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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

訪問看護、医師が認めれば退院日でも算定可能に【令和3年度改定】

訪問看護、医師が認めれば退院日でも算定可能に

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見直しの概要

利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退院・退所当日の訪問看護について、現行の特別管理加算の対象に該当する者に加えて、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とされました。

 

対象事業者

訪問看護

 

現行との違いは?

見直し後 現行
・特別管理加算の対象者は老人保健施設や介護医療院、他医療機関を退院した日に訪問看護サービスが算定できる。

・主治の医師が必要と認める場合は算定できる。

特別管理加算の対象者は老人保健施設や介護医療院、他医療機関を退院した日に訪問看護サービスが算定できる。

 

▼令和3年度介護の改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ 【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ

 

 

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