見直しの概要
清拭・部分浴を実施した場合の減算幅を見直されました。
対象事業者
訪問入浴介護
算定要件は?
加算の算定要件
訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
減算の単位
見直し後 (令和3年度改定後) |
現行 |
10%/回を減算 | 30%/回を減算 |
解釈通知など
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
3 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴( 洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したときは、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ