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初回加算の概要
訪問入浴介護について、新規利用者への初回サービス提供前の利用の調整を新たに評価されます。
対象事業者
訪問入浴介護
初回加算の算定要件は?
初回加算の算定要件
指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
初回加算の取得単位
200単位/月
※初回の訪問入浴介護を実施した日の属する月に算定
初回加算の解釈通知など
指定居宅サービス費用算定基準
ロ 初回加算 200単位
注 指定訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、指定訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の指定訪問入浴介護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
よくあるQ&A
初回加算は 同じ利用者について 同一月内で複数の事業所が算定すること は可能か。
可能である。
介護予防 訪問入浴介護 を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している 訪問入浴介護 事業所からサービス提供を受ける場合は、 改めてサービス提供契約を締結しない場合 でも 初回加算は 算定可能か。
算定できない(逆の場合である介護予防訪問入浴介護費の算定時においても同様である)。
ただし、サービス提供契約締結後に利用者が当該住居を引っ越しするなど住宅環境に変化が生じたときに、改めて利用者の居宅を訪問し、(介護予防)訪問入浴介護の利用に関する調整を行った場合は、この限りではない。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。