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訪問看護管理療養費とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

訪問看護管理療養費とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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訪問看護管理療養費の概要

訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションが、利用者の状態に合わせた計画的なケアを提供し、安全かつ質の高い訪問看護サービスを提供するために必要な費用です。主治医との連携や、定期的な訪問看護計画の見直しなど、計画的なケアの実施が評価され、算定できます。この費用は、利用者が安心して自宅で療養生活を送れるよう、専門的なケアを提供するための基盤という位置づけのものです。

訪問看護管理療養費の対象事業者

訪問看護(医療)

訪問看護管理療養費の算定要件は?

訪問看護管理療養費の算定要件

  • 訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイ、ロ及びハ並びに2のイ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)
  • 当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出する
  • 当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行うこと。
安全な提供体制の整備

安全な提供体制の整備とは以下の要件を満たすものです。

  • 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
  • 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
  • 日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある利用者及び既に褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。なお、褥瘡アセスメントの記録については、参考様式(褥瘡対策に関する看護計画書)を踏まえて記録すること。
  • 災害等が発生した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること。
  • 毎年8月において、褥瘡を有する利用者数等について地方厚生(支)局長へ報告を行うこと。

訪問看護管理療養費の留意事項

  • 営業時間内における利用者又はその家族等との電話連絡、居宅における療養に関する相談等、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理(他の訪問看護ステーションとの連絡調整を含む。)に要する費用は、訪問看護管理療養費に含まれる。
  • 利用者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同一の場合は、訪問看護記録書に提出年月日を記録することでこれに代えることができる。
  • 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携し作成すること。
  • 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に当たっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について、それぞれ記載すること。
  • 1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関において訪問看護を行う場合は、訪問看護ステーション間及び訪問看護ステーションと保険医療機関との間において十分に連携を図ること。具体的には、訪問看護の実施による利用者の目標の設定、計画の立案、訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。

訪問看護管理療養費の単位・金額

  • 月の初日の訪間の場合
    イ 機能強化型訪問看護管理療養費1・・・13,230円
    口 機能強化型訪問看護管理療養費2・・・10,030円
    ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3・・・8,700円
    ニ イからハまで以外の場合・・・7,670円
  • 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
    イ 訪問看護管理療養費1・・・3,000円
    口 訪間看護管理療養費2・・・2,500円

訪問看護管理療養費のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

訪問看護管理療養費の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 13,230円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 10,030円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 8,700円
ニ イからハまで以外の場合 7,670円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 訪問看護管理療養費1 3,000円
ロ 訪問看護管理療養費2 2,500円
注1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイ、ロ及びハ並びに2のイ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度算定する。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号)

第5 訪問看護管理療養費について
1(1) 訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を主治医に書面又は電子的な方法により提出するとともに、主治医との連携確保や訪問看護計画の見直し等を含め、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する休日・祝日等も含めた計画的な管理を継続して行った場合に算定する。
なお、月の初日の訪問の場合であって、常勤看護職員の数等について基準告示の第一の六(1)、(2)又は(3)に掲げる基準を満たす場合には、機能強化型訪問看護管理療養費としてイ、ロ又はハをそれぞれ算定し、それ以外の場合はニを算定する。
(2) (1)の安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たすものである。
ア 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
イ 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
ウ 日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある利用者及び既に褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。なお、褥瘡アセスメントの記録については、参考様式(褥瘡対策に関する看護計画書)を踏まえて記録すること。
エ 災害等が発生した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること。
オ 毎年8月において、褥瘡を有する利用者数等について地方厚生(支)局長へ報告を行うこと。
(3) 訪問看護ステーションの営業時間内における利用者又はその家族等との電話連絡、居宅における療養に関する相談等、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理(他の訪問看護ステーションとの連絡調整を含む。)に要する費用は、訪問看護管理療養費に含まれる。
(4) 利用者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同一の場合は、訪問看護記録書に提出年月日を記録することでこれに代えることができる。
(5) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携し作成する。また、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に当たっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について、それぞれ記載すること。
(6) 1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関において訪問看護を行う場合は、訪看護ステーション間及び訪問看護ステーションと保険医療機関との間において十分に連携を図ること。具体的には、訪問看護の実施による利用者の目標の設定、計画の立案、訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。
(7) 介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設その他の高齢者向け施設等に入所している利用者に指定訪問看護を行う場合においては、介護保険等による医療及び看護サービスの提供に係る加算の算定等を含む当該施設における利用者の医療ニーズへの対応について確認し、当該施設で行われているサービスと十分に連携すること。また、当該施設において当該訪問看護ステーションが日常的な健康管理等(医療保険制度の給付によるものを除く。)を行っている場合は、健康管理等と医療保険制度の給付による指定訪問看護を区別して実施すること。
(8) 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所又は精神保健福祉センターにおいて実施する保健福祉サービスとの連携に十分配慮すること。
(9) 衛生材料を使用している利用者について、療養に必要な衛生材料が適切に使用されているか確認し、療養に支障が生じている場合、必要な量、種類及び大きさ等について訪問看護計画書に記載するとともに、使用実績を訪問看護報告書に記載し、主治医に報告し療養生活を整えること。

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