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家庭連携加算の概要
家族支援の充実を図るため、訪問支援特別加算を家庭連携加算に統合した上で、要件を見直す。事業所内相談支援加算について、個別の相談援助だけではなくグループでの面談等も算定可能とするなどの見直しを行う。
家庭連携加算の対象事業者
障害児通所支援
家庭連携加算の算定要件は?
家庭連携加算の算定要件
- 事前に通所給付決定保護者の同意を得ること
- 障害児の居宅等を訪問し、障害児の通所給付決定保護者に対して相談等の支援を行うこと
※居宅等とは、原則として訪問する場所は居宅となりますが、保育所又は学校等の障害児が長時間所在する場所が効果的であると認められる場合は、居宅ではなく保育所又は学校等での相談支援が認められます。また、この場合は保育所又は学校等の職員と連携することが必要となります。
家庭連携加算の取得単位
見直し後 | 現行 |
家庭連携加算(月4回を限度) イ 1時間未満 187単位/回 ロ 1時間以上 280単位/回 |
家庭連携加算(月2回を限度) イ 1時間未満 187単位/回 ロ 1時間以上 280単位/回 訪問支援特別加算(月2回を限度) |
▼令和3年度改正情報はこちら
【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。