異なります。

令和9年6月以降は、令和8年度の所定額の100分の200に相当する額、つまり2倍の金額を算定する扱いです。

区分令和8年6月以降令和9年6月以降
60円の区分60円120円
20円の区分20円40円

そのため、令和9年6月以降に請求ソフトや料金表を確認する際は、令和8年度の金額のままになっていないか注意が必要です。


訪問看護ベースアップ評価料との違い

訪問看護物価対応料と混同しやすいものに、訪問看護ベースアップ評価料があります。

どちらも令和8年度診療報酬改定で重要な項目ですが、目的が異なります。

区分訪問看護物価対応料訪問看護ベースアップ評価料
主な目的物価上昇による物件費負担への対応
職員の賃金改善
対象となる費用医療材料費、光熱水費、委託費、事務用品費、燃料費等の物件費
職員の賃金改善原資
算定単位1日につき
利用者1人につき月1回
主な算定対象訪問看護管理療養費、包括型訪問看護療養費
訪問看護管理療養費の月初、包括型訪問看護療養費等
届出・報告物価対応料自体は対象療養費に併せて算定する項目
届出、賃金改善計画、実績報告が重要

訪問看護物価対応料は、職員の賃金改善そのものを目的とする評価ではありません。
職員の賃上げに関しては、訪問看護ベースアップ評価料で整理します。


算定イメージ

例1:訪問看護管理療養費の月初を算定する場合

ある利用者について、その月の初回訪問で訪問看護管理療養費を算定した場合、訪問看護物価対応料1の「月の初日の訪問の場合」を算定します。

項目令和8年6月以降
訪問看護管理療養費:月の初日算定あり
訪問看護物価対応料1 イ60円

例2:同じ月の2日目以降の訪問の場合

同じ利用者について、月の2日目以降の訪問看護管理療養費を算定する場合は、訪問看護物価対応料1の「月の2日目以降」を算定します。

項目令和8年6月以降
訪問看護管理療養費:月の2日目以降算定あり
訪問看護物価対応料1 ロ20円

例3:包括型訪問看護療養費を算定する場合

包括型訪問看護療養費を算定している利用者については、訪問看護物価対応料2を算定します。

項目令和8年6月以降
包括型訪問看護療養費算定あり
訪問看護物価対応料220円

訪問看護遠隔診療補助料の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

08 訪問看護物価対応料(1日につき)
1 訪問看護物価対応料1(1日につき)
イ 月の初日の訪問の場合 60円
ロ 月の2日目以降の訪問の場合 20円

2 訪問看護物価対応料2(1日につき) 20円

注1 1については、訪問看護ステーションが、区分番号02の訪問看護管理療養費を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、それぞれ所定額を算定する。
2 2については、訪問看護ステーションが、区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定している利用者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定額を算定する。
3 1及び2に規定する所定額については、令和9年6月以降は、当該所定額の100分の200に相当する額を算定する。

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