【令和8年度】介護報酬かんたん試算ツールを公開しました

訪問看護基本療養費とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和8年度改定】

訪問看護基本療養費とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

記事内に広告を含みます

訪問看護基本療養費の対象事業者

訪問看護(医療保険)

訪問看護基本療養費の算定要件は?

訪問看護基本療養費の共通の算定要件

  • 主治医が交付した訪問看護指示書と訪問看護ステーションが立案した訪問看護計画に基づく訪問であること。
  • 保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う訪問看護であること。
  • 歴週(日曜日から始まる週)で通常は3日を限度として算定すること。ただし、別表第7、別表第8、特別訪問看護指示書の指示期間は週4日以上算定可能。
  • 1回の訪問が30~1時間30分であること。

特掲診療料の施設基準等「別表7」に掲げる疾病の者
コード疾病・状態等
01末期の悪性腫瘍
02多発性硬化症
03重症筋無力症
04スモン
05筋萎縮性側索硬化症
06脊髄小脳変性症
07ハンチントン病
08進行性筋ジストロフィー症
09パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
10多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
11プリオン病
12亜急性硬化性全脳炎
13ライソゾーム病
14副腎白質ジストロフィー
15脊髄性筋萎縮症
16球脊髄性筋萎縮症
17慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18後天性免疫不全症候群
19頸髄損傷
20人工呼吸器を使用している状態の者
特掲診療料の施設基準等「別表8」に掲げる疾病の者
コード疾病・状態等
41在宅麻薬等注射指導管理を受けている状態にある者
42在宅腫瘍化学療法注射指導管理を受けている状態にある者
43在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者
44在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
45気管カニューレを使用している状態にある者
46留置カテーテルを使用している状態にある者
47在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者
48在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者
49在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者
50在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者
51在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者
52在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者
53在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者
54在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者
55在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者
56在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
57在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者
58人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
59真皮を越える褥瘡の状態にある者
60在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定要件

  • 当該者と同一の建物に居住する他の利用者に対して、同一訪問看護事業所が、同一日に訪問看護実施した場合。
訪問看護基本療養費(Ⅰ、Ⅱ)の留意事項
  1. 訪問看護基本療養費(Ⅰ)と訪問看護基本療養費(Ⅱ)を合わせて算定する場合、合わせて週3日となる。(別表7,8、特別訪問看護指示書期間を除く)
  2. 2つの訪問看護ステーションから訪問する場合も、①と同様で合わせて週3日となる。
  3. 緊急訪問をした利用者は、同一建物居住者の人数に合計しない。
  4. 同一建物居住者の人数については、同一日にその建物で訪問看護基本療養費と精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者数を合算すた人数。

訪問看護基本療養費(Ⅰ、Ⅱ)ㇵの算定要件

  • 専門の研修を受けた看護師が、他のステーションの看護師、准看護師、または利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師、准看護師と同一日に同行して訪問看護を行うこと。
  • 指示書や訪問看護計画に基づいた訪問であること。
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱に係る専門の研修を受けた看護師とは
  • 国及び医療関係団体等が主催する研修。(600時間以上の研修期間で終了証が交付されるもの)にて、専門の知識や技術を規定された内容を含む。講義演習により学んだ看護師(日本看護協会の認定看護師教育課程:皮膚・排泄ケア、緩和ケア(がん性疼痛看護)、がん化学療法(がん薬物療法)、乳がん看護、がん放射線療法看護、看護系大学院:がん看護専門看護師)
  • 創傷ケア(創傷管理関連)に係る特定行為研修修了者
訪問看護基本療養費(Ⅰ、Ⅱ)ㇵの対象者
  • 悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法を行っている利用者
  • 真皮を超える褥瘡の状態にある利用者(在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合は真皮までの状態の利用者)
  • 人工肛門や人工膀胱周辺の皮膚にびらん等の皮膚障害が永続又は反復して生じている状態にある利用者。
    ※ABCD-Stoma(ストーマ周辺皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤部外)の3つの部位のうち、1部位でもびらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続している、もしくは2ヶ月以内に反復して生じている状態。
  • 人工肛門や人工膀胱のその他合併症(ストーマ陥凹、ストーマ脱出、傍ストーマヘルニア、ストーマ粘膜皮膚乖離等)

訪問看護基本療養費(Ⅰ、Ⅱ)ㇵの留意事項
  • 1人の利用者が緩和ケア、褥瘡ケア、人口肛門・人工膀胱ケアを必要とし、それえぞれ月1回ずる別々の専門線の高い看護しが行った場合は利用者1人に対しては最大3回算定可能。ただし、専門性の高い看護師1人につき月1回を限度として算定する。
  • 看護師は共同した看護師等とともに、訪問看護報告書等により主治医等へ報告又は相談を行う。
  • 同一の訪問看護ステーションに所属する看護師・准看護師が同行した場合は算定できない。
  • 同一法人の別の訪問看護ステーションの看護師・准看護師が同行した場合は算定可能。
  • 管理療養費と合わせての請求はできない。

訪問看護基本療養費(Ⅲ)の共通の算定要件

  • 在宅療養に備えて、一時的に外泊をしている者に対する訪問看護であること。
  • 別表7・8いずれかの対象であること。
  • その他外泊に当たり訪問看護が必要と認められる者であること。
  • 入院医療機関の主治医による訪問看護指示書及び訪問看護ステーションが立案する訪問看護計画書に基づく訪問であること。

※入院中1回(別表第7、別表第8の者は2回)に限り算定可能。

訪問看護基本療養費(Ⅲ)の留意事項
  • 同一日に管理療養費は算定できない。
  • 外泊の日数にかかわらず1回(別表第7、8該当者は2回まで)算定できる。
  • 介護保険の要介護(要支援)者にかかわらず算定できる。
  • 訪問看護基本療養費(Ⅲ)の加算は「特別地域訪問看護加算」のみ。
  • 結果的に退院できなかった場合でも算定できる。

精神科訪問看護基本療養費の算定要件は?

精神科訪問看護基本療養費の共通の算定要件

  • 対象者は精神障害を有するもの、その家族等。(認知症の場合は、精神科在宅患者支援管理料を算定する患者が対象)
  • 主治医は保健医療機関の精神科を担当する保険医に限る。
  • 主治医が交付する精神科訪問看護指示書には、短時間(30分未満)訪問の必要、複数名訪問の必要とその理由、複数回訪問の必要が記載され、その内容に基づいて算定を行う。
複数名訪問が必要な理由
  • 暴力行為、著しい迷惑行為、器物損壊行為等が認められる者。
  • 利用者の身体的理由により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者。
  • 利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者。
  • その他(自由記載)。
  • 訪問看護の実施時間は30分未満又は30分以上のいずれか一方の区分で算定する。
  • 週3日を限度とするが、退院日から起算して3ヶ月以内(退院日は含まない)の期間は週5日を限度とする。退院後3ヶ月の訪問看護が修了となる週は、その退院後の3月の訪問日を除いた日で、週3日を限度として算定できる。
  • 精神科訪問看護は相当の経験を有する保健師、看護師、准看護師又は作業療法士が提供でき、届け出を行う必要がある。
複数名訪問が必要な理由

下記のいずれかに該当する者

  • 精神科病棟や外来の勤務経験1年以上
  • 精神疾患を有する者の訪問看護経験1年以上
  • 精神保健福祉センター又は保健所等の精神保健に関する業務経験1年以上
  • 精神科訪問看護の研修(20時間以上)修了

精神科訪問看護基本療養費の共通の算定要件

  • 月の初日の訪問看護時に、GAF尺度により判定した値を訪問看護記録書Ⅱ、訪問看護報告書、訪問看護療養費明細書に記載すること。初日の訪問看護が家族に対してのものである場合は、GAF尺度による判定を行う必要は無いが、訪問看護記録書、報告書、明細書に、家族の訪問であり判定が行えなかったことを記載すること。初日が家族に対しての場合は、その月に利用者本人に対して訪問看護を行った初日に判定を行うこと。

精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)の共通の算定要件

  • 当該者と同一の建物に居住する他の利用者に対して、同一訪問看護事業所が、同一日に訪問看護実施した場合。
    ※緊急訪問をした利用者は、同一建物居住者の人数に合計しない。

精神科訪問看護基本療養費(Ⅳ)の共通の算定要件

  • 在宅療養に備えて、一時的に外泊をしている者に対する訪問看護であること。
  • 別表7・8いずれかの対象であること。
  • その他外泊に当たり訪問看護が必要と認められる者であること。
  • 入院医療機関の主治医による訪問看護指示書及び訪問看護ステーションが立案する訪問看護計画書に基づく訪問であること。
訪問看護基本療養費(Ⅲ)の留意事項
  • 同一日に管理療養費は算定できない。
  • 外泊の日数にかかわらず1回(別表第7、8該当者は2回まで)算定できる。
  • 結果的に退院できなかった場合でも算定できる。

訪問看護基本療養費の金額・点数

訪問看護基本療養費の金額・点数

精神科訪問看護基本療養費の金額・点数

訪問看護基本療養費の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)

01 訪問看護基本療養費(1日につき)

1 訪問看護基本療養費(Ⅰ)

イ 保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。)

(1) 週3日目まで 5,550円

(2) 週4日目以降 6,550円

ロ 准看護師による場合

(1) 週3日目まで 5,050円

(2) 週4日目以降 6,050円

ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円

ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合 5,550円

2 訪問看護基本療養費(Ⅱ)

イ 保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。)

(1) 同一日に2人

① 週3日目まで 5,550円

② 週4日目以降 6,550円

(2) 同一日に3人以上9人以下

① 週3日目まで 2,780円

② 週4日目以降 3,280円

(3) 同一日に10人以上19人以下

① 月20日目まで 2,760円

② 月21日目以降 2,660円

(4) 同一日に20人以上49人以下

① 月20日目まで 2,710円

② 月21日目以降 2,610円

(5) 同一日に50人以上

① 月20日目まで 2,610円

② 月21日目以降 2,510円

ロ 准看護師による場合

(1) 同一日に2人

① 週3日目まで 5,050円

② 週4日目以降 6,050円

(2) 同一日に3人以上9人以下

① 週3日目まで 2,530円

② 週4日目以降 3,030円

(3) 同一日に10人以上19人以下

① 月20日目まで 2,520円

② 月21日目以降 2,420円

(4) 同一日に20人以上49人以下

① 月20日目まで 2,470円

② 月21日目以降 2,370円

(5) 同一日に50人以上

① 月20日目まで 2,370円

② 月21日目以降 2,270円

ハ 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合 12,850円

ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合

(1) 同一日に2人 5,550円

(2) 同一日に3人以上9人以下 2,780円

(3) 同一日に10人以上19人以下

① 月20日目まで 2,760円

② 月21日目以降 2,660円

(4) 同一日に20人以上49人以下

① 月20日目まで 2,710円

② 月21日目以降 2,610円

(5) 同一日に50人以上

① 月20日目まで 2,610円

② 月21日目以降 2,510円

3 訪問看護基本療養費(Ⅲ) 8,500円

注1 1(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者(注3に規定する同一建物居住者を除く。)に対して、その主治医(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)の保険医又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)若しくは同条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の医師に限る。以下この区分番号において同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が指定訪問看護を行った場合に、当該指定訪問看護を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)並びに区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。

2 1のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える 褥瘡 の状態にある利用者(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問 褥瘡 管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者を除く。)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問 褥瘡 管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者を除く。)に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。

3 2(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者であって、同一建物居住者(当該者と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものに対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)並びに区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。なお、2(ハを除く。)については、訪問看護療養費を算定するに適切な時間の指定訪問看護を実施した上で、それを訪問看護記録書に記載し算定する。この場合の適切な時間の指定訪問看護とは、30分以上を標準とし、20分を下回らないものであること。

4 2のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える 褥瘡 の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡 管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者に限る。)に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、 褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。

5 3については、指定訪問看護を受けようとする者(入院中のものに限る。)であって、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、その者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者である場合にあっては、入院中2回)に限り算定できる。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。

6 1及び2(いずれもハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者の主治医(介護老人保健施設又は介護医療院の医師を除く。)から当該者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護の必要がある旨の訪問看護指示書(以下「特別訪問看護指示書」という。)の交付を受け、当該特別訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合には、注1及び注3の規定にかかわらず、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、当該指示があった日から起算して14日を限度として算定する。

7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、同一日に、当該加算、区分番号01-2の注11に規定する精神科複数回訪問加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

イ 1日に2回の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 4,500円

(2) 同一建物内3人以上9人以下 4,000円

(3) 同一建物内10人以上19人以下 3,700円

(4) 同一建物内20人以上49人以下 3,500円

(5) 同一建物内50人以上 3,300円

ロ 1日に3回以上の場合

(1) 同一建物内1人又は2人 8,000円

(2) 同一建物内3人以上9人以下

① 月20日目まで 7,200円

② 月21日目以降 6,900円

(3) 同一建物内10人以上19人以下

① 月20日目まで 6,300円

② 月21日目以降 5,200円

(4) 同一建物内20人以上49人以下

① 月20日目まで 4,800円

② 月21日目以降 3,500円

(5) 同一建物内50人以上

① 月20日目まで 4,100円

② 月21日目以降 3,000円

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保発0305第19号)

第2 訪問看護基本療養費について
1(1) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者(訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する者を除く。)に対して、その主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。(ただし、介護老人保健施設又は介護医療院の医師については「退所時の場合」に限る。)以下同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。以下同じ。)に行った指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度として算定する。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者(特掲診療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)別表第7に掲げる疾病等の者及び別表第8に掲げる者をいう。以下同じ。)については、週4日以上算定でき、この場合において、週4日以降の日については、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のイの(2)、ロの(2)又はニの所定額を算定する。
【基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者】
○ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態の者
○ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者又は在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
(2) (1)の場合において、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除き、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて、利用者1人につき週3日を限度とする。
(3) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(診療報酬の算定方法(平成 20年厚生労働省告示第 59 号)別表第一(以下「医科点数表」という。)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態にある利用者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して指定訪問看護を行った場合に月に1回を限度として、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が所属する訪問看護ステーションが算定できるものである。なお、当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管理療養費は算定できない。
(4) (3)の場合の指示とは、当該利用者の主治医から、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師に対するものであり、その指示に基づき、共同して行われるものであること。その際には、共同して指定訪問看護を行った看護師若しくは准看護師と共に、訪問看護報告書等により当該利用者の主治医へ報告又は相談を行うこと。
(5) 訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)については、指定訪問看護の実施時に、主治医が情報通信機器を用いた診療を行い、その診療の補助を行う場合においても算定できる。ただし、単に情報通信機器を用いた診療の補助のみを行う場合には算定できず、指定訪問看護の実施時間を十分に確保すること。
2(1) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする同一建物居住者(同一の敷地内の建物に居住する利用者を含む。以下、同じ。)に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が当該指示書に記載された有効期間内に同一日に行った指定訪問看護について、同一建物居住者の人数並びに訪問看護基本療養費(Ⅱ )(ハを除く。)、精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)及び包括型訪問看護療養費の合計算定日数により「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分に従い、利用者1人につき週3日を限度(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除く。)として算定する。なお、同一建物居住者に係る人数については、同一日に訪問看護基本療養費を算定する利用者数、精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者数及び包括型訪問看護療養費を算定する利用者数を合算した人数とすること。

4 –
(2) 同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号に掲げる建築物(同一敷地内のものを含む。)に居住する複数の利用者のことをいうが、具体的には、例えば以下のような利用者のことをいう。
ア 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホーム、同法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第 29 条第1項に規定する有料老人ホーム、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の利用者
イ 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第 19 項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第 63 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、同条第 20 項に規定する認知症対応型共同生活介護、同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第 14 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)第 44 条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、同条第 15 項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを同一建物で受けている複数の利用者
ウ ア又はイの集合住宅等の建物が同一敷地内にある場合であって、これらの集合住宅等に居住、入居又は入所している複数の利用者
(3) (1)の場合において、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除き、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)、精神科訪問看護療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)並びに包括型訪問看護療養費を算定する日と合わせて、利用者1人につき週3日を限度とする。
(4) (1)の場合においては、利用者が同一建物に居住していることから頻回で短時間の訪問看護を実施しやすい状況であるが、指定訪問看護は利用者の生活状況や看護の必要性に応じて提供されるべきであり、単に長時間の指定訪問看護を複数回に区分し行うこと等は適切ではないことから、次のとおりとする。
ア 訪問看護療養費を算定するに適切な時間の指定訪問看護を実施したうえで、それを訪問看護記録書に記載し算定すること。この場合の適切な時間の指定訪問看護とは、30 分以上を標準とし、その取扱いは第4の2に示すとおりであり、少なくとも 20 分を下回らないこと。
イ 前回提供した指定訪問看護の終了から2時間未満の間隔で、提供時間が 20 分以上 30分未満の指定訪問看護を実施する場合(緊急に指定訪問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの時間を合算して1回の指定訪問看護の実施として取り扱うこと。
ウ 1人の看護師等が指定訪問看護を実施した後に、続いて別の看護師等が指定訪問看護を実施する場合には、当該指定訪問看護の提供時間を合算すること。なお、当該指定訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師による指定訪問看護が含まれる場合には訪問看護基本療養費(Ⅱ)のロを、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による指定訪問看護が含まれる場合には、訪問看護基本療養費(Ⅱ)のニを算定すること。
(5) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハについては、第2の1の(3)及び(4)の場合と同様である。
(6) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)については、指定訪問看護の実施時に、主治医が情報通信機器を用いた診療を行い、その診療の補助を行う場合においても算定できる。ただし、単に情報通信機器を用いた診療の補助のみを行う場合には算定できず、指定訪問看護の実施時間を十分に確保すること。
3(1) 訪問看護基本療養費(Ⅲ)は、入院中に退院後に指定訪問看護を受けようとする者(基準告示第2の2に規定する者(特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者若しくは別表第8に掲げる者又はその他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者をいう。)に限る。)が、在宅療養に備えて一時的に外泊をする際、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った時には、入院中1回に限り算定できる。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者で、外泊が必要と認められた者に関しては、入院中2回まで算定可能とする。この場合の外泊とは、1泊2日以上の外泊のことをいう。

【基準告示第2の2に規定する者】
○ 特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
○ 特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
○ その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者
(2) 当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管理療養費は算定できない。
4(1) 指定訪問看護を受けようとする者(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除く。)であって注6に規定する特別訪問看護指示書が交付された者に対する指定訪問看護については、当該特別訪問看護指示書の交付の日から起算して 14 日以内に行った場合は、月1回(気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者については、月2回)に限り、14 日を限度として所定額を算定できる。
(2) 特別訪問看護指示書の交付の日の属する週及び当該交付のあった日から起算して 14 日目の日の属する週においては、当該週のうち特別訪問看護指示書の期間中に算定した日を除き週3日を限度として算定する。また、特別訪問看護指示書が交付された利用者に対する指定訪問看護については、当該利用者の病状等を十分把握し、一時的に頻回に指定訪問看護が必要な理由を記録書に記載し、訪問看護計画書の作成及び指定訪問看護の実施等において、主治医と連携を密にすること。
5(1) 注7に規定する難病等複数回訪問加算は、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を実施した場合に算定する。
(2) 訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物居住者で同一日に、当該加算、精神科複数回訪問加算又は包括型訪問看護療養費を算定する利用者の合計人数及び1日当たりの指定訪問看護の実施回数に応じて算定する。また、1日に3回以上の指定訪問看護を実施する場合で同一建物居住者の合計人数が3人以上の場合における「月 20 日目まで」と「月 21 日目以降」の区分については、算定する日における、月の初日以降に当該加算、精神科複数回訪問加算又は包括型訪問看護療養費のいずれかを算定した日数に応じて、該当する区分を算定する。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

01訪問看護基本療養費(1日につき)
1訪問看護基本療養費(Ⅰ)
イ保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。)
(1)週3日目まで5,550円
(2)週4日目以降6,550円
ロ准看護師による場合
(1)週3日目まで5,050円
(2)週4日目以降6,050円
ハ悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合12,850円
ニ理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合5,550円
2訪問看護基本療養費(Ⅱ)
イ保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く。)
(1)同一日に2人
①週3日目まで5,550円
②週4日目以降6,550円
(2)同一日に3人以上
①週3日目まで2,780円
②週4日目以降3,280円
ロ准看護師による場合
(1)同一日に2人
①週3日目まで5,050円
②週4日目以降6,050円
(2)同一日に3人以上
①週3日目まで2,530円
②週4日目以降3,030円
ハ悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師による場合12,850円
ニ理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合
(1)同一日に2人5,550円
(2)同一日に3人以上2,780円

3訪問看護基本療養費(Ⅲ)8,500円
注1
1(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者(注3に規定する同一建物居住者を除く。)に対して、その主治医(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)の保険医又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)若しくは同条第29項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の医師に限る。以下この区分番号において同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)の保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が指定訪問看護を行った場合に、当該指定訪問看護を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)並びに区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度(別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。


1のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱
を造設している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者を除く。)に対して、それらの者の主治医から交付を受
けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。


2(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者であって、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものに対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1人につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)並びに区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に対する場合を除く。)として算定する。


2のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(医科点数表の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者に限る。)に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して同一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1人について、それぞれ月1回を限度として算定する。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。


3については、指定訪問看護を受けようとする者(入院中のものに限る。)であって、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、その者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回(注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者である場合にあっては、入院中2回)に限り算定できる。この場合において、同一日に区分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定できない。


1及び2(いずれもハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者の主治医(介護老人保健施設又は介護医療院の医師を除く。)から当該者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護の必要がある旨の訪問看護指示書(以下「特別訪問看護指示書」という。)の交付を受け、当該特別訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合には、注1及び注3の規定にかかわらず、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2回)に限り、当該指示があった日から起算して14日を限度として算定する。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日保発0305第12号)

第2訪問看護基本療養費について
1(1)訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする者(訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する者を除く。)に対して、その主治医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の医師に限る。(ただし、介護老人保健施設又は介護医療院の医師については「退所時の場合」に限る。)以下同じ。)から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。以下同じ。)に行った指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度として算定する。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者(特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)別表第7に掲げる疾病等の者及び別表第8に掲げる者をいう。以下同じ。)については、週4日以上算定でき、この場合において、週4日以降の日については、訪問看護基本療養費(Ⅰ)のイの(2)、ロの(2)又はニの所定額を算定する。

【基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者】
○特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態の者

○特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者、在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者、真皮を越える褥瘡の状態にある者又は在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

(2)(1)の場合において、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除き、訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)及び精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて、利用者1人につき週3日を限度とする。

(3)訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハについては、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一(以下「医科点数表」という。)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥瘡管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態にある利用者若しくは人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対して、それらの者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して指定訪問看護を行った場合に月に1回を限度として、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が所属する訪問看護ステーションが算定できるものである。なお、当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管理療養費は算定できない。

(4)(3)の場合の指示とは、当該利用者の主治医から、他の訪問看護ステーションの看護師若しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保険医療機関の看護師若しくは准看護師に対するものであり、その指示に基づき、共同して行われるものであること。その際には、共同して指定訪問看護を行った看護師若しくは准看護師と共に、訪問看護報告書等により当該利用者の主治医へ報告又は相談を行うこと。

2(1)訪問看護基本療養費(Ⅱ)(ハを除く。)については、指定訪問看護を受けようとする同一建物居住者に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が当該指示書に記載された有効期間内に同一日に行った指定訪問看護について、以下のア又はイにより、利用者1人につき週3日を限度として算定する。なお、同一建物居住者に係る人数については、同一日に訪問看護基本療養費を算定する利用者数と精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者数とを合算した人数とすること。
ア同一建物居住者が2人の場合は、当該利用者全員に対して、イの(1)の①、ロの(1)の①又はニの(1)により算定
イ同一建物居住者が3人以上の場合は、当該利用者全員に対して、イの(2)の①、ロの(2)の①又はニの(2)により算定
ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者については、週4日以上算定でき、この場合において、週4日以降の日については、以下のウ又はエにより、訪問看護基本療養費(Ⅱ)の所定額を算定すること。
ウ同一建物居住者が2人の場合は、当該利用者全員に対して、イの(1)の②、ロの(1)の②又はニの(1)により算定
エ同一建物居住者が3人以上の場合は、当該利用者全員に対して、イの(2)の②、ロの(2)の②又はニの(2)により算定
(2)同一建物居住者とは、基本的には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の利用者のことをいうが、具体的には、例えば以下のような利用者のことをいう。

ア老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、マンションなどの集合住宅等に入居又は入所している複数の利用者

イ 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護、同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)、同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の利用者

(3)(1)の場合において、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除き、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)及び精神科訪問看護療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて、利用者1人につき週3日を限度とする。

(4)訪問看護基本療養費(Ⅱ)のハについては、第2の1の(3)及び(4)の場合と同様である。

3(1)訪問看護基本療養費(Ⅲ)は、入院中に退院後に指定訪問看護を受けようとする者(基
準告示第2の2に規定する者(特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者若しくは別表第8に掲げる者又はその他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者をいう。)に限る。)が、在宅療養に備えて一時的に外泊をする際、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を行った時には、入院中1回に限り算定できる。ただし、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者で、外泊が必要と認められた者に関しては、入院中2回まで算定可能とする。この場合の外泊とは、1泊2日以上の外泊のことをいう。

【基準告示第2の2に規定する者】
○特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者
○特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者
○その他在宅療養に備えた一時的な外泊に当たり、訪問看護が必要であると認められた者

(2)当該所定額を算定する場合にあっては、同一日に訪問看護管理療養費は算定できない。
4(1)指定訪問看護を受けようとする者(基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除く。)であって注6に規定する特別訪問看護指示書が交付された者に対する指定訪問看護については、当該特別訪問看護指示書の交付の日から起算して14日以内に行った場合は、月1回(気管カニューレを使用している状態にある者又は真皮を越える褥瘡の状態にある者については、月2回)に限り、14日を限度として所定額を算定できる。

(2)特別訪問看護指示書の交付の日の属する週及び当該交付のあった日から起算して14日目の日の属する週においては、当該週のうち特別訪問看護指示書の期間中に算定した日を除き週3日を限度として算定する。また、特別訪問看護指示書が交付された利用者に対する指定訪問看護については、当該利用者の病状等を十分把握し、一時的に頻回に指定訪問看護が必要な理由を記録書に記載し、訪問看護計画書の作成及び指定訪問看護の実施等において、主治医と連携を密にすること。特別訪問看護指示書が連続して交付されている利用者については、その旨を訪問看護療養費明細書に記載すること。

5(1)注7に規定する難病等複数回訪問加算は、基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を実施した場合に算定する。

(2)訪問看護基本療養費(Ⅱ)を算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は精神科複数回訪問加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一日に算定する利用者の人数に応じて、以下のア又はイにより算定する。
ア同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する利用者全員に対して、イの(1)又はロの(1)により算定
イ同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する利用者全員に対して、イの(2)又はロの(2)により算定

コメントを残す