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訪問支援特別加算の概要
利用者の居宅へ訪問し、家族等の相談や調整を行い、計画の見直しや、今後もサービスを継続して利用できるように働きかけた場合に算定できる加算です。
訪問支援特別加算の対象事業者
生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型
訪問支援特別加算の算定要件は?
・あらかじめ利用者の同意を得ていること。
・利用者の居宅を訪問し、家族との連絡調整、引き続きサービスを利用するための働きかけ、計画の見直し等の支援を行った場合。
※サービスを利用した日から中5日間以上連続して訪問すること。
訪問支援特別加算の取得単位
所要時間1時間未満の場合 187単位
所要時間1時間以上の場合 280単位
※1月につき算定
訪問支援特別加算の解釈通知など
6 訪問支援特別加算
(1) 所要時間1時間未満の場合 187単位
(2) 所要時間1時間以上の場合 280単位
注 指定生活介護事業所等において継続して指定生活介護等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定生活介護等の利用がなかった場合において、指定障害福祉サービス基準第78条、第93条の2第1号、第93条の3第2号、第93条の4第4号、第220条若しくは附則第4条又は指定障害者支援施設基準第4条若しくは附則第3条の規定により指定生活介護事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(以下「生活介護従業者」という。)が、生活介護計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定生活介護事業所等における指定生活介護等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、生活介護計画等に位置付けられた内容の指定生活介護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
⑦ 訪問支援特別加算の取扱い
報酬告示第6の6の訪問支援特別加算については、指定生活介護等の利用により、利用者の安定的な日常生活を確保する観点から、概ね3ヶ月以上継続的に当該指定生活介護等を利用していた者が、最後に当該指定生活介護等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定生活介護等の利用がなかった場合に、あらかじめ利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き指定生活介護等を利用するための働きかけ、当該利用者に係る生活介護計画の見直し等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。なお、この場合の「5日間」とは、当該利用者に係る利用予定日にかかわらず、開所日数で5日間をいうものであることに留意すること。
なお、所要時間については、実際に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等に要する時間に基づき算定されるものであること。
また、この加算を1月に2回算定する場合については、この加算の算定後又は指定生活介護等の利用後、再度5日間以上連続して指定生活介護等の利用がなかった場合にのみ対象となるものであること。
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【令和3年度改正】障害福祉サービス等報酬改定情報まとめ▼令和3年度の介護保険改正情報はこちら
【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。
こんにちは。
欠席が続いている利用者宅を訪問しようと思って、いろいろ検索していたところ、こちらにたどり着きました。
訪問支援特別加算の算定に係る、記録の書類の書き方などあると助かるなあと思ってコメントさせていただきました。
業務日誌等には簡単に記録するんですけど、記録する必須項目等あれば教えていただきたいです。