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訪問看護ターミナルケア療養費とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

訪問看護ターミナルケア療養費とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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訪問看護ターミナルケア療養費の概要

訪問看護ターミナルケア療養費は、終末期の患者さんが自宅で最期を迎えられるよう、訪問看護ステーションが医師と連携しながら、痛みや苦痛の緩和、心のケアなど、専門的な看護を提供した場合に算定される費用です。この費用は、患者さんの尊厳を守り、家族の負担を軽減することで、より良い終末期を迎えることができるよう支援し、地域包括ケアシステムにおける看取りケアの充実を図ることを目的としています。

訪問看護ターミナルケア療養費の対象事業者

訪問看護(医療)

訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件は?

訪問看護ターミナルケア療養費1の算定要件

  • 訪問看護ステーションの看護師等が、在宅・特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(看取り介護加算等を算定している利用者を除く)に対して行うものであること。
  • 主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施していること。
  • 訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行うこと。

他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定しない。

訪問看護ターミナルケア療養費2の算定要件

  • 訪問看護ステーションの看護師等が、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定している利用者に限る。)に対して行うものであること。
  • 主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施していること。
  • 訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行うこと。

他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定しない。

訪問看護ターミナルケア療養費の取得金額

  1. 訪問看護ターミナルケア療養費1 25,000円
  2. 訪問看護ターミナルケア療養費2 10,000円

訪問看護ターミナルケア療養費のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

訪問看護ターミナルケア療養費の解釈通知など

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第62号)

05 訪問看護ターミナルケア療養費
1 訪問看護ターミナルケア療養費1 25,000円
2 訪問看護ターミナルケア療養費2 10,000円

注1 1については、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指
定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している利用者を除く。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。

2 2については、訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、看取り介護加算等を算定している利用者に限る。)に対して、その主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む。)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
3 1及び2については、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定しない。

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保発0305第12号)

第7 訪問看護ターミナルケア療養費について
1 訪問看護ターミナルケア療養費は、主治医との連携の下に、訪問看護ステーションの看護師等が在宅での終末期の看護の提供を行った場合を評価するものであること。ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の関係者と連携の上対応すること。

2 訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日及び死亡日前14 日以内の計 15 日間に訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費又は退院支援指導加算のいずれかを合わせて2回以上算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。なお、1回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケアに係る療養上必要な指導を行っていること。また、1つの訪問看護ステーションにおいて、死亡日及び死亡日前 14 日以内に介護保険制度又は医療保険制度の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した指定訪問看護が医療保険制度の給付による場合に、訪問看護ターミナルケア療養費を算定する。

3 訪問看護ターミナルケア療養費1は、在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24 時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 174 条第1項に規定する指定特定施設、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 90 条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは介護保険法第 48 条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡した利用者(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成 12年厚生省告示第 21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算(以下「看取り介護加算等」という。)を算定している利用者を除き、ターミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。

4 訪問看護ターミナルケア療養費2については、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(看取り介護加算等を算定している利用者に限り、ターミナルケアを行った後、24 時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む。)に対して、ターミナルケアを行った場合に算定する。

5 同一の利用者に、他の訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合又は保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算若しくは同一建物居住者訪問看護・指導料の同一建物居住者ターミナルケア加算を算定している場合においては算定できない。

6 訪問看護ターミナルケア療養費を算定した場合は、死亡した場所及び死亡時刻等を訪問看護記録書に記録すること。

7 注4に規定する遠隔死亡診断補助加算は、連携する保険医療機関において医科点数表の区分番号C001の注8(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(特別地域に居住する利用者に限る。)について、主治医の指示により、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、厚生労働省「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」に基づき、主治医による情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行った場合に算定する。

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