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介護報酬 改正点の解説 令和6年4月版が発売されました

訪問支援員特別加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

訪問支援員特別加算とは?算定要件とポイントのまとめ!【令和6年度改定】

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訪問支援員特別加算の概要

従事年数が一定年数以上の職員を配置し、その職員が訪問支援を実施した場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、配置だけではなく、支援の実施までが要件とされました。

訪問支援員特別加算の対象事業者

居宅訪問型児童発達支援

訪問支援員特別加算の算定要件は?

訪問支援員特別加算(Ⅰ)の算定要件

  • 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事10年以上の職員を配置し当該職員が支援を行う場合

訪問支援員特別加算(Ⅱ)の算定要件

  • 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上10年未満の職員を配置し当該職員が支援を行う場合

保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の業務従事5年以上(その他職員は10年以上)の職員を配置した場合

訪問支援員特別加算の取得単位

  • 訪問支援員特別加算(Ⅰ)・・・850単位/日
  • 訪問支援員特別加算(Ⅱ)・・・700単位日

679単位/日

訪問支援員特別加算のQ&A

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

訪問支援員特別加算の解釈通知など

厚生労働省から情報が発表され次第、情報の更新を行います。

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