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移動介護加算の概要
利用者に対して外出時などの移動中に介護を計画的に行った場合に算定する加算です。
移動介護加算の対象事業者
重度訪問介護
移動介護加算の算定要件は?
下記いずれにも該当すること。
- 利用者の同意を得ていること。
- 「障害者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合」、「暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合」、「その他障害者等の状況等から判断して、第一号又は前号に準ずると認められる場合」のいずれかに当てはまる場合。
- 利用者への支援が一年以上従事することが見込まれる場合
- 利用者への支援に熟練した従事者の動向が必要であると認められる場合。
移動介護加算の取得単位
- 所要時間1時間未満の場合 100単位
- 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 125単位
- 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 150単位
- 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 175単位
- 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 200単位
- 所要時間3時間以上の場合 250単位
移動介護加算の解釈通知など
2 移動介護加算
イ 所要時間1時間未満の場合 100単位
ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 125単位
ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 150単位
ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 175単位
ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 200単位
ヘ 所要時間3時間以上の場合 250単位
注
1 利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(以下「介護給付費等単位数表」という。)の第1の1の居宅介護サービス費の注10、同表の第2の1の重度訪問介護サービス費(以下「重度訪問介護サービス費」という。)の注7本文、同表の第2の2の移動介護加算(以下「移動介護加算」という。)の注2本文、同表の第3の1の同行援護サービス費の注5、同表の第4の1の行動援護サービス費の注4及び同表第8の1の重度障害者等包括支援サービス費の注2の厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護(以下「居宅介護等」という。)又は重度障害者等包括支援として提供される居宅介護等を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイからハまでのいずれかに該当する場合とする。
イ 障害者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合
ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
ハ その他障害者等の状況等から判断して、第一号又は前号に準ずると認められる場合
二 重度訪問介護サービス費の注7ただし書き及び移動介護加算の注2ただし書きの厚生労働大臣が定める要件は、二人の従業者により、重度訪問介護を行うことについて利用者の同意を得ている場合であって、次のイ及びロのいずれにも該当する場合とする。
イ 介護給付費等単位数表の第2の1の注10に規定する指定重度訪問介護事業所等(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)が新規に採用した従業者が、区分六(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第七号に掲げる区分六をいう。)の利用者の支援に一年以上従事することが見込まれる場合
ロ 当該利用者への支援に熟練した指定重度訪問介護事業所等の従業者の同行が必要であると認められる場合
2 移動介護加算
イ 所要時間1時間未満の場合 100単位
ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 125単位
ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 150単位
ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 175単位
ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 200単位
ヘ 所要時間3時間以上の場合 250単位
注
1 利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。
2 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。
編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。