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訪問看護情報提供療養費とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

訪問看護情報提供療養費とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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訪問看護情報提供療養費の概要

訪問看護情報提供療養費は、訪問看護ステーションが、利用者の同意を得て、市町村や医療機関などに対して、利用者の状態や必要なケアに関する情報を提供した場合に算定される費用です。この療養費は、地域包括ケアシステムにおける連携を強化し、利用者が安心して在宅で療養生活を送れるよう、切れ目のないケアの実現を目指しています。特に、退院時や施設入所時など、ケアの引き継ぎが円滑に行われるよう、重要な役割を果たしています。

訪問看護情報提供療養費の対象事業者

訪問看護(医療)

訪問看護情報提供療養費の算定要件は?

訪問看護情報提供療養費1の算定要件

  • 利用者及びその家族等からの同意を得ていること。
  • 市町村・都道府県からの求めに応じて、訪問看護の情報提供書を提供すること。
  • 訪問看護を行った日から2週間以内に情報を提供すること。
  • 情報提供の依頼者及び依頼日については訪問看護記録書に記載するとともに、提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。

  1. 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
  2. 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
  3. 精神障害を有する者又はその家族等
  4. 十八歳未満の児童

訪問看護情報提供療養費2の算定要件

  • 利用者及びその家族等からの同意を得ていること。
  • 保育所・学校等からの求めに応じて、訪問看護の情報提供書を提供すること。
  • 医療的ケアの実施等に当たる看護職員と連携するための情報を提供すること。
  • 情報提供の依頼者及び依頼日については訪問看護記録書に記載するとともに、提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。
  • 文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。
  • 当該療養費の前回の算定年月日と入園・入学・転園・転学等の場合はその旨を訪問看護療養費明細書に記載すること。
  1. 十八歳未満の超重症児又は準超重症児
  2. 十八歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
  3. 十八歳未満の児童であって、特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者

当該情報を提供する訪問看護ステーションの開設主体が、利用者が在籍する学校等の開設主体と同じである場合には、訪問看護情報提供療養費2は算定できない。

訪問看護情報提供療養費3の算定要件

  • 利用者及びその家族等からの同意を得ていること。
  • 医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院からの求めに応じて、訪問看護の情報提供書を提供すること。
  • 訪問看護の情報提供書の写しを、求めに応じて入院先・入所先の保険医療機関等と共有すること
  • 情報提供の依頼者及び依頼日については訪問看護記録書に記載するとともに、提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。

訪問看護情報提供療養費の取得金額

  1. 訪問看護情報提供療養費1 1,500円
  2. 訪問看護情報提供療養費2 1,500円
  3. 訪問看護情報提供療養費3 1,500円

訪問看護情報提供療養費のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

訪問看護情報提供療養費の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

03 訪問看護情報提供療養費
1 訪問看護情報提供療養費1 1,500円
2 訪問看護情報提供療養費2 1,500円
3 訪問看護情報提供療養費3 1,500円
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該利用者の居住地を管轄する市町村(特別区を含む。)若しくは都道府県(以下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)に対して、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サ-ビスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該市町村等又は当該指定特定相談支援事業者等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費1を算定している場合は、算定しない。


2 2については、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者のうち、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)等(以下「学校等」という。)へ通園又は通学する利用者について、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月については、当該月に1回に限り、別に算定できる。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該学校等に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定しない。


3 3については、保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この注において「保険医療機関等」という。)に入院し、又は入所する利用者について、当該利用者の診療を行っている保険医療機関が入院し、又は入所する保険医療機関等に対して診療状況を示す文書を添えて紹介を行うに当たって、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得て、当該保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、当該保険医療機関に対して情報を提供することにより訪問看護情報提供療養費3を算定している場合は、算定しない。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号)

第6 訪問看護情報提供療養費について
1(1) 訪問看護情報提供療養費1は、保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、利用者に対する総合的な在宅療養を推進することを目的として、訪問看護ステーションから市町村若しくは都道府県(以下「市町村等」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 51 条の 17 第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 24 条の 26 第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)への情報提供を評価するものである。
(2) 訪問看護情報提供療養費1は、基準告示第2の 10 に規定する利用者について、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、利用者の居住地を管轄する市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して、市町村等又は指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。ここでいう保健福祉サービスに必要な情報とは、当該利用者に係る健康教育、健康相談、機能訓練、訪問指導等の保健サービス又はホームヘルプサービス(入浴、洗濯等のサービスも含む。)等の福祉サービスを有効に提供するために必要な情報をいう。
なお、指定訪問看護を行った日から2週間以内に、別紙様式1又は2の文書により、市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して情報を提供した場合に算定する。
(3) 市町村等又は指定特定相談支援事業者等の情報提供の依頼者及び依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに、市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。
(4) 市町村等が指定訪問看護事業者である場合には、当該市町村等に居住する利用者に係る訪問看護情報提供療養費1は算定できない。また、訪問看護ステーションと特別の関係にある指定特定相談支援事業者等に対して情報提供を行った場合には、訪問看護情報提供療養費1は算定できない。
(5) 訪問看護情報提供療養費1は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できるものであること。このため、市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して情報の提供を行う場合には、利用者に対し、他の訪問看護ステーションにおいて市町村等又は指定特定相談支援事業者等に対して情報の提供が行われているか確認すること。

2(1) 訪問看護情報提供療養費2は、指定訪問看護を利用している利用者が、児童福祉法第39 条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第 77 号)第2条第6項に規定する認定こども園、児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う者、同条第 10 項に規定する小規模保育事業を行う者及び同条第 12 項に規定する事業所内保育事業を行う者並びに学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校又は同法第 124 条に規定する専修学校(以下「学校等」という。)に通園又は通学するに当たって、当該学校等における生活を安心して安全に送ることができるよう、訪問看護ステーションと学校等の連携を推進することを目的とするものである。
(2) 訪問看護情報提供療養費2は、基準告示第2の 11 に規定する利用者について、訪問看護ステーションが利用者及びその家族等の同意を得て、学校等からの求めに応じて、医療的ケアの実施方法等の指定訪問看護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定する。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等により当該学校等に初めて在籍することとなる月については、当該学校等につき月1回に限り、当該利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した月については、当該月に1回に限り別に算定できる。同一月に複数の情報提供を行った場合であっても、利用者1人につき月 1 回に限り算定する。なお、指定訪問看護を行った日から2週間以内に、別紙様式3の文書により、学校等に対して情報を提供した場合に算定する。
(3) 当該学校等において当該利用者の医療的ケアの実施等に当たる看護職員と連携するための情報を提供すること。
(4) 訪問看護情報提供療養費2は、文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる。
(5) 当該学校等の情報提供の依頼者及び依頼日については、訪問看護記録書に記載するとともに、当該学校等に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。
(6) 当該情報を提供する訪問看護ステーションの開設主体が、利用者が在籍する学校等の開設主体と同じである場合には、訪問看護情報提供療養費2は算定できない。
(7) 訪問看護情報提供療養費2は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できる。このため、学校等に対して情報の提供を行う場合には、利用者に対し、他の訪問看護ステーションにおいて学校等に対して情報の提供が行われているか確認すること。
(8) 訪問看護情報提供療養費2を算定するに当たっては、当該療養費の前回の算定年月日、入園若しくは入学又は転園若しくは転学等による算定の場合はその旨及び医療的ケアの変更による算定の場合はその旨を、訪問看護療養費明細書に記載すること。

3(1) 訪問看護情報提供療養費3は、利用者が保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「保険医療機関等」という。)に入院又は入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する場合に、訪問看護ステーションと保険医療機関等の実施する看護の有機的な連携を強化し、利用者が安心して療養生活が送ることができるよう、切れ目のない支援と継続した看護の実施を推進することを目的とするものである。
(2) 訪問看護情報提供療養費3は、保険医療機関等に入院又は入所し、在宅から保険医療機関等へ療養の場所を変更する利用者について、訪問看護ステーションが利用者の同意を得て、指定訪問看護に係る情報を別紙様式4の文書により主治医に提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算定する。また、当該文書の写しを、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有すること。
(3) 訪問看護ステーションは、入院又は入所時に保険医療機関等が適切に情報を活用することができるよう、速やかに情報提供を行い、主治医に対して提供した文書については、その写しを訪問看護記録書に添付しておくこと。
(4) 利用者が入院又は入所する保険医療機関等が、訪問看護ステーションと特別の関係にある場合及び主治医の所属する保険医療機関と同一の場合は算定できない。
(5) 訪問看護情報提供療養費3は、1人の利用者に対し、1つの訪問看護ステーションにおいてのみ算定できる。このため、主治医に対して情報の提供を行う場合には、利用者に対し、他の訪問看護ステーションにおいて主治医に対して情報の提供が行われているか確認すること。

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