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訪問看護初回加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

訪問看護初回加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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訪問看護初回加算の概要

新たに訪問看護計画書を作成し、初回の訪問を行った場合に算定できる加算です。

訪問看護初回加算の対象事業者

訪問看護

訪問看護初回加算の算定要件は?

訪問看護初回加算(Ⅰ)の算定要件

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

訪問看護初回加算(Ⅱ)の算定要件

新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日の翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

訪問看護初回加算の取得単位

2024年5月末まで2024年6月1日から
初回加算 300単位/月初回加算(Ⅰ) 350単位/月
初回加算(Ⅱ) 300単位/月

訪問看護初回加算のQ&A

留意事項通知において、「計画書及び報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による訪問についてどのように考えればよいか。
訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か
算定できる。訪問介護の初回加算と同様の取扱いであるため。
一つの訪問看護事業所の利用者が、新たに別の訪問看護事業所の利用を開始した場合に、別の訪問看護事業所において初回加算を算定できるのか。
算定可能である。

訪問看護ベースアップ評価料の解釈通知など

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(2024年6月から)

ニ 初回加算

⑴ 初回加算(Ⅰ) 350単位
⑵ 初回加算(Ⅱ) 300単位

注1 ⑴について、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑵を算定している場合は、算定しない。

2 ⑵について、指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、初回の指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。

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