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この記事では訪問看護事業所で作成する報告書の記載要領についてまとめていきます。
介護保険と医療保険で微妙に違う内容についてもまとめました!
医療保険と介護で様式が異なります
訪問看護は医療保険を利用する場合と介護保険を利用して実施する2つのパターンがあります。
計画書の様式は、医療保険用、介護保険用、精神訪問看護用で3種類存在しています。細かい部分で内容が異なっている為、作成する際は注意が必要です。
上の画像で違う部分について枠を付けました。精神科訪問看護にはGAF尺度の記載が必要ですが他にはありません。
さらに介護保険のみ、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細」という別添の様式があります。
リハビリテーションに関する内容は上記の別添への記載が必要ですが、医療保険では上記の様式は通知されていないため利用できません。
「利用者指名」、「生年月日」、「要介護認定の状況」、「住所」の欄
利用者氏名や生年月日、要介護認定の状況や住所など必要な項目について記載します。ただし、介護認定を受けていない利用者については要介護認定の状況の欄の記載は不要です。
「訪問日」の欄
「年 月」には実施した年月を記載します。
枠内のカレンダー部分には、訪問看護を行った日の内容や訪問職種に応じて◯などの記号を記載します。
医療保険の場合と介護保険の場合で記載する記号が異なります。
上の画像のうち「◇」と「△」に該当する場合などの記載例などが通知されておりません。
記載要領は各保険者によって推奨する記載方法が異なる場合がありますので、事前に確認してから作成してください。
「病状の経過」の欄
利用者の病状、日常生活動作(ADL)の状況について記載します。
「看護・リハビリテーションの内容」、「看護の内容」の欄
実施した訪問看護の内容について具体的に記載します。
「家庭での介護の状況」、「家族等との関係」の欄
利用者の家族等の介護の実施状況、健康状態、療養環境などについて必要に応じて記載します。
利用者とその家族、有人島との対人関係について記載します。
「衛生材料等の使用量及び使用状況」の欄
訪問看護での処置に使用した衛生材料の名称、使用及び交換頻度、1ヶ月の使用量を記載します。
「衛生材料等の種類・量の変更」の欄
衛生材料等の変更の必要性の有無について◯を付けます。変更内容
「情報提供」の欄
訪問看護情報提供療養費の算定に必要な情報提供を行った場合には、その情報提供先と提供日を記載します。情報提供先や提供日が複数ある場合には記入欄と追加などを行い記載します。
「特記すべき事項」の欄
ここまでの上の各内容以外に、主治医に報告する必要のある内容を記載します。また、頻回に訪問看護を行った場合、提供した訪問看護の内容についても記載します。
※介護保険の別添「別紙様式2-⑴ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細」も同様。
「GAF」の欄(※精神科訪問看護のみ)
精神科訪問看護報告書においては、月の初日の訪問看護時におけるGAF尺度により判定した値及び判定した年月日を記載します。
「作成者」の欄(※介護保険のみ)
作成者の氏名を記載し、該当する職種について◯を付けます。
※介護保険の別添「別紙様式2-⑴ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細」も同様。
別紙様式2-⑴ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護の詳細
利用者氏名を記載し、日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度について、該当するものに◯を付けます。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行った家族等への指導、リスクの内容を具体的に記載します。
利用者の活動状況に応じて該当する項目に◯を付け、備考には評価内容を補足する内容を記載します。
各項目に応じて、利用者の活動意欲や参加状況について記載します。
看護職員との連携状況や、総合した評価内容を記載します。
訪問看護報告書の留意事項
- 利用者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同一の場合は、訪問看護記録書に提出年月日を記録することでこれに代えることができる。
- 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携し作成すること。
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に当たっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について、それぞれ記載すること。
- 1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関において訪問看護を行う場合は、訪問看護ステーション間及び訪問看護ステーションと保険医療機関との間において十分に連携を図ること。具体的には、訪問看護の実施による利用者の目標の設定、計画の立案、訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。
様式ダウンロード
※介護保険のファイルには、計画書や記録書のシートも含まれています。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。