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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

【保存版】訪問看護療養費明細書の記載要領を解説【令和6年度改診療報酬】

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訪問看護療養費明細書の書き方についてまとめました。

2024年からオンライン請求用の様式が利用されます。2つの様式がありますので、それぞれ記載すべき内容をまとめました。

明細書の内容をチェックしたり、修正する時など参考にしてください!

注意

オンライン請求では様式が異なります。オンライン請求用の記載要領については下の「オンライン請求で提出する場合の印刷様式」をご覧ください。

また紙で請求を行う場合、様式第四(オンライン請求様式)、様式第四の二(手書き様式)どちらでも良いとされています。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)別添3

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オンライン請求で請求する場合

「令和  年  月分」欄の記載

訪問看護の行われた月を記載します。

「訪問看護ステーションコード」欄の記載

「県番」には訪問看護ステーションが所在するの都道府県番号(2桁)を、「訪コ」には訪問看護ステーションコード7桁を記載します。

「保険種別」欄の記載

該当する保険種別を確認して記載します。

①の欄

1.社・国健康保険、または国民健康保険退職者医療を除く
2.公費公費負担医療健康保険、後期高齢者医療、または退職者医療との併用の場合を除く
3.後期後期高齢者医療「39」で始まる8桁の保険者番号
4.退職退職者医療「67」で始まる8桁の保険者番号

②の欄

1.単独単独公費負担医療ではない利用者
2.2併公費負担医療との併用保険と1種類の公費負担医療との2者併用
3.3併公費負担医療との併用保険と2種類以上の公費負担医療との3者併用

③の欄

2 本人本人70歳未満の利用者
(70歳以上の利用者には使用しない)
4 六歳未就学者70歳未満の利用者
(70歳以上の利用者には使用しない)
6 家族家族70歳未満の利用者
(70歳以上の利用者には使用しない)
8 高齢一高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得者高齢者受給者=国保70歳以上(前期高齢者)
0 高齢七高齢受給者証後期高齢者医療7割給付高齢者受給者=国保70歳以上(前期高齢者)

後期高齢者医療一般のうち、1割負担の者と、2割負担の者の判別については、「特記」欄に記載される所得区分により行うため、特段の記載は必要はありません。

「保険者番号又は公費負担者番号」の「保険」欄

被保険者証に記載されているた保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を記載します。

公費負担医療単独の場合及び公費負担医療と公費負担医療の併用の場合は記載しません。

「記号・番号または公費受給者番号」の「保険」欄

健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、受給資格者票及び特別療養費受給票等の「記号及び番号」欄の記号及び番号を記載します。

また、後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」欄の「被保険者番号」を記載し、後期高齢者医療被保険者証でも被保険者証等の「記号及び番号」欄に枝番の記載がある場合は、併せて「枝番」欄に「枝番」を記載します。

補足
  • 記号と番号の間にスペース、「・」若しくは「-」を挿入するか、又は上段に記号、下段に番号を記載すること。
  • 被保険者が、月の途中において、記号若しくは番号を変更した場合又は任意継続に変更した場合(給付割合に変更がない場合に限る。)は、変更後の記号又は番号を記載すること。

「実日数」欄

「保険」、「公①」、「公②」、「公③」及び「公④」、それぞれの公費に係る訪問看護を行った実日数を記載します。第1公費に係る分が医療保険に係るものと同じ場合は第1公費の欄の記載を諸略でき、第2公費と第1公費が同じ場合は第2公費の欄の記載を省略できます。(第3公費、第4公費についても同じ扱い)

同一日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合であっても、1日として記載します。

「請求」の欄

「請求」の欄には、「保険」、「公①」、「公②」、「公③」及び「公④」の項に、それぞれ医療保険、第1公費、第2公費、第3公費及び第4公費に係る金額(「摘要」欄の金額の合計をいう。)を記載すること。「実日数」欄と同じく、医療保険と第1公費が同じ場合は第1公費の欄を省略でき、以降の第2~第4公費についても同じように扱います。

「一部負担金額」の「保険」、「公①」、「公②」、「公③」及び「公④」欄

医療保険(限度額適用認定証等の提示があり、現物給付がされた者を除く)

医療保険の場合は、利用者の負担金額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して、「円」単位で減額される場合には、減額される金額を記載すること。利用者の負担額が免除される場合は「免除」、支払が猶予される場合は「支払猶予」と記載すること。

医療保険(限度額適用認定証等の提示があり、現物給付がされた者に限る)

  • 高額療養費が現物給付された者に限り記載すること。
  • 支払いを受けた一部負担金の額を記載すること。
  • 一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付するときは、公費負担医療に係る給付対象額を「一部負担金額」の項の「保険」の項の上段に( )で再掲するものとし、「一部負担金額」の項には、支払いを受けた一部負担金と公費負担医療が給付する額とを合算した金額を記載すること。

「公①」、「公②」、「公③」及び「公④」について

  • 医療保険に係る利用者負担額が公費の自己負担上限を上回る場合
    →10円未満の端数を四捨五入する前の金額を記載する
  • 医療保険に係る利用者負担額が公費の自己負担上限を下回る場合
    →「医療保険(限度額適用認定証等の提示があり、現物給付がされた者に限る)」と同じ内容を記載する。
  • 後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合に限る。)及び医療保険(高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものに限る。)と感染症法との併用の場合
    →一部負担金から同負担金のうち当該公費負担医療が給付する額を控除した額(すなわち、窓口で徴収した額)を記載するこ
  • 障害者総合支援法による精神通院医療等に係る利用者の場合
    →10円未満の端数を四捨五入する前の一部負担金の額を記載すること。
  • 後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と障害者総合支援法による精神通院医療等、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)による小児慢性特定疾病医療支援、肢体不自由児通所医療及び障害児入所医療並びに難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年法律第 50号。以下「難病法」という。)による特定医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合に限る。)
    →10 円未満の端数を四捨五入した後の一部負担金の額を記載すること。
  • 高齢受給者の一般所得者及び低所得者であって難病法による特定医療及び肝炎治療特別促進事業に係る公費負担医療受給者
    →医療券に記載されている公費負担医療に係る負担額を記載する。

ただし、後期高齢者医療又は医療保険(高齢受給者に係るものに限る。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合(高額療養費が現物給付された場合を除く。)及び医療保険(高齢受給者以外であって限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示があった者で高額療養費が現物給付された者に係るものを除く。)と感染症法による結核患者の適正医療との併用の場合には、当該公費に係る利用者の負担額は「公①」、「公②」、「公③」及び「公④」の項には記載することを要しないこと。

「保険者番号又は公費負担者番号」の「公①」、「公②」、「公③」及び「公④」欄

  • 医療券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載します。記載する際には、先順位の公費から公①から記載します。
  • 同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分を第2公費,第3公費及び第4公費として取り扱います。

「特記」欄について

所得区分の記載が必要な利用者について記載します。

70歳未満

75歳以上

70~74歳

※現役並みⅡ、Ⅰ、低所得に関しては限度額認定証の提示があった場合に適用となります。限度額認定証の提示がない場合には、現役並Ⅲと見なします。
※「多数該当」とは過去12ヶ月以内に3回以上、上限に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。70歳以上の住民税非課税区分については多数回該当の適用はなく、世帯の上限が設定されます。
※「51 特定疾患」、「52 小児慢性特定疾病」、「54 難病医療」については多数該当はありません。

「職務上の事由」欄

船員保険の被保険者については、「1 職務上」、「2 下船後3月以内」又は「3 通勤災害」のうち該当するものを記載します。共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2 下船後3月以内」の番号を記載します。

ただし、「1 職務上」及び「3 通勤災害」については、災害発生時が平成 21 年 12 月 31 日以前のものに限ります。

「給付割合」欄

国民健康保険の場合、該当する給付割合を「給付割合」欄に記載すること。ただし、国民健康保険については、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えありません。

「一部負担金区分」欄

限度額適用認定証などで下記区分の場合は「一部負担金区分」欄に記載します。

限度額適用認定証又は
限度額適用標準負担額減額認定証
一部負担金区分欄
記載内容
適用区分が(Ⅰ)低Ⅰ(低所得1)
適用区分が(Ⅱ)低Ⅱ(低所得Ⅱ)

「訪問看護ステーションの所在地及び名称」欄

事業者の指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た当該訪問看護ステーションの所在地及び名称を記載します。この場合、所在地とともに、連絡先電話番号を記載することが望ましいです。

「主治医」欄

訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書を交付した医師の所属する保険医療機関等の名称・県番・医師名・最終報告年月日等を記載します。

・主治医の医療機関等コードについては記載することが望ましいです、確認できなかった場合は空欄でも差し支えありません。
・月の途中で主治医が変更になった等の事情により、主治医を複数記録する必要がある場合は、一人目の主治医を記載し、二人目は摘要欄へ<主治医>を記載し、「名称」、「コード」、「氏名」及び「直近報告年月日」を記載します。

「氏名」欄

訪問看護を受けた者の姓名、性別、生年月日を記載します。

  • 姓と名の間にスペースをとること。
  • 性別は、「1 男」又は「2 女」のうち該当するものを記載すること。
  • 元号については「1 明」、「2大」、「3 昭」、「4 平」又は「5 令」と記載すること。

「訪問した場所」欄

訪問した場所については該当するものを記載します。

また、月途中で複数の場所に訪問した場合には、該当するものすべてを記載します。自宅の場合は「1自宅」を、下の表に掲げている施設の場合には「2施設」を、それ以外の場合には「3その他」を記載します。

01社会福祉施設及び身体障害者施設
02小規模多機能型居宅介護
03複合型サービス
04認知症対応型グループホーム
05特定施設
06地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設

「情報」欄

「主たる傷病名」

見出しとして<主たる傷病名>を記載し、当該指定訪問看護に係る主治医の交付した訪問看護指示書に基づいて、主傷病、副傷病の順に項番及び傷病名をそれぞれ記載すること。

原則として、傷病名コードに記載されたものを用いること。

原則として、傷病名コードに記載されたものを用いること。

「心身の状態」

利用者の心身の状態について記載します。訪問看護療養費の算定要件にて、必要な利用者の状態や日常生活動作の状態等を具体的に記載します。

「基準告示第2の1に規定する疾病等の有無」に関しては、その有無について「1 別表7」、「2 別表8」又は「3 無」の該当するものを記載し、該当する疾病等について、疾病、状態等を「該当する疾病等」として記載します。

また、精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定した場合は、当該月の初日の指定訪問看護時におけるGAF尺度により判定した値に対応する次の表に掲げるコードと判定した年月日を記載すること。

コード疾病
01末期の悪性腫瘍
02多発性硬化症
03重症筋無力症
04スモン
05筋萎縮性側索硬化症
06脊髄小脳変性症
07ハンチントン病
08進行性筋ジストロフィー症
09パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
10多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
11プリオン病
12亜急性硬化性全脳炎
13ライソゾーム病
14副腎白質ジストロフィー
15脊髄性筋萎縮症
16球脊髄性筋萎縮症
17慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18後天性免疫不全症候群
19頚髄損傷
20人工呼吸器を使用している状態
コード疾病
41在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にある者
42在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
43気管カニューレを使用している状態の者
44留置カテーテルを使用している状態の者
45在宅己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者
46在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者
47在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者
48在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者
49在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者
50在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者
51在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者
52在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者
53在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者
54在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
55人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
56皮を越える褥瘡の状態にある者
57在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
コード病状等
91超重症児
92準超重症児
コード疾病
01GAF尺度100-91
02GAF尺度90-81
03GAF尺度80-71
04GAF尺度70-61
05GAF尺度60-51
06GAF尺度50-41
07GAF尺度40-31
08GAF尺度30-21
09GAF尺度20-11
10GAF尺度10-1
11GAF尺度0
20家族への訪問看護でありGAF尺度による判定が行えなかった(当該月に利用者本人への訪問看護を行わなかった)

「指示期間」

見出しとして<指示期間>又は<精神指示期間>を記載し、当該指定訪問看護に係る主治医の交付した最新の訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書の指示有効期間(訪問看護療養費又は精神科訪問看護療養費)を示す年月日を記載すること。

主治医から、利用者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要である旨の特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた場合は、見出しとして<特別指示期間>又は<精神特別指示期間>を記載し、に特別指示の有効期間を示す年月日を記載すること。
なお、請求を行う月の前月に特別訪問看護指示書又は精神科特別訪問看護指示書の交付を受け、当該請求月においても引き続き当該特別指示による訪問看護を実施した場合にあっては、特別指示があった前月の年月日についても「特別指示期間」又は「精神特別指示期間」欄に記載すること。

「訪問開始年月日及び終了年月日」

  • 見出しとして<訪問開始年月日>と記載し、当該指定訪問看護を開始した年月日を記載すること。
  • 同一の利用者に対する指定訪問看護の継続中に、当該訪問看護ステーションにおいて、開設者、名称、所在地等の変更があった場合については、当該訪問看護ステーションの指定訪問看護の内容の継続性が認められて継続して訪問看護ステーションの指定を受けた場合を除き、新たに訪問看護ステーションの指定を受けた日を訪問開始年月日として記載し、「その他」として、その旨を記載すること。
  • 同月中に保険種別等の変更があった場合には、その変更があった日を訪問開始年月日として記載し、「その他」として、その旨を記載すること。

  • 当該指定訪問看護を終了した場合は「訪問終了年月日」、「訪問終了時刻」及び「訪問終了の状況」を記載すること。
  • 訪問終了年月日については、見出しとして<訪問終了年月日>を記載し、訪問終了年月日を記載すること。
  • 訪問終了時刻については、見出しとして<訪問終了時刻>を記載し、最後に訪問した時刻を記載すること。
「訪問終了等の状況」

訪問終了の状況については、見出しとして<訪問終了の状況>を記載し、症状の軽快により指定訪問看護を必要としなくなった場合は「1 軽快」、介護老人保健施設等に入所した場合は「2 施設」、保険医療機関等に入院した場合は「3 医療機関」又は死亡した場合は「4 死亡」をそれぞれ記載すること。また、上記に該当しない場合は「5 その他」と記載し、その内容を記載すること。

訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合

「死亡年月日」、「死亡時刻」及び「死亡した場所」を記載すること。
a 死亡年月日については、見出しとして<死亡年月日>を記載し、死亡年月日を記載すること。
b 死亡時刻については、見出しとして<死亡時刻>を記載し、死亡時刻を記載すること。
c 死亡した場所については、見出しとして<死亡した場所>を記載し、死亡した場所が自宅の場合は「1 自宅」、介護保険施設等の場合は「2 施設」、病院の場合は「3 病院」、診療所の場合は「4 診療所」をそれぞれ記載すること。上記に該当しない場合には、「5 その他」と記載し、その場所を記載すること。また、死亡した場所が「2 施設」に該当する場合にあっては、18「訪問した場所」に係る表に掲げる施設等のうち該当するコード及び施設等を記載すること。

「情報提供」

  • 訪問看護情報提供療養費1を算定する場合は、見出しとして<情報提供先 1市(区)町村等>を記載し、市町村等への情報提供に係る算定の場合は「1 市(区)町村等」、指定特定相談支援事業者への情報提供に係る算定の場合は「2 指定特定相談支援事業者」を記載すること。

  • イ 訪問看護情報提供療養費2を算定する場合は、見出しとして<情報提供先 2学校等>を記載し、「前回算定年月」として、当該療養費を算定した前回の年月を記載すること(ただし、初めて算定する場合を除く。)。また、各年度1回までの算定とは別に、入園又は入学に係る算定の場合は「1 入園・入学」、転園又は転学に係る算定の場合は「2 転園・転学」又は医療的ケアの実施方法の変更に係る算定の場合は「3 医療的ケアの変更」を記載すること。ウ 訪問看護情報提供療養費3を算定する場合は、見出しとして<情報提供先 3保険医療機関等>を記載し、利用者の診療を行っている保険医療機関の紹介先が、保険医療機関の場合は「1 保険医療機関」、介護老人保健施設の場合は「2 介護老人保健施設」又は介護医療院の場合は「3 介護医療院」を記載すること。

特記事項

該当する項目と記載する内容を記載します。



「専門の研修」

ア 悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が指定訪問看護を行い、訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した場合は、基本療養費Ⅰ・Ⅱ(1 緩和ケア)、基本療養費Ⅰ・Ⅱ(2 褥瘡ケア)、基本療養費Ⅰ・Ⅱ(3 人工肛門・人工膀胱ケア)又は基本療養費Ⅰ・Ⅱ(4 特定行為(01 創傷管理関連))のいずれかを記載すること。
イ 専門管理加算を算定した場合は、以下の項目を記載すること。(ア) 専門管理加算のイに該当する場合
専門管理加算(1 緩和ケア)、専門管理加算(2 褥瘡ケア)又は専門管理加算(3人工肛門・人工膀胱ケア)のいずれかを記載すること。

(イ) 専門管理加算のロに該当する場合
a 専門管理加算(4 特定行為)を記載の上、次の表に掲げる特定行為のうち該当するコードを記載すること。
b 「手順書交付年月日」として、手順書が交付された年月日を記載すること。
c 「直近見直し年月日」として、利用者の主治医とともに、手順書の妥当性を検討した年月日を記載すること。

コード特定行為
01気管カニューレの交換
02胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
03膀胱ろうカテーテルの交換
04褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
05創傷に対する陰圧閉鎖療法
06持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
07脱水症状に対する輸液による補正

「その他」

ア その他に記載することとした他の訪問看護ステーションの所在地及び名称については、以下のとおり記載すること。
(ア) 他の一つの指定訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている場合については、見出しとして<他の訪問看護ステーション1>を記載し、当該他の訪問看護ステーションの所在地及び名称を記載すること。
(イ) 他の二つの指定訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている場合については、前(ア)と併せて<他の訪問看護ステーション2>を記載し、当該 2 つ目の他の訪問看護ステーションの所在地及び名称を記載すること。
イ 月の途中で訪問した場所に変更があった場合等、複数訪問した場所がある場合は、見出しとして<訪問した場所>を記載し、訪問した場所を全て記載すること。
また、訪問した場所の変更年月日を記載すること。

「訪問日」

「摘要欄」の「負担」

次の表の負担コードから該当するものを記載します。

紙で請求を提出する場合(様式第四の二)

「令和  年  月分」欄の記載

訪問看護の行われた月を記載します。

「訪問看護ステーションコード」欄の記載

訪問看護ステーションが所在する都道府県番号(2桁)と、訪問看護ステーションコード7桁を記載します。

「保険種別」欄の記載

保険証等の種別を確認し、保険、公費負担医療、本人家族、給付割合の該当する項目に◯をつけます。

保険種別1

1.社・国健康保険、または国民健康保険退職者医療を除く
2.公費公費負担医療健康保険、後期高齢者医療、または退職者医療との併用の場合を除く
3.後期後期高齢者医療「39」で始まる8桁の保険者番号
4.退職退職者医療「67」で始まる8桁の保険者番号

保険種別2

1.単独単独公費負担医療ではない利用者
2.2併公費負担医療との併用保険と1種類の公費負担医療との2者併用
3.3併公費負担医療との併用保険と2種類以上の公費負担医療との3者併用

保険種別3

2 本人本人70歳未満の利用者
(70歳以上の利用者には使用しない)
4 六歳未就学者70歳未満の利用者
(70歳以上の利用者には使用しない)
6 家族家族70歳未満の利用者
(70歳以上の利用者には使用しない)
8 高齢一高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得者高齢者受給者=国保70歳以上(前期高齢者)
0 高齢七高齢受給者証後期高齢者医療7割給付高齢者受給者=国保70歳以上(前期高齢者)

「給付割合」欄の記載

該当する給付割合に◯をつけます。

「保険者番号」「被保険者証・被保険者手帳の記号・番号」欄の記載

被保険者証に記載されている被検者番号と記号番号を記載します。

「公費負担医療」「公費負担医療受給者番号」欄の記載

・医療券などに記載されている公費負担医療番号、公費負担者医療受給者番号を記載します。

・2つの公費負担者番号に係る請求の場合には、第一公費を「公費負担者番号①」に記載し、第二公費を「公費負担者番号②」に記載します。

「氏名」「性別」「生年月日」「訪問した場所」「職務上の事由」欄の記載

氏名訪問看護を受けた利用者の名前を記載します。
性別該当する性別を◯で囲みます。
生年月日該当する元号を◯で囲み、生まれた年月日を記載します。
職務上の理由船員保険の被保険者について、該当するものを◯で囲みます。
「1職務上」及び「3通勤災害」については、災害発生位jは平成21年12月31日以前のものに限る。共済組合の船員組合については、下船後3ヶ月以内の傷病で職務上の取り扱いになる場合に「2下船後3ヶ月以内」の番号を◯で囲みます。

訪問した場所については該当するものを◯で囲みます。

また、月途中で複数の場所に訪問した場合には、該当するものすべてを◯で囲みます。自宅の場合は「1自宅」を、下の表に掲げている施設の場合には「2施設」を、それ以外の場合には「3その他」を囲みます。

「2施設」の場合には下の表の該当するこコードを( )に記載し、「3その他」については場所を( )に記載します。

01社会福祉施設及び身体障害者施設
02小規模多機能型居宅介護
03複合型サービス
04認知症対応型グループホーム
05特定施設
06地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設

「特記」欄の記載

所得区分の記載が必要な利用者の略称を記載します。

70歳未満

75歳以上

70~74歳

70歳以上(2022年9月まで)

※現役並みⅡ、Ⅰ、低所得に関しては限度額認定証の提示があった場合に適用となります。限度額認定証の提示がない場合には、現役並Ⅲと見なします。

※「多数該当」とは過去12ヶ月以内に3回以上、上限に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。70歳以上の住民税非課税区分については多数回該当の適用はなく、世帯の上限が設定されます。

※「51 特定疾患」、「52 小児慢性特定疾病」、「54 難病医療」については多数該当はありません。

↓こちらのツールで記載内容を自動で判定します。

「主たる傷病」欄の記載

主治医の交付された指示書にもとづき、主傷病、副傷病の順に1~3の項目欄に記載します。別表7,8に該当する病名がある場合には、その病名も記載をします。また、心身の状態に記載する内容とも一致している必要があります。

「心身の状態」欄の記載

利用者の心身の状態について記載します。訪問看護療養費の算定要件にて、必要な利用者の状態や日常生活動作の状態等を具体的に記載します。

「基準告示第2の1に規定する疾病等の有無」に関しては、その有無について「1別表7」「2別表8」「3無」の該当する数字を◯で囲みます。

「該当する疾病等」には該当する疾病のコードを記載します。

コード疾病
01末期の悪性腫瘍
02多発性硬化症
03重症筋無力症
04スモン
05筋萎縮性側索硬化症
06脊髄小脳変性症
07ハンチントン病
08進行性筋ジストロフィー症
09パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
10多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
11プリオン病
12亜急性硬化性全脳炎
13ライソゾーム病
14副腎白質ジストロフィー
15脊髄性筋萎縮症
16球脊髄性筋萎縮症
17慢性炎症性脱髄性多発神経炎
18後天性免疫不全症候群
19頚髄損傷
20人工呼吸器を使用している状態
コード疾病
41在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にある者
42在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
43気管カニューレを使用している状態の者
44留置カテーテルを使用している状態の者
45在宅己腹膜灌流指導管理を受けている状態にある者
46在宅血液透析指導管理を受けている状態にある者
47在宅酸素療法指導管理を受けている状態にある者
48在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態にある者
49在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態にある者
50在宅自己導尿指導管理を受けている状態にある者
51在宅人工呼吸指導管理を受けている状態にある者
52在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態にある者
53在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態にある者
54在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者
55人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
56皮を越える褥瘡の状態にある者
57在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
コード病状等
91超重症児
92準超重症児

「主治医」「医療機関の名称」「主治医の氏名」「直近報告年月日」欄の記載

訪問看護に係る訪問看護指示書、または精神訪問看護指示書を交付した医師の所属する医療機関名と、交付した主治医の氏名を記載します。主治医に対して、計画書や報告書により報告をした場合、その最終報告年月日を記載します。

注意

月の途中で主治医が変更となった場合は、各国保連合会等により記載方法が異なるので、確認をしてください。

「指示期間」欄の記載

訪問看護にかかる主治医が交付した最新の訪問看護指示書、または精神訪問看護師辞書の指示有効期限を記載します。

また請求を行う月の前月に特別訪問看護指示書が交付され、引き続き特別指示による訪問看護を実施した場合は、前月の指示有効期限年月日も記載します。

「訪問開始年月日」「訪問終了年月日時刻」欄の記載

「訪問開始年月日」には訪問看護を開始した年月日を記載します。

「訪問終了年月日時刻」には訪問看護を終了した年月日と最後に訪問した時刻を記載します。

「訪問終了の状況」「死亡の状況」欄の記載

「訪問終了の状況」欄では、該当する番号を◯で囲みます。「5その他」の場合にはその内容を( )に記載します。

「死亡の状況」はターミナルケア療養費を算定する場合に記載するものです。「時刻」には利用者の死亡年月日と日時を記載します。「場所」には死亡場所を該当する番号を◯で囲みます。5その他」の場合にはその内容を( )に記載します。

「実日数」欄の記載

「保険」欄には医療保険で訪問看護を行った実日数を記載します。

「公費①」には、「第一公費」にかかる訪問看護を行った実日数を記載します。また、公費負担医療のみの場合には「公費①」欄に実日数を記載します。

「公費②」には、「第二公費」にかかる訪問看護を行った実日数を記載します。

また、第一公費にかかる分が医療保険にかかるものと同じ場合は、第一公費にかかる分を省略できます。第二公費がある場合に、第二公費にかかる分が第一公費と同じ場合は、第二公費の記載を省略できます。

「基本療養費」「訪問日」欄の記載

基本療養費等

基本療養費、精神基本療養費の欄では算定した金額及び、合計金額を記載します。

特別管理加算

特別管理加算については心身の状態欄の「2別表8」に◯が必要であり、「該当する疾病」欄にコードの記載が必要です。

特別管理加算該当する疾病等
5,000円を算定41~44のいずれかのコード
2,500円を算定45~57のいずれかのコード

専門の研修(基本療養費Ⅰ・Ⅱ)

⑬の「専門の研修を受けた看護師」の欄に金額を記載する場合には、「専門の研修」欄における「1 緩和ケア」、 「2 褥瘡ケア」又は「3 人工肛門・人工膀胱ケア」のいずれかを〇で囲みます。

専門の研修(専門管理加算)

60 の「専門管理加算」欄の「 円」の欄に金額を記載する場合には、「専門の研修」欄における「専門管理加算」の項については、以下の項目を記載します。

① 「1 緩和ケア」、「2 褥瘡ケア」又は「3 人工肛門・人工膀胱ケア」のい ずれかを〇で囲むこと(専門管理加算のイに該当する場合に限る。)。

② 「4 特定行為」を〇で囲み、次の表に掲げる特定行為のうち該当するコードを ( )に記載すること(専門管理加算のロに該当する場合に限る。)。 なお、電子計算機の場合は、上記○に代えて( )等を使用して記載することも差 し支えないこと。

コード特定行為
01気管カニューレの交換
02胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
03膀胱ろうカテーテルの交換
04褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
05創傷に対する陰圧閉鎖療法
06持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
07脱水症状に対する輸液による補正

専門の研修(手順書交付欄)

「専門の研修」欄の「手順書交付年月日」の項については、手順書が交付された年月日を記載します。

※専門管理加算のロに該当する場合に限る。

専門の研修(直近見直し年月日)

「専門の研修」欄の「直近見直し年月日」の項については、利用者の主治医と共に、手順書の妥当性を検討した年月日を記載します。

※専門管理加算のロに該当する場合に限る。

訪問日

「訪問日」欄にはそれぞれの状況に応じた記号を記載します。

「特記事項」欄の記載

該当する項目の数字を◯で囲み、内容を記載します。

GAF尺度について

月の初回の訪問が家族に対する支援の訪問であり、本人に対する訪問で無く評価ができなかった場合は、「本人に対するその月の最初の訪問日の評価」で差し支えありません。

また、その判定が行えなかった内容を、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護療養費明細書(次で説明する備考欄など)に記載する必要があります。

「合計」欄(請求欄や負担金額欄)の記載

請求(保険・公費①・公費②)

「基本療養費Ⅰ」欄から「訪問看護ターミナルケア療養費」欄までの金額の合計を記載します。公費①や公費②についてはそれぞれに係る金額を記載します。ただし、公費①に係る金額と保険の金額が同じ場合は、公費①の記載を省略しても差し支えありません。同じように、公費②の金額と公費①に係る金額が同じ場合は、公費②の記載を省略しても差し支えありません。

負担金額(保険)(※限度額認定証などの提示が無い場合)

医療保険の場合は、利用者の負担金額が「割」の単位で減額される場合には、減額割合を記載して、「円」単位で減額される場合には、減額される金額を記載すること。
利用者の負担額が免除される場合は「免除」、支払が猶予される場合は「支払い猶予」と記載すること。

負担金額(保険)(※限度額認定証などの提示が有る場合)

高額療養費が現物給付された者に限り記載を行い、支払いを受けた後に残った一部負担金額を記載します。また、この一部負担金額の一部を公費が負担する場合は、公費が給付を行う金額と公費給付後の患者負担分を合算した金額を記載します。

負担金額(公費①・公費②)

公費①については第一公費、公費②については第二公費に係る、公費負担医療に係る利用者の負担額を記載します。

負担金の具体的な計算や内容については、こちらの記事で解説しています。

こちらのツールで記載する金額などを自動で計算します。

「備考」欄の記載

前期・後期高齢者の低所得者については、高額療養費が発生して「負担金額」欄に金額に記載が必要な場合は、備考欄に「低所得Ⅰ」と「低所得Ⅱ」のうち該当するいずれかの記載が必要です。

後期高齢者医療におけるその他 高齢者医療確保法第 50 条第2号に該当する者(65 歳から 75 歳未満の者であって、後期高齢 者医療広域連合の障害認定を受けた者)が 75 歳に到達した月に療養を受けた場合(自己負担限 度額が2分の1とならない場合)には、「特記事項」欄に障害と記載します。

こちらのツールで記載する金額などを自動で計算します。

参考資料・様式など

厚生労働省が発表している公式の記載要領などです。

・訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
・「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)別添3

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