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訪問支援員特別加算の概要
従事年数が一定年数以上の職員を配置し、その職員が訪問支援を実施した場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、配置だけではなく、支援の実施までが要件とされました。
訪問支援員特別加算の対象事業者
居宅訪問型児童発達支援
訪問支援員特別加算の算定要件は?
- 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事10年以上の職員を配置し当該職員が支援を行う場合
- 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上10年未満の職員を配置し当該職員が支援を行う場合
保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(その他職員は10年以上)の職員を配置した場合
訪問支援員特別加算の取得単位
- 訪問支援員特別加算(Ⅰ)・・・850単位/日
- 訪問支援員特別加算(Ⅱ)・・・700単位日
679単位/日
訪問支援員特別加算のQ&A
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
訪問支援員特別加算の解釈通知など
厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。
この記事の著者
編集長
さく
プロフィール
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。