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見直しの概要
利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とされました。
対象事業者
訪問看護
現行との違いは?
見直し後 | 現行 |
・特別管理加算の対象者は老人保健施設や介護医療院、他医療機関を退院した日に訪問看護サービスが算定できる。
・主治の医師が必要と認める場合は算定できる。 |
特別管理加算の対象者は老人保健施設や介護医療院、他医療機関を退院した日に訪問看護サービスが算定できる。 |
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この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。