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訪問看護医療 DX 情報活用加算の概要
指定訪問看護ステーションにおいて、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを通じて利用者の診療情報を取得し、当該情報を活用して質の高い医療を提供することに係る評価を新設されました。
訪問看護医療 DX 情報活用加算の対象事業者
訪問看護(医療)
訪問看護医療 DX 情報活用加算の算定要件は?
- オンライン資格確認を実施し、利用者の診療情報を取得した上で、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うこと。
- オンライン請求を行っていること。
- オンライン資格確認を行える体制を有していること。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
- 上記の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
訪問看護医療 DX 情報活用加算の金額
50円/月
※月1回に限る
訪問看護医療 DX 情報活用加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
訪問看護医療 DX 情報活用加算の解釈通知など
算定要件(案)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第 13 項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療 DX 情報活用加算として、月1回に限り、50 円を所定額に加算する。
施設基準(案)
(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
[経過措置]
令和7年5月 31 日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。