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移行支援加算の概要
令和3年度の改定において「社会支援加算」という名前から「移行支援加算」という名前に変更になりました。
訪問リハビリテーションや通所リハビリテーションにおいて、ADLやIADLが向上し他サービスへ移行できた場合に算定できる加算です。
移行支援加算の対象事業者
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
移行支援加算の算定要件は?
・評価対象期間において、訪問リハビリテーション終了者のうちADLやIADLの向上のより指定通所介護等(※対象事業種別は下の大臣告示を参照してください)を実施したものが全体の5%を超えていること。
・訪問リハビリテーションの利用の回転率が、12月÷平均利用延月数≧25%である。
・評価対象期間に訪問リハビリテーションを修了した費から14~44日以内に、訪問リハビリテーションの事業所の理学療法士または言語聴覚士が終了者の居宅を訪問するケアマネジャーからの情報提供により、終了者の指定通所介護等の実施が3ヶ月以上継続する見込みであることを確認し、記録に残すこと。
・訪問リハビリテーション終了者が通所介護等の事業所へ移行する際、利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。
・評価対象期間において、訪問リハビリテーション終了者のうちADLやIADLの向上のより指定通所介護等(※対象事業種別は下の大臣告示を参照してください)を実施したものが全体の3%を超えていること。
・通所リハビリテーションの利用の回転率が、12月÷平均利用延月数≧27%である。
・評価対象期間に通所リハビリテーションを修了した費から14~44日以内に、通所リハビリテーションの事業所の理学療法士または言語聴覚士が終了者の居宅を訪問するケアマネジャーからの情報提供により、終了者の指定通所介護等の実施が3ヶ月以上継続する見込みであることを確認し、記録に残すこと。
・通所リハビリテーション終了者が通所介護等の事業所へ移行する際、利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。
移行支援加算の取得単位
・訪問リハビリ 17単位
・通所リハビリ 12単位
移行支援加算の解釈通知など
ロ 移行支援加算 17単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準台93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ)等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として評価対象(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき書体単位数を加算する。
訪問リハビリテーション費における移行支援加算の基準
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者(以下「訪問リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)、指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービス基準第四十一条に規定する指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)、指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。第五十四号において同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。第七十九号ロにおいて同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百十六条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防認知症対応型通所介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)、指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)、法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業その他社会参加に資する取組(以下「指定通所介護等」という。)を実施した者の占める割合が、百分の五を超えていること。
(2)評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション終了者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けること(以下「居宅訪問等」という。)により、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
ロ 十二を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十五以上であること。
ハ 訪問リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。
ニ 移行支援加算 17単位
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準台93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ)等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として評価対象(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年度の次の年度内に限り、1日につき書体単位数を加算する。
通所リハビリテーション費における移行支援加算の基準
イ 次に書かがる基準のいずれにも適合すること。
(1)評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を修了した物(以下「指定通所リハビリテーション終了者」という。)のうち、指定通所介護等(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを除く。)を実施した物の占める割合が百分の三を超えていること。
(2)評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日以内に、指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、通所リハビリテーション終了者に対して、その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から居宅サービス計画に関する情報提供を受けること(以下「居宅訪問等」という。)により、当該訪問リハビリテーション終了者の指定通所介護等の実施が、居宅訪問等をした日から起算して、三月以上継続する見込みであることを確認し、記録していること。
ロ 十二を指定通所リハビリテーション事業所の利用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十七以上であること。
ハ 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション計画書を移行先の事業所へ提供すること。
九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費のロの注の厚生労働大臣が定める期間
移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)
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【令和3年度改正】介護保険報酬改定情報まとめ編集長
さく
介護事業所の請求や事務業務などに携わっています。