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訪問看護管理療養費とは、医療保険の訪問看護において、訪問看護ステーションが利用者ごとに訪問看護計画書・訪問看護報告書の作成、主治医との連携、安全な提供体制の確保、継続的な療養上の管理を行った場合に算定する療養費です。
訪問看護療養費は、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費に、訪問看護管理療養費などを組み合わせて算定します。訪問看護管理療養費は、実際の訪問看護だけでなく、計画作成、報告、主治医連携、安全管理、休日・祝日等を含めた計画的な管理を評価するものです。令和8年度の実施上の留意事項でも、安全な提供体制を整え、訪問看護計画書・報告書等を主治医へ提出し、計画的な管理を継続した場合に算定するものです。
令和8年度診療報酬改定では、訪問看護管理療養費の評価が見直されました。月の初日の評価は引き上げられ、機能強化型訪問看護管理療養費4が新設されます。また、月の2日目以降については、従来の「訪問看護管理療養費1・2」から、単一建物居住利用者数と月内訪問日数に応じた区分へ変更されました。
訪問看護管理療養費の要点
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象制度 | 医療保険の訪問看護 |
| 対象事業者 | 訪問看護ステーション |
| 算定場面 | 訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費を算定する指定訪問看護を行う場合 |
| 主な評価内容 | 訪問看護計画・報告、主治医との連携、安全管理、継続的な計画管理 |
| 月の初日 | 機能強化型の届出状況等により金額が異なる |
| 月の2日目以降 | 令和6年度では管理療養費1・2、令和8年度改定後は単一建物居住利用者数・訪問日数で細分化 |
| 注意点 | 介護保険対象者、他ステーション利用、施設入所者、記録・報告書管理に注意 |
訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションが利用者の療養生活を継続的に支えるための「管理・連携・安全体制」を評価するものです。
訪問看護管理療養費の対象事業者
訪問看護(医療)
訪問看護管理療養費の算定要件は?
訪問看護管理療養費を算定するには、主に次の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 安全な提供体制 | 事故対応、インシデント報告、褥瘡対策、BCPなどの体制を整備している |
| 計画書・報告書 | 訪問看護計画書・訪問看護報告書、精神科の場合は精神科訪問看護計画書・報告書を主治医へ提出する |
| 主治医との連携 | 主治医との連携を確保し、状態変化や必要な対応を共有する |
| 計画的な管理 | 休日・祝日等を含め、利用者ごとの訪問看護の実施を継続的に管理する |
| 基本療養費の算定 | 訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費を算定する訪問看護を行う |
厚生労働省の実施上の留意事項では、訪問看護管理療養費は、安全な提供体制が整備され、訪問看護計画書・報告書等を主治医へ提出し、主治医との連携確保や訪問看護計画の見直しを含め、休日・祝日等も含めた計画的な管理を継続して行った場合に算定するとされています。
訪問看護管理療養費を算定するうえで重要になるのが、安全な提供体制です。
安全な提供体制として、次のような整備が求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 安全管理 | 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等を文書化する |
| 事故・インシデント対応 | 訪問先等で発生した事故やインシデントを報告し、分析・改善策を実施する |
| 褥瘡対策 | 日常生活自立度が低い利用者について、褥瘡リスク評価、計画作成、実施、評価を行う |
| BCP | 災害等が発生した場合でも、訪問看護の提供を継続・早期復旧できるよう業務継続計画を策定する |
| 褥瘡報告 | 毎年8月に、褥瘡を有する利用者数等を地方厚生局へ報告する |
訪問看護管理療養費に含まれるもの
訪問看護管理療養費には、実際の訪問看護だけでなく、利用者の療養生活を管理するための連絡・調整も含まれます。
たとえば、次のような業務は訪問看護管理療養費の中で評価される管理業務です。
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 電話連絡 | 営業時間内の利用者・家族等との電話連絡 |
| 療養相談 | 居宅での療養に関する相談対応 |
| 他機関との調整 | 他の訪問看護ステーション、医療機関、保健福祉サービス等との連絡調整 |
| 計画見直し | 状態変化に応じた訪問看護計画の見直し |
| 報告書管理 | 主治医への訪問看護報告書提出、記録への保存 |
- 営業時間内における利用者又はその家族等との電話連絡、居宅における療養に関する相談等、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理(他の訪問看護ステーションとの連絡調整を含む。)に要する費用は、訪問看護管理療養費に含まれる。
- 利用者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同一の場合は、訪問看護記録書に提出年月日を記録することでこれに代えることができる。
- 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携し作成すること。
- 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に当たっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について、それぞれ記載すること。
- 1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関において訪問看護を行う場合は、訪問看護ステーション間及び訪問看護ステーションと保険医療機関との間において十分に連携を図ること。具体的には、訪問看護の実施による利用者の目標の設定、計画の立案、訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。
機能強化型訪問看護管理療養費の要点
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象制度 | 医療保険の訪問看護 |
| 対象事業者 | 一定の施設基準を満たし、地方厚生局等へ届け出た訪問看護ステーション |
| 算定対象 | 月の初日の訪問看護管理療養費 |
| 区分 | 機能強化型1・2・3・4 |
| 令和8年度改定 | 月初評価の引き上げ、機能強化型4の新設 |
| 主な評価内容 | 重症者対応、24時間対応、ターミナルケア、重症児対応、精神科訪問看護、地域連携、人材育成 |
| 注意点 | 月の2日目以降は機能強化型ではなく、訪問日数・単一建物居住利用者数に応じた評価になる |
機能強化型訪問看護管理療養費は、月の初日の訪問に関する評価です。令和8年度改定では、月の2日目以降の訪問看護管理療養費について、従来の「訪問看護管理療養費1・2」が統合され、単一建物居住利用者数と月内訪問日数に応じた区分へ見直されています。
令和8年6月以降の金額
令和8年度診療報酬改定後の、月の初日の訪問看護管理療養費は次のとおりです。
| 区分 | 令和6年度まで | 令和8年6月以降 |
|---|---|---|
| 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 13,230円 | 13,760円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 10,030円 | 10,460円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 8,700円 | 9,030円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費4 | なし | 9,030円 |
| 上記以外 | 7,670円 | 7,710円 |
令和8年度改定では、機能強化型1・2・3の金額が引き上げられ、機能強化型4が新設されました。機能強化型4は、精神科訪問看護において支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間対応や地域関係機関との連携体制を整備しているステーションを評価する区分です。
機能強化型1・2・3・4の違い
機能強化型訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションの人員体制、重症者受入れ実績、ターミナルケアや重症児対応、地域連携、人材育成などにより区分されます。
| 区分 | 主な特徴 |
|---|---|
| 機能強化型1 | 最も手厚い人員体制と、ターミナルケア・重症児等の高い受入れ実績を評価 |
| 機能強化型2 | 機能強化型1に次ぐ人員体制・実績を評価 |
| 機能強化型3 | 地域の人材育成や情報提供、相談対応などの役割を評価 |
| 機能強化型4 | 精神科訪問看護において、地域と連携して支援ニーズの高い利用者を支える機能を評価 |
厚生労働省の令和8年度改定資料では、機能強化型1・2は「ターミナルケアや重症児の受入れ等を積極的に行う手厚い体制」、機能強化型3は「地域の訪問看護の人材育成等の役割」、機能強化型4は「地域と連携して精神科訪問看護を提供する役割」として整理されています。
共通して必要な要件
機能強化型1・2・3・4に共通して、主に次の要件を確認します。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 届出 | 機能強化型訪問看護管理療養費1・2・3・4のいずれかについて、地方厚生局等へ届出を行っている |
| 看護職員割合 | 看護職員の割合が6割以上 |
| 24時間対応 | 24時間対応体制加算の届出を行っている |
| 休日等の訪問 | 休日・祝日等も含めた計画的な訪問看護を実施している |
| 計画的管理 | 訪問看護計画書・報告書等を主治医へ提出し、継続的に管理している |
| 重症者対応 | 区分ごとに、別表第七・別表第八該当者、重症児、精神科重症患者等の受入れ実績が必要 |
| 地域連携 | 区分に応じて、研修、相談対応、会議参加、退院時共同指導等の実績が必要 |
令和8年度改定資料では、機能強化型1〜4について、看護職員数・割合、24時間対応、重症度の高い利用者の受入れ、ターミナルケアまたは重症児の受入れ、地域における人材育成・連携、医療機関との共同などが要件として整理されています。
機能強化型1の算定要件
機能強化型1は、最も手厚い体制を評価する区分です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 月の初日の額 | 13,760円 |
| 看護職員数 | 常勤看護職員7人以上。うち1人は常勤換算可 |
| 看護職員割合 | 6割以上 |
| 24時間対応 | 24時間対応体制加算の届出、休日・祝日等を含む計画的訪問看護 |
| 重症度の高い利用者 | 別表第七に該当する利用者数が月10人以上 |
| ターミナルケア・重症児実績 | 次のいずれかを満たす必要あり |
| 相談支援等の併設 | 居宅介護支援事業所、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所等を同一敷地内に設置 |
| 専門研修看護師 | 専門の研修を受けた看護師を配置 |
ターミナルケア・重症児実績については、主に次のいずれかを確認します。
| 区分 | 機能強化型1の基準 |
|---|---|
| ① | ターミナルケア件数が前年度20件以上 |
| ② | ターミナルケア件数が前年度15件以上、かつ超重症児・準超重症児の利用者数が常時4人以上 |
| ③ | 超重症児・準超重症児の利用者数が常時6人以上 |
機能強化型1は、ターミナルケアや重症児の受入れ等を積極的に行う、特に手厚い体制の訪問看護ステーションを評価する区分です。
機能強化型2の算定要件
機能強化型2は、機能強化型1に次ぐ体制・実績を評価する区分です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 月の初日の額 | 10,460円 |
| 看護職員数 | 常勤看護職員5人以上。うち1人は常勤換算可 |
| 看護職員割合 | 6割以上 |
| 24時間対応 | 24時間対応体制加算の届出、休日・祝日等を含む計画的訪問看護 |
| 重症度の高い利用者 | 別表第七に該当する利用者数が月7人以上 |
| ターミナルケア・重症児実績 | 次のいずれかを満たす必要あり |
| 相談支援等の併設 | 居宅介護支援事業所、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所等を同一敷地内に設置 |
| 専門研修看護師 | 専門の研修を受けた看護師を配置 |
ターミナルケア・重症児実績については、主に次のいずれかを確認します。
| 区分 | 機能強化型2の基準 |
|---|---|
| ① | ターミナルケア件数が前年度15件以上 |
| ② | ターミナルケア件数が前年度10件以上、かつ超重症児・準超重症児の利用者数が常時3人以上 |
| ③ | 超重症児・準超重症児の利用者数が常時5人以上 |
機能強化型2も、重症度の高い利用者や終末期の利用者を積極的に受け入れる体制が求められます。
機能強化型3の算定要件
機能強化型3は、地域の訪問看護の人材育成や情報提供、相談対応など、地域支援の役割を評価する区分です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 月の初日の額 | 9,030円 |
| 看護職員数 | 常勤看護職員4人以上 |
| 看護職員割合 | 6割以上 |
| 24時間対応 | 24時間対応体制加算の届出、休日・祝日等を含む計画的訪問看護 |
| 重症度の高い利用者 | 別表第七・別表第八に該当する利用者、精神科重症患者、複数の訪問看護ステーションが共同している利用者等の受入れ実績 |
| 利用者数 | 上記いずれかの利用者数が月10人以上 |
| 地域の人材育成 | 医療機関や他の訪問看護ステーションに対する研修を年2回以上実施 |
| 情報提供・相談 | 住民や訪問看護ステーションへの情報提供・相談対応の実績 |
| 医療機関との共同 | 医療機関との退院時共同指導の実績 |
| 専門研修看護師 | 専門の研修を受けた看護師の配置が望ましい |
機能強化型3は、機能強化型1・2のようなターミナルケア・重症児実績を中心とした評価ではなく、地域の訪問看護体制を支える役割が重視されます。
機能強化型4の算定要件
機能強化型4は、令和8年度診療報酬改定で新設された区分です。
精神科訪問看護において、支援ニーズの高い利用者を受け入れ、24時間対応や地域関係機関との連携を行う体制を評価します。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 月の初日の額 | 9,030円 |
| 看護職員数 | 常勤看護職員4人以上 |
| 看護職員割合 | 6割以上 |
| 24時間対応 | 24時間対応体制加算の届出、休日・祝日等を含む計画的訪問看護 |
| 重症度の高い利用者 | 別表第七・別表第八に該当する利用者、重点的な支援を要する精神障害を有する利用者を受け入れている |
| 行政機関連携 | 行政機関等が関与する利用者の受入れが望ましい |
| 保険医療機関との共同 | 退院時共同指導の実施 |
| 併設医療機関がある場合 | 同一敷地内に保険医療機関がある場合、当該医療機関以外の医師を主治医とする利用者が1割以上 |
| 地域研修 | 地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修の実施 |
| 情報提供・相談 | 地域の訪問看護ステーションや住民等への情報提供・相談対応 |
| 会議参加 | 連携機関との会議参加の実績 |
| 専門研修看護師 | 専門の研修を受けた看護師の配置が望ましい |
令和8年度改定資料では、機能強化型4について、精神科訪問看護における支援ニーズの高い利用者等を受け入れ、24時間対応を行い、地域関係機関と連携する体制が整備されている訪問看護ステーションを評価すると説明されています。
| 要件 | 機能強化型1 | 機能強化型2 | 機能強化型3 | 機能強化型4 |
|---|---|---|---|---|
| 月の初日の額 | 13,760円 | 10,460円 | 9,030円 | 9,030円 |
| 常勤看護職員数 | 7人以上 | 5人以上 | 4人以上 | 4人以上 |
| 常勤換算の扱い | 1人は常勤換算可 | 1人は常勤換算可 | 原則常勤4人以上 | 原則常勤4人以上 |
| 看護職員割合 | 6割以上 | 6割以上 | 6割以上 | 6割以上 |
| 24時間対応 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 別表第七等の重症者受入れ | 月10人以上 | 月7人以上 | 対象者等が月10人以上 | 別表第七・第八、重点的支援を要する精神障害者等 |
| ターミナルケア・重症児実績 | 必要 | 必要 | 中心要件ではない | 中心要件ではない |
| 地域研修・相談対応 | 関係あり | 関係あり | 重要 | 重要 |
| 医療機関との退院時共同指導 | 関係あり | 関係あり | 必要 | 必要 |
| 精神科訪問看護・地域連携 | 一部関係 | 一部関係 | 関係あり | 特に重要 |
| 専門研修看護師 | 必要 | 必要 | 望ましい | 望ましい |
訪問看護管理療養費の単位・金額
| 区分 | 令和8年6月以降 |
|---|---|
| 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 13,760円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 10,460円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 9,030円 |
| 機能強化型訪問看護管理療養費4 | 9,030円 |
| 上記以外の場合 | 7,710円 |
| 区分 | 令和8年6月以降 |
|---|---|
| 単一建物居住利用者が20人未満 | 3,010円 |
| 単一建物居住利用者が20人以上50人未満:月15日目まで | 2,510円 |
| 単一建物居住利用者が20人以上50人未満:月16日目以降24日目まで | 2,310円 |
| 単一建物居住利用者が20人以上50人未満:月25日目以降 | 2,210円 |
| 単一建物居住利用者が50人以上:月15日目まで | 2,410円 |
| 単一建物居住利用者が50人以上:月16日目以降24日目まで | 2,210円 |
| 単一建物居住利用者が50人以上:月25日目以降 | 2,010円 |
- 月の初日の訪間の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1・・・13,230円
口 機能強化型訪問看護管理療養費2・・・10,030円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3・・・8,700円
ニ イからハまで以外の場合・・・7,670円 - 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 訪問看護管理療養費1・・・3,000円
口 訪間看護管理療養費2・・・2,500円
訪問看護管理療養費のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
訪問看護管理療養費の解釈通知など
02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 13,760円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 10,460円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 9,030円
ニ 機能強化型訪問看護管理療養費4 9,030円
ホ イからニまで以外の場合 7,710円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 単一建物居住利用者が20人未満 3,010円
ロ 単一建物居住利用者が20人以上50人未満
( 1) 月15日目まで 2,510円
( 2) 月16日目以降24日目まで 2,310円
( 3) 月25日目以降 2,210円
ハ 単一建物居住利用者が50人以上
( 1) 月15日目まで 2,410円
( 2) 月16日目以降24日目まで 2,210円
( 3) 月25日目以降 2,010円
注1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイからニまでについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合(2については、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従う。)に、訪問の都度算定する。
第5 訪問看護管理療養費について
1(1) 訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を主治医に書面又は電子的な方法により提出するとともに、主治医との連携確保や訪問看護計画の見直し等を含め、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する休日・祝日等も含めた計画的な管理を継続して行った場合に、訪問日数及び単一建物居住利用者の人数に従い算定する。ここでいう単一建物居住利用者の人数とは、当該利用者が居住する建物(同一敷地内のものを含む。)に居住する者のうち、同月において当該訪問看護ステーションが訪問看護管理療養費又は包括型訪問看護療養費を算定する者の人数をいう。単一建物居住利用者が 20 人以上の場合における「月 15 日目まで」、「月 16 日目以降 24日目まで」及び「月 25 日目以降」の区分については、算定する日における、訪問看護管理療養費又は包括型訪問看護療養費を算定する日数に応じて、該当する区分を算定する。
なお、月の初日の訪問の場合であって、常勤看護職員の数等について基準告示の第一の六(1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる基準を満たす場合には、機能強化型訪問看護管理療養費としてイ、ロ、ハを又はニそれぞれ算定し、それ以外の場合はホを算定する。
(2) (1)の安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たすものである。
ア 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
イ 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
ウ 日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行うこと。また、褥瘡に関する危険因子のある利用者及び既に褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。なお、褥瘡アセスメントの記録については、参考様式(褥瘡対策に関する看護計画書)を踏まえて記録すること。
エ 災害等が発生した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること。
オ 毎年8月において、褥瘡を有する利用者数等について地方厚生(支)局長へ報告を行うこと。
(3) 訪問看護ステーションの営業時間内における利用者又はその家族等との電話連絡、居宅における療養に関する相談等、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理(他の訪問看護ステーションとの連絡調整を含む。)に要する費用は、訪問看護管理療養費に含まれる。
(4) 利用者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同一の場合は、訪問看護記録書に提出年月日を記録することでこれに代えることができる。
(5) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携し作成する。また、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に当たっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について、それぞれ記載すること。
(6) 1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関において訪問看護を行う場合は、訪問看護ステーション間及び訪問看護ステーションと保険医療機関との間において十分に連携を図ること。具体的には、訪問看護の実施による利用者の目標の設定、計画の立案、訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。
(7) 介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設その他の高齢者向け施設等に入所している利用者に指定訪問看護を行う場合においては、介護保険等による医療及び看護サービスの提供に係る加算の算定等を含む当該施設における利用者の医療ニーズへの対応について確認し、当該施設で行われているサービスと十分に連携すること。また、当該施設において当該訪問看護ステーションが日常的な健康管理等(医療保険制度の給付によるものを除く。)を行っている場合は、健康管理等と医療保険制度の給付による指定訪問看護を区別して実施すること。
(8) 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所又は精神保健福祉センターにおいて実施する保健福祉サービスとの連携に十分配慮すること。
(9) 衛生材料を使用している利用者について、療養に必要な衛生材料が適切に使用されているか確認し、療養に支障が生じている場合、必要な量、種類及び大きさ等について訪問看護計画書に記載するとともに、使用実績を訪問看護報告書に記載し、主治医に報告し療養生活を整えること。
02 訪問看護管理療養費
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養費1 13,230円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養費2 10,030円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養費3 8,700円
ニ イからハまで以外の場合 7,670円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)
イ 訪問看護管理療養費1 3,000円
ロ 訪問看護管理療養費2 2,500円
注1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーション(1のイ、ロ及びハ並びに2のイ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った場合に、訪問の都度算定する。
第5 訪問看護管理療養費について
1(1) 訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書又は精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を主治医に書面又は電子的な方法により提出するとともに、主治医との連携確保や訪問看護計画の見直し等を含め、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する休日・祝日等も含めた計画的な管理を継続して行った場合に算定する。
なお、月の初日の訪問の場合であって、常勤看護職員の数等について基準告示の第一の六(1)、(2)又は(3)に掲げる基準を満たす場合には、機能強化型訪問看護管理療養費としてイ、ロ又はハをそれぞれ算定し、それ以外の場合はニを算定する。
(2) (1)の安全な提供体制の整備とは、以下の要件を満たすものである。
ア 安全管理に関する基本的な考え方、事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
イ 訪問先等で発生した事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
ウ 日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある利用者及び既に褥瘡を有する利用者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。なお、褥瘡アセスメントの記録については、参考様式(褥瘡対策に関する看護計画書)を踏まえて記録すること。
エ 災害等が発生した場合においても、指定訪問看護の提供を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させ、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施できるよう業務継続計画を策定し必要な措置を講じていること。
オ 毎年8月において、褥瘡を有する利用者数等について地方厚生(支)局長へ報告を行うこと。
(3) 訪問看護ステーションの営業時間内における利用者又はその家族等との電話連絡、居宅における療養に関する相談等、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理(他の訪問看護ステーションとの連絡調整を含む。)に要する費用は、訪問看護管理療養費に含まれる。
(4) 利用者の主治医に対して訪問看護報告書を提出した場合は、当該報告書の写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。ただし、訪問看護報告書と訪問看護記録書の内容が同一の場合は、訪問看護記録書に提出年月日を記録することでこれに代えることができる。
(5) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、理学療法士等が提供する内容についても一体的に含むものとし、看護職員(准看護師を除く。)と理学療法士等が連携し作成する。また、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に当たっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。訪問看護計画書には訪問看護を提供する予定の職種について、訪問看護報告書には訪問看護を提供した職種について、それぞれ記載すること。
(6) 1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションや保険医療機関において訪問看護を行う場合は、訪看護ステーション間及び訪問看護ステーションと保険医療機関との間において十分に連携を図ること。具体的には、訪問看護の実施による利用者の目標の設定、計画の立案、訪問看護の実施状況及び評価を共有すること。
(7) 介護保険法第8条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設その他の高齢者向け施設等に入所している利用者に指定訪問看護を行う場合においては、介護保険等による医療及び看護サービスの提供に係る加算の算定等を含む当該施設における利用者の医療ニーズへの対応について確認し、当該施設で行われているサービスと十分に連携すること。また、当該施設において当該訪問看護ステーションが日常的な健康管理等(医療保険制度の給付によるものを除く。)を行っている場合は、健康管理等と医療保険制度の給付による指定訪問看護を区別して実施すること。
(8) 指定訪問看護の実施に関する計画的な管理に当たっては、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、保健所又は精神保健福祉センターにおいて実施する保健福祉サービスとの連携に十分配慮すること。
(9) 衛生材料を使用している利用者について、療養に必要な衛生材料が適切に使用されているか確認し、療養に支障が生じている場合、必要な量、種類及び大きさ等について訪問看護計画書に記載するとともに、使用実績を訪問看護報告書に記載し、主治医に報告し療養生活を整えること。
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編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。

