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【訪問看護】複数名訪問看護加算とは?算定要件とポイントまとめ!【介護保険・医療保険】

【訪問看護】複数名訪問看護加算とは?算定要件とポイントまとめ!【介護保険・医療保険】

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複数名訪問看護加算の対象事業者

訪問看護、訪問看護(医療)

複数名訪問看護加算の算定要件は?

介護保険の算定要件

複数名訪問看護加算(Ⅰ)同時に看護師等との訪問
複数名訪問看護加算(Ⅱ)同時に看護補助者との訪問
  1. 同時に複数の看護師等が1人の利用者に計画的に訪問看護を行った時に、2人目の従事者の所要時間により加算する。
  2. 同時に複数の保健師・看護師・准看護師または理学療法士・作業療法士、言語聴覚士により訪問看護を行うことについて利用者またはその家族等の同意を得ていること。
  3. 利用者の身体的理由(体重が重い等)でⅠ人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合。
  4. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合。
  5. その他利用者の状況から判断して、③または④に準ずると認められる場合。

看護補助者の要件(平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)より
  • 看護補助者は看護師等(理学療法士等も含む)の指導の下に、看護業務の補助を行うもの。
  • 指定基準の人員には含まれないので看護補助者が変わっても変更届は必要ない。
  • 秘密保持や安全等の観点から事業所において研修を行うことが重要である
看護の補助とは(費用の額の算定に関する留意事項通知より)
  • 看護業務の補助とは、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等。資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から訪問看護事業所に雇用されていること。

医療保険の算定要件

  • 「基準告示第2の4(1)厚生労働大臣が定める者」に対し、1人の看護職員と他の看護師又はその他職員の複数名で同時に訪問看護を提供する場合。
  • 利用者又は家族の同意を得ていること。口頭の同意でもよいが記録書に記載すること。
  • 看護職員と同行するその他職員は常に同行の必要は無いが、一定時間として30分程度を超えること。
  • 単に2人の看護師等が同時に訪問看護を行ったことのみを持って当該加算は算定できない。
  • その他の職員は「基準告示第2の4の(2)厚生労働大臣が定める者」は毎日、複数回の訪問も可能。
  • イ又はロと、ㇵ又は二は併算定可(週1日はイの加算を算定し、残りの日はㇵ又は二を算定できる)
  • イ又はロの場合、1人の利用者に対して週1回に限り算定可能なため、同じ週に複数の訪問看護ステーションが訪問した場合、それぞれのステーションで算定できず、どちらか一方の訪問看護ステーションが算定する。ただし、隔週で算定する訪問看護ステーションが異なっても構わない。
基準告示第2の4(1)厚生労働大臣が定める者
  • 別表第7に掲げる疾病等の者
  • 別表第8に掲げる者(特別管理加算の対象者に該当)
  • 特別訪問看護指示書による訪問看護を受けている者
  • 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
  • 利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者(看護補助者と同時に訪問看護を行う場合に限る。)
  • その利用者の状況から判断して、イからホまでのいずれかに準ずると認められる(看護補助者と同時に訪問看護を行う場合に限る。)
基準告示第2の4の(2)厚生労働大臣が定める者(※1)
  • 別表第7に掲げる疾病等の者
  • 別表第8に掲げる者
  • 特別訪問看護指示所による訪問看護を受けている者

複数名精神訪問看護加算の算定要件

  • 保健師又は看護師と同時に、保健師、看護師、作業療法士、准看護師、看護補助者、精神保健福祉士が同行による訪問看護を実施した場合。
複数名精神訪問看護加算の留意事項
  • 30分未満の訪問の場合は算定できない。
  • 精神科訪問看護指示書の「複数名訪問の必要性」の欄に「あり」と「理由」の記載があること。
  • 看護補助者又は精神保健福祉士との同行は週1回のみ。
  • 看護補助者又は精神保健福祉士は常に同行の必要はないが、必ず両者が同時に滞在する時間を30分以上確保すること。
  • 看護補助者の資格要件は無いが、雇用し守秘義務を課すこと。
  • 複数名の看護師等が同行して同時に訪問看護を行ったことのみでは算定できない。

介護保険の複数名訪問看護加算の取得単位

区分30分未満30分以上
複数名訪問加算(Ⅰ)254単位/回402単位/回
複数名訪問加算(Ⅱ)201単位/回317単位/回

医療保険の複数名訪問看護加算の金額・点数

訪問看護ステーション

同時に訪問する者1人または2人3人以上9人以下10人以上19人以下20人以上49人以下50人以上
看護師等 ※准看護師を除く4,500円4,000円3,400円3,000円2,700円
准看護師3,800円3,400円2,800円2,500円2,200円
その他職員・週3日3,000円2,700円2,100円1,900円1,600円
その他職員・1日1回3,000円2,700円2,100円1,900円1,600円
その他職員・1日2回6,000円5,400円3,800円3,450円3,300円
その他職員・1日3回10,000円9,000円5,500円4,800円4,500円
職種同一建物内
1人又は2人
同一建物
3人以上
算定回数制限
イ 看護師等4,500円4,000円週1日まで
ロ 准看護師3,800円3,400円
ㇵ その他職員
※1除く
3,000円2,700円週3日まで
二 その他職員
※1
1回/日3,000円2,700円回数制限なし
2回/日6,000円5,400円
3回以上/日10,000円9,000円

病院・診療所

職種同一建物内
1人又は2人
同一建物
3人以上
算定回数制限
イ 看護師等450点400点週1日まで
ロ 准看護師380点340点
ㇵ その他職員
※1除く
300点270点週3日まで
二 その他職員
※1
1回/日300点270点回数制限なし
2回/日600点540点
3回以上/日1,000点900点

医療保険の精神科複数名訪問看護加算の金額・点数

訪問看護ステーション

職種同一建物内
1人又は2人
同一建物
3人以上
イ 保健師、看護師、
作業療法士
1回/日4,500円4,000円
2回/日9,000円8,100円
3回以上/日14,500円13,000円
ロ 准看護師1回/日3,800円3,400円
2回/日7,600円6,800円
3回以上/日12,400円11,200円
ㇵ 看護補助者、
精神保健福祉士
1回/日3,000円2,700円
2回/日6,000円5,400円
3回以上/日10,000円9,000円

病院・診療所

職種同一建物内
1人又は2人
同一建物
3人以上
イ 保健師、看護師、
作業療法士
1回/日450点400点
2回/日900点810点
3回以上/日1,450点1,300点
ロ 准看護師1回/日380点340点
2回/日760点680点
3回以上/日1,240点1,120点
ㇵ 看護補助者、
精神保健福祉士
1回/日380点270点

複数名訪問看護加算の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法

12 1及び2(いずれもハを除く。)については、同時に複数の看護師等又は看護補助者による指定訪問看護が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)と同時に指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名訪問看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号01-2の注8に規定する複数名精神科訪問看護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合
( 1) 同一建物内1人又は2人 4,500円
( 2) 同一建物内3人以上9人以下 4,000円
( 3) 同一建物内10人以上19人以下 3,400円
( 4) 同一建物内20人以上49人以下 3,000円
( 5) 同一建物内50人以上 2,700円
ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合
( 1) 同一建物内1人又は2人 3,800円
( 2) 同一建物内3人以上9人以下 3,400円
( 3) 同一建物内10人以上19人以下 2,800円
( 4) 同一建物内20人以上49人以下 2,500円
( 5) 同一建物内50人以上 2,200円
ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く。)
( 1) 同一建物内1人又は2人 3,000円
( 2) 同一建物内3人以上9人以下 2,700円
( 3) 同一建物内10人以上19人以下 2,100円
( 4) 同一建物内20人以上49人以下 1,900円
( 5) 同一建物内50人以上 1,600円
ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員がその他職員と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る。)
( 1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人 3,000円
② 同一建物内3人以上9人以下 2,700円
③ 同一建物内10人以上19人以下 2,100円
④ 同一建物内20人以上49人以下 1,900円
⑤ 同一建物内50人以上 1,600円
( 2) 1日に2回の場合
① 同一建物内1人又は2人 6,000円
② 同一建物内3人以上9人以下 5,400円
③ 同一建物内10人以上19人以下 3,800円
④ 同一建物内20人以上49人以下 3,450円
⑤ 同一建物内50人以上 3,300円
( 3) 1日に3回以上の場合
① 同一建物内1人又は2人 10,000円
② 同一建物内3人以上9人以下 9,000円
③ 同一建物内10人以上19人以下 5,500円
④ 同一建物内20人以上49人以下 4,800円
⑤ 同一建物内50人以上

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)

10(1) 注 12 に規定する複数名訪問看護加算は、基準告示第2の5の(1)に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者に該当する1人の利用者に対して当該利用者又はその家族等の同意を得て、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)と他の看護師等又は看護補助者(以下「その他職員」という。)の複数名が同時に指定訪問看護を実施した場合に、1日につき注 12 のイからニまでのいずれかを算定する。なお、単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に指定訪問看護を行ったことのみをもって算定することはできない。
ア 看護職員が他の看護師等(准看護師を除く。)と同時に指定訪問看護を行う場合は、週1日に限り、注 12 のイを算定する。
イ 看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合は、週1日に限り、注 12のロを算定する。
ウ 看護職員がその他職員と同時に、基準告示第2の5の(1)に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者のうち、同(2)に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当しない利用者に指定訪問看護を行う場合は、週3日に限り、注 12 のハを算定する。
エ 看護職員がその他職員と同時に、基準告示第2の5の(1)に規定する複数名訪問看護加算に係る厚生労働大臣が定める者のうち、同(2)に規定する厚生労働大臣が定める場合に該当する利用者に指定訪問看護を行う場合は注 12 のニを、1日当たりの回数に応じて算定する。
(2) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物居住者で同一日に、当該加算、複数名精神科訪問看護加算又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数及び1日当たりの実施回数に応じて算定する。
(3) 同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行う場合は、1人以上は看護職員である場合に算定できる。
(4) 看護職員と同行するその他職員は、常に同行の必要はないが、必ず利用者の居宅において両者が同時に滞在する一定の時間が確保された場合に算定できる。

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